健康食品とは?健康食品の意味・定義

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みなさんは健康食品を利用したことがあるでしょうか。
このように問いかけられて、そもそも健康食品とはどのようなものかという疑問が浮かんだ方もいるでしょう。

実は健康食品には確たる定義があるわけではないので、そのような疑問が生じるのも無理はないのです。
そこで、今回は健康食品の意味や定義からしっかり学んでいきたいと思います。

目次

健康食品とは?

悩む女性

「健康食品」というときに、イメージするものは人によって様々でしょう。いわゆるサプリメントをイメージする人もいるでしょうし、栄養成分がアピールされた飲料や菓子類をイメージする人もいるでしょう。また、 栄養たっぷりの野菜や果物の食材を思い浮かべ人もいるのではないでしょうか。

「健康食品」という用語は、法律上で定義があるわけではありません。広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されているものをさすものとして使われることが多いので、先ほど述べたいずれのものも健康食品といえます。

もっとも、広い意味の健康食品の中には、法令上通常の食品として取り扱われるものと、法令上で特別の規制を受けるものに分けられます。前者が「いわゆる健康食品」として取り扱われるものとを併せて認識されることが多いようです。

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保健機能食品制度


国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした保健機能食品の制度があります。
この中には、国が安全性や有効性を個別に審査し許可した特定保健用食品(いわゆるトクホ)と、国が定める特定の栄養成分の規格基準に適合した栄養機能食品、さらに、平成27年4月よりはじまった科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品である機能性表示食品の3つがあります。

以下にこの3つを詳しく説明します。

(1)特定保健用食品について

特定保健用食品は、特定の保健の目的が期待できることを表示した食品で、保健機能成分(関与成分)を含んでいます。その保健の効果は当該食品を用いて科学的に検証され、適切な摂取量も設定されています。国は、その科学的根拠に基づき、安全性や有効性を審査して、許可をされたものだけが、特定保健用食品としてトクホマークを付して販売することができます。

(2)栄養機能食品について

栄養成分(ビタミン・ミネラル)の補給のために利用される食品で、現在は、ミネラル5種類、ビタミン12種類について基準が定められています。そして、その定められた栄養成分の機能を表示するものが栄養機能食品です。栄養機能食品として販売するためには、1日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が定められた上・下限値の範囲内にある必要があります。また、注意喚起表示等も表示する必要があります。

(3)機能性表示食品について

安全性と機能性の根拠に関する情報などを消費者庁に届け出て販売する食品です。特定保健用食品との違いは、消費者庁から個別の許可を受けたものではない点にあります。その分、事業者にとっては利用しやすいメリットがあり、制度開始以降、商品は増えています。

いわゆる健康食品とは


先ほど説明した保健機能食品制度は、国が安全性や有効性についての基準を定めており、食品の表示についても規制が及んでいます。しかし、健康食品の中には、保健機能食品以外のものもあり、これを「いわゆる健康食品」ということがあります。

これらの食品は、「栄養補助食品」「健康補助食品 」といった名称を付して販売されることもありますが、保健機能食品のように、国の定める基準を満たしたものではなく、機能性を表示することはできません。

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健康食品をめぐる表示規制


消費者は、商品を手にとるとき、その表示を手掛かりにします。
保健機能食品については、先ほども説明したように国の制度として表示についてもさまざまな規制があります。

一方でこのような規制をうけない「いわゆる健康食品」については、表示について、その他の法律で規制の範囲となることがあります。以下に代表的な規制について説明します。

(1)健康増進法

(誇大表示の禁止)
第三十一条  何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

健康増進法31条はこのように規定します。
具体的に禁止される表示としては、「ガンが治る」など、疾病の治療又は予防を目的とする効果 、「疲労回復」など、身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果、「おなかの調子を整えます」など、特定の保健の用途に適する旨の効果、「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」など栄養成分の効果があげられます。

この規定に反する表示があった場合、国民の健康の保持増進に重大な影響を与えるおそれがある場合、 当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告が出され、正当な理由なく、勧告に係る措置をとらなかった場合、その者に対し 当該勧告に係る措置をとるべきことの命令が出されます。この命令に従わなかった場合には罰則が適用されることになります。

(2)不当景品類及び不当表示防止法

(不当な表示の禁止)
第五条  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

一  商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

二  商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

三  前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

不当景品類及び不当表示防止法いわゆる景表法5条はこのように規定します。

消費者は、通常、当該商品には表示どおりの効果効能を有していると期待して商品を購入するので、このような規制がされているのです。
たとえば「飲むだけでやせる」などと根拠なく表示することはこの法律に違反することになります。消費者庁の調査により違反行為が判明すれば、その事業者に対して消費者に与えた誤認を排除すること、再発防止のための必要事項、その違反行為を取りやめることなどを命じる措置命令がされる可能性があります。この措置命令に従わなければ、罰則の適用を受ける可能性もあります。

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健康食品を摂取する際に気をつけるべきこと

禁止
「健康食品」は、医師や薬剤師等の専門資格を有するものが処方する医薬品とは異なり、原則として消費者がこれを摂取するかを自分で判断するものです。

先にも述べましたが、健康食品とひとくちに言っても、その示すものはさまざまです。健康食品という言葉のみで健康食品を摂取する選択をする前に、今の自分にとってその食品が本当に必要なものであるのかを検討することが消費者に求められているのです。その検討にあたっては、これまで説明してきた保健機能食品であるか、いわゆる健康食品であるのかも重大な考慮要素になるはずです。また、商品にどのような表示がされているかが重要となります。

また、健康食品に、確かにそのような効能があるとしても、長期間にわたり摂取したり、幼児や妊婦や高齢者が摂取したり、複数の健康食品を同時に摂取した場合にも安全性や有効性が保証されているわけではないことには注意しなくてはなりません。なにより、それ以前に健康の保持・増進の基本は、健全な食生活、適度な運動、休養・睡眠であることを忘れてはなりません。


まとめ

健康食品についてご理解いただけたでしょうか。さまざまな健康食品が店頭に並び、またインターネット等で容易に健康食品を容易に入手できる時代だからこそ、消費者の知識が重要になるのです。健康食品を手に取る際には一度、それが自分にとってどうして必要なのかをよく考えてみてください。

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