食品マークの種類と意味一覧表31個!健康食品マーク

食品の容器や包装を注意深く見るとさまざまなマークがついています。付いている様々なマークには、国がルールを定めているものもあれば、財団などが独自のマークを作っているものもあります。

マークを付けるのはどのような機関なのか、マークを付けるのにはどのような審査があるのか、もしくはないのかなどを知れば、食品を選ぶ際の参考になります。

これからマークについて意味を紹介します。

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目次

1. 特別用途食品マーク

1.特別用途食品マーク
特定用途食品として消費者庁から認可を受けた食品につけられるマークです。 
特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復などに適するという特別の用途について消費者庁の認可を受けて表示している食品で、健康増進法26条を根拠とします。

2. 特定保健用食品の許可証票マーク

2.特定保健用食品(トクホ)マーク
特定保健用食品に表示されるマークです。これは、食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品で、トクホと省略されることがあります。特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。

「血圧、血中のコレステロールなどを正常に保ちます」「おなかの調子を整えます」 など、特定の保健の用途に役立つことが科学的に証明されており、それに対して国が認めているものといえます。

3. 条件付き特定保健用食品マーク

3.特定保健用食品条件付き(トクホ)マーク
特定保健用食品の審査で要求している有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認される食品に表示されるマークです。科学的根拠が限定的である旨の表示をすることを条件として、許可がされます。 「○○を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、△△に適している可能性がある食品です。」 といった記載がされています。

4. 機能性表示食品であることの表示

4.機能性表示食品
正確にはマークではないのですが、上記のような表示が商品パッケージには必ず付いています。
機能性表示食品とは、事業者の責任で、科学的根拠を基に商品パッケージに  機能性を表示するものとして、消費者庁に届け出られた食品です。商品には機能性表示食品である旨が表示されることになります。

5. 総合衛生管理(HACCP)厚生労働大臣承認マーク

5.HACCPハサップマーク
「総合衛生管理過程(HACCPシステム)」により衛生管理が行われている工場等で製造された食品として、厚生労働大臣により承認された食品に表示されるマークです。

HACCP とは、食品の製造・加工工程のあらゆる段階で発生するおそれのある微生物汚染等の危害をあらかじめ分析し、その結果に基づいて、製造工程のどの段階でどのような対策を講じればより安全な製品を得ることができるかという 重要管理点を定め、これを連続的に監視することにより製品の安全を確保する衛星管理の手法です。

現在、乳・乳製品、食肉製品、清涼飲料水、水産加工品、容器包装詰加圧加熱殺菌食品、大量調理施設、と畜・食鳥肉処理、食鳥処理・食鳥肉処理、漬物、生菓子、焼菓子、豆腐、麺類の13種類の手引書が厚生労働省のホームページで公開されています。

6. JASマーク

6.JASマーク
JAS規格制度は、JAS規格を満たしていることを確認した製品にJASマークを付けることができる制度です。

JAS制度は、「農林物資の規格化等に関する法律(昭和25年法律第175号)(JAS法)」に基づいて、農林物資の①品質の改善、②生産の合理化、③取引の単純公正化及び④使用又は消費の合理化を図るため、林水産大臣が制定した日本農林規格(JAS規格)による検査に合格した製品にJASマークをつけることを認める「JAS規格制度」と、一般消費者の選択に資するために内閣総理大臣が制定した品質表示基準に従った表示を全ての製造業者又は販売業者等に義務付ける「品質表示基準制度」の2つからなり、これら2つの制度によって、農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護に寄与することを目的としています。平成27年6月現在、62品目について201規格が定められています。

7. 有機JASマーク

8.有機JASマーク
農薬や化学肥料などの化学物質にたよらず、自然界の力で生産された食品を表しており、農産物、加工食品、飼料及び畜産物に表示されるマークです。有機食品のJAS規格に適合した生産が行われていることを登録認定機関が検査し、認定された事業者のみが有機JASマークを貼ることができます。

この「有機JASマーク」がない食品に、「有機」、「オーガニック」などの名称の表示や、これと紛らわしい表示を付すことは法律で禁止されています。

8. 特色JASマーク


次の3つ、①特定JASマーク、②生産情報公表JASマーク、③流通の方法についてのJAS規格品(定温管理流通JASマーク)、が統合され、特色JASマークが平成30年12月28日に制定されました。

対象商品は以下のとおりです。

熟成ハム類、熟成ソーセージ類、熟成ベーコン類、地鶏肉、手延べ干しめん、りんごストレートピュアジュース、生産情報公表牛肉、生産情報公表豚肉、生産情報公表農産物、生産情報公表養殖魚、人工種苗生産技術による水産養殖産品、青果市場の低温管理、人工光型植物工場における葉菜類の栽培環境管理、障害者が生産行程に携わった食品、持続可能性に配慮した鶏卵・鶏肉

旧:特定JASマーク

7.特定JASマーク
熟成ハムや、りんごストレートピュアジュースなど、特別な生産や製造方法についてのJAS規格(特定JAS規格)を満たす食品や、同種の標準的な製品に比べ品質等に特色があることを内容としたJAS規格を満たす食品に表示されます。

旧:生産情報公表JASマーク

9.生産情報公表JASマーク
生産情報公表JAS規格を満たす方法により、給餌や動物用医薬品の投与などの情報が公表されている牛肉や豚肉、生産者が使用した農薬や肥料などの情報が公表されている農産物などに表示されるマークです。消費者の食への関心の高まりに応えるかたちで、制定されたもので牛肉、豚肉、農産物及び養殖魚について制定されています。

旧:流通の方法についてのJAS規格品(定温管理流通JASマーク)

10.定温管理流通JASマーク
製造から販売までの流通行程を一貫して一定の温度を保って流通させるという、流通の方法に特色がある加工食品に表示されるマークです。米飯を用いた弁当類(寿司、チャーハン等を含む)について認定を受けることができます。

9. スマイルケア食


国民の健康寿命の延伸の助けとなるように、これまで介護食品と呼ばれてきた食品の範囲を整理され、「スマイルケア食」という枠組みが農林水産省で作られました。

3つのマークの意味は以下のとおりです。
<青マーク>
噛むこと・飲み込むことに問題はないものの、健康維持上栄養補給を必要とする方向けの食品

<黄マーク>
噛むことに問題がある方向けの食品

<赤マーク>
飲み込むことに問題がある方向けの食品

10. 農林水産物・食品輸出促進ロゴマーク

11.農林水産物・食品輸出促進ロゴマーク
輸出される日本産農林水産物や食品で、農林水産省が定めた「農林水産物・食品輸出促進ロゴマーク使用許諾要領」の基準を満たした商品に表示されるマークです。

「輸出促進ロゴマーク」は、日本産農林水産物・食品の輸出に当たり、日本産であることの識別を容易にし、品質やおいしさなどを海外の消費者にアピールするため、農林水産省が作成したものです。輸出先の国に応じて各国の言語を使用したロゴマークが用意されています。

11. JHFAマーク

12.JHFAマーク
厚生労働省の指導のもとに設定した規格基準に基づいて財団法人である日本健康・栄養食品協会が成分や表示内容等についての審査をして認定された健康補助食品に表示されるマークです。

規格成分のみならず一般細菌や大腸菌なども分析した上、表示内容についても医学・栄養学の専門家から構成する「認定健康食品認定審査会」で審査をして、「認定健康食品(JHFA)マーク」の表示を許可しています。

12. 地域特産品認証マーク(Eマーク)

13.地域特産品認証マーク(Eマーク)
地域の特色ある原材料や技術によってつくられ、品質の優れた特産品に表示されるマークです。各都道府県が地域特産品認証事業を実施し、認証基準を定め、認証したものがこのマークをつけて販売されるのです。食の安全・安心への関心や地産地消への関心が高まる中で、採用された制度といえます。

13. SQマーク

14.SQマーク
菓子類及びその素材・食品一般に関する試験・検査・研究、並びに技術情報の普及事業を行っている公益法人である 一般社団法人菓子・食品新素材技術センターが認証した商品に表示されるマークです。同社団は厚生労働大臣・農林水産大臣認可の食品衛生法登録検査機関であり、菓子類の安全と品質保証に必要な項目について試験・検査を行い、合格した商品のみに付されます。

菓子類にはJAS規格がないことから、消費者が安心して菓子類の選択をできるように昭和62年に始まったマーク制度です。

14. 塩の安全衛生基準認定マーク

15.塩の安全衛生基準認定マーク 15-2.塩の安全衛生基準認定マーク
社団法人日本塩工業会が定めた安全衛生基準をクリアした会員の工場で製造された食用塩に表示されるマークです。塩は人が必ず摂取しなければならない食品で、代替性のないものであることから、その品質管理が重要であることから厳しい安全衛生基準のガイドラインが制定されたものです。また、前記の食用塩の他、それらを使用した商品には安全安心国産塩マークを使用することができます。

15. 冷凍食品の認定証マーク

16.冷凍食品の認定証マーク
一般社団法人日本冷凍食品協会が認定した冷凍食品に表示されるマークです。昭和45年に日本初となる民間機関による冷凍食品自主検査制度が同法人によって開始されました。また、この制度によって、冷凍食品製造工場の認定が開始されました。

平成21年4月には、食の安全に対する社会の関心が高まったことにより、従来の認定制度及び認定基準が大幅に見直され、施設・設備を主体としたハード面の基準に加え、品質・衛生管理体制の構築及びその運営に関するソフト面の基準を追加した認定制度となりました。
平成27年度開始時点で、約400工場が認定されています。

16. 米の情報提供マーク

17.米の情報提供マーク
一般財団法人日本穀物検定協会が、米の産地、食味、安全性について分析を行い、その結果を確認情報として提供している米に表示されるマークです。米穀流通の円滑化のために政府と民間の間に介在する公正な第三者検定機関として、昭和27年2月に設立されたのが同協会の前身です。消費者が納得した米選びをできるようにとの観点から、米の情報提供システムで商品にQRコード、URLを表示することで、インターネット回線を通じて情報が発信されています。

17. Fマーク

18.Fマーク
一般社団法人日本精米工業会が定めた基準により認定された精米工場で生産された米に表示されます。認定されるためには、原材料や製品の確認のほか、設備の管理や、職員の教育・訓練など10にわたる項目をクリアしなければならず、審査も毎年受けることになります。

18. 無洗米の認証マーク

19.無洗米の認証マーク
特定非営利活動法人全国無洗米協会が定めた規格基準安全面・品質面・環境面をクリアした無洗米に表示されるエコメちゃんというキャラクターのマークです。同協会では、洗わず(とがず)に炊けること、つねに品質が安定し、安全に製造され流通していること、環境への負荷を軽減するというそれぞれの規格について厳しい基準が設定されています。

19. 飲用乳の公正マーク

20.飲用乳の公正マーク
全国飲用牛乳公正取引協議会商品(牛乳、特別牛乳、乳飲料)に表示されるマークです。全国飲用牛乳公正取引協議会は、景品表示法の規定に基づき設定された各業界の自主ルールである「公正競争規約」の運用機関として各業界に設置されている団体で、一般消費者の適正な商品選択を保護ため、会員の容器表示について確認したり、会員に対する適切な表示指導を行います。

20. 生めんの公正マーク

21.生めんの公正マーク
「生めん類の表示に関する公正競争規約」に基づき、適正な表示をしていると認められる全国生めん類公正取引協議会会員である事業者が規約に従って製造したうどん、そば、中華めん、生マカロニ類などの商品に表示されるマークです。

21. 辛子めんたいこ食品の公正マーク

22.辛子めんたいこ食品の公正マーク
全国辛子めんたいこ食品公正取引協会が厳正な審査を行って、規約に従って適正な包装や表示をしていると認定した会員の商品に表示されるマークです。

22. ハム・ソーセージ類の公正マーク

23.ハム・ソーセージ類の公正マーク
ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約」に従い、適正な表示をしていると認められるハム・ソーセージ類公正取引協議会の会員の商品に表示されるマークです。

23. 観光土産品の公正認定マーク

24.観光土産品の公正認定マーク
観光土産品の表示に関する公正競争規約に基づき、全国観光土産品公正取引協議会が認定した観光土産品に表示されるマークです。

24. コーヒーの公正マーク

25.コーヒーの公正マーク
レギュラーコーヒー及びインスタントコーヒーの表示に関する公正競争規約に従い、適正な表示をしていると認められる、全日本コーヒー公正取引協議会の会員の商品に表示されます。

25. ローヤルゼリーの公正マーク

26.ローヤルゼリーの公正マーク
ローヤルゼリーの表示に関する公正競争規約に従い、適正な表示をしていると認められる、一般社団法人全国ローヤルゼリー公正取引協議会の会員の生ローヤルゼリー、乾燥ローヤルゼリー、調整ローヤルゼリーに表示されるマークです。

26. 国産天然はちみつの規格ラベル

27.国産天然はちみつの規格ラベル
日本養蜂協会が定めた平成15年2月21日に制定した。一般消費者の適正な商品選択と、国内養蜂業界の発展を図ることを目的とした国産天然はちみつ規格指導要領に適合した国産天然はちみつに表示されるマークです。

27. 冷凍めん協会(RMK)認定マーク

28.冷凍めん協会(RMK)認定マーク
日本冷凍めん協会が定めた、工場の品質保証と衛生管理のための独自基準の厳格な審査に適合すると判定された工場で生産された冷凍めんに表示されるマークです。主な審査内容としては、年1回以上工場監査と年2回の製品の一斉検査があります。

28. 全国餅工業協同組合マーク

29.全国餅工業協同組合マーク
全国餅工業協同組合が国内産の水稲もち米だけで製造した包装餅であるということを保証する商品に表示されるマークです。平成元年に商標登録されました。品質については公正な第三者検定機関に依頼して分析検定を実施することでその保持に努めています。

29. JPAマーク

30.JPAマーク
「日本プレミックス協会」が定めた会員企業のホットケーキミックス、天ぷら粉、から揚げ粉、お好み焼き粉、ケーキミックスなどの調整粉に表示されるマークです。

30. ユニバーサルデザインフードのマーク

31.ユニバーサルデザインフードのマーク
日本介護食品協議会が定めた規格に適合する介護用加工食品(ユニバーサルデザインフード)に表示されるマークです。消費者の商品の選択を容易にする観点から、商品に「かたさ」や「粘度」の規格により分類された4つの区分を表示しています。

31. 日本産・原木乾しいたけのマーク

32.日本産・原木乾しいたけのマーク
日本産・原木乾しいたけをすすめる会が、日本産原木乾しいたけだけに表示するマークです。
シンボルマークの信頼性を確保するために、定期的に全国の売り場の店頭の商品の目視判別や化学分析等を行っています。また、調査結果については国に報告を行っています。

まとめ

さまざまな主体が、さまざまな食品に一定の水準を求めていることがお分かりいただけたでしょうか。これから商品を手にする際にはその表示されているマークの意味をよく理解して、自分の求める商品を選択しましょう。

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この記事を書いた人

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