2015年法律改正!食品表示法の施行日と概要・目的

食品表示法という法律が2015年4月1日から施行されたことをご存知でしょうか。食品の表示は、食品を安全に取扱い、使用するために必要な情報及び、一般消費者の選択のために必要な情報を提供するという重要な役割を果たしています。

しかし、食品の表示のついてはこれまで食品衛生法、農林水産物資の規格および品質表示の適正化に関する法律(JAS法)、健康増進法という目的の異なる3つの法律により規制されており、情報提供制度が複雑で分かりにくくなっているということが問題とされていました。そこで、消費者庁は平成23年9月より、食品表示一元化検討会を設置して検討を行い、これを経て、第183回通常国会にて、食品表示法が成立したのです。

この法律の施行により、今までより分かりやすい食品表示制度になったことで、消費者は口にする食品の安全性を確保し、自主的・合理的な食品選択の機会を与えられることになるでしょう。

一方で食品関連事業者は表示基準に従った表示がされていない食品の販売は許されず(食品表示法第5条)、食品表示法に対応する表示をすることが求められます。新しい表示ルールに対応するために、食品表示法の概要を知り、従来の表示とどのような点が変更されるのかを知ることが大切であるといえます。

目次

食品表示法の施行はいつから?施行時期と施行内容

食品表示法は2013年6月28日に公布され、2015年4月1日に施行されました。もっとも、2015年4月1日からすべての表示を新しい基準の表示にするというのは食品事業者に酷であり不可能ですので、加工食品等は経過措置期間として5年(生鮮食品は1年6か月)が設けられており、徐々に新しい表示へと移行していくことになります。

食品表示法の概要・制度変更ポイント

ポイント
食品表示法は、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合して 食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度を創設するものです。食品表示法に基づいて、具体的にどのような表示をするべきかを定めた食品表示基準は、消費者の求める情報提供と事業者の実行可能性のバランスを図り、双方に分かりやすい基準をすることを目的として策定されました。

消費者庁が挙げる制度変更の主要なポイントとしては、
・加工食品と生鮮食品の区分の統一
・製造所固有記号のルール改善
・アレルギー表示のルール改善
・栄養成分表示の義務化
・栄養強調表示のルール改善
・栄養機能食品のルール変更
・原材料名表示ルールの変更
・販売用途の添加物表示のルール改善
・通知等の表示のルール規定
・表示レイアウトの改善
・経過措置期間
があります。

食品表示法の目的

法律の目的は、その法律の冒頭に示されていることが多いのですが、食品表示法もその1条に目的を掲げています。

食品表示法
(目的)第一条  この法律は、食品に関する表示が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し重要な役割を果たしていることに鑑み、販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡を含む。以下同じ。)の用に供する食品に関する表示について、基準の策定その他の必要な事項を定めることにより、その適正を確保し、もって一般消費者の利益の増進を図るとともに、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)、健康増進法(平成十四年法律第百三号)及び農林物資の規格化等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)による措置と相まって、国民の健康の保護及び増進並びに食品の生産及び流通の円滑化並びに消費者の需要に即した食品の生産の振興に寄与することを目的とする。

つまり、食品表示法は、
①食品に関する表示の適正を確保し、もって一般消費者の利益(食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保)の増進を図ること、
②消費者である国民の健康を守ること、
③食品の生産・流通を円滑にすること、
④消費者の需要に即した食品の生産の振興に寄与すること
をその目的としているといえます。

食品表示基準とは

新しく施行された食品表示法に、具体的に各食品関連事業者がどのような食品表示をすべきかが細かく規定されている訳ではありません。

食品表示法4条は、①名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、原産地その他食品関連事業者等が表示すべき事項 ②それらの事項を表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項表示されるべき事項については内閣総理大臣が内閣府令によって定めると規定しています。この内閣府令が食品表示基準と言われるものです。

つまり、具体的に食品関連事業者がどのような表示をするべきなのかは、食品表示基準を見れば分かります。食品表示基準は、消費者の求める情報提供と事業者の実行可能性のバランスを図り、双方に分かりやすい基準をすることを目的として策定されました。食品表示基準は、消費者庁のホームページにPDFファイル形式で見ることができますが、749頁にもわたる膨大な量となっています。

消費者庁の機能性表示食品に対するガイドライン

消費者庁
引用先:消費者庁ホームページ

食品表示法のもとで新しく始まったものに機能性表示制度があります。
注目度の高いこの制度についても説明します。

一般の食品とは異なり、機能性を表示することができる食品は、これまで国が個別に許可した特定保健用食品 (トクホ)と国の規格基準に適合した栄養機能食品に限られていました。しかし、2015年4月に、機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者が商品の正しい情報を得て選択できるよう、「機能性表示食品」ができました。

これは、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品で、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。 そこで、科学的根拠等について消費者庁長官による個別審査を経ない機能性表示食品について、安全性の確保し、機能性表示を行う上での必要な科学的根拠・消費者への情報提供等を適切に行う観点から、「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」が策定されています。食品関連事業者はこのガイドラインに沿って届出を行うことになります。

ガイドラインには、対象食品となるかの判断・安全性の根拠・生産製造及び品質の管理・健康被害の情報収集体制・機能性の根拠・表示の内容・届出についての内容が詳しく記載されています。

※機能性表示制度について詳しく知りたい方はこちらのページをご参照ください。

食品表示法の違反罰則・罰金

食品表示法の表示違反があった場合、あるいは、表示違反に対して出された命令に従わなかった場合には、各場合に応じて罰則が規定されています。以下に、罰則を受ける場合を見ていきましょう。

まず、食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項について、食品表示基準に従った表示をせずに食品を販売した場合には、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科(第18条)に処せられます。

また、食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項について、食品表示基準に従った表示しない場合で、消費者の生命身体に対する危害の発生・拡大防止のために緊急の必要があるときには、食品の回収命令等が出されることがありますが、これに従わなければ、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれの併科(第17条)に処せられます。

次に、原産地について虚偽の表示がされた食品を販売した者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金 (第19条)に処せられます。

さらに、表示事項を表示せず 又は遵守事項を遵守しなかった場合に、これを是正するための指示や命令が出されることがありますが、これに従わなければ、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 (第20条)に処せられます。

また、報告徴収や立入検査等を拒んだり、妨げたりすれば、50万円以下の罰金 (第21条)に処せられます。

食品表示法の外食表示について

食品表示法2
食品表示の中でいくつか大きなトピックについて説明します。
外食に関しては、平成17年7月に、農林水産省の検討会が「外食における原産地表示に関するガイドライン」を定め、各外食事業者の業種等の実情に応じた原材料の原産地等の表示の自主的な取組を促進するなどの取組が進められています。 食品表示制度では、外食には、表示義務は、原則として課されていません。外食では対面で販売されることが多く予め店員に内容を確認した上で購入できることや、表示についてのコストが大きいことがその理由とされています。

しかし、特に、アレルギー表示は、特定の食物アレルギーを有する消費者が自らが喫食可能な食品であるか否かを判断し、アレルギー症状の発症の防止を可能とする貴重な情報です。たしかに、さまざまな料理を手早く調理するなかで混入の防止が難しいなどの状況はありますが、食品表示制度における今後の検討課題として、重要なテーマとなっています。

食品表示法の酒類表示について

食品表示法3
酒類は加工食品の1つとして、食品表示基準の対象となります(食品表示基準第2条第1項第1号、別表第一25飲料等)。酒類においては、消費者に販売される容器包装に入れられた酒類が「一般用加工食品」に該当し、酒類製造業者間で未納税取引されているような酒類は「業務用加工食品」に該当します。(食品表示基準第2条第1項第3号、同第3条第1項)

酒類については、「名称」、「添加物」、「内容量」、「食品関連事業者の氏名又は名称及び住所」、「製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称」、「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」、「遺伝子組換え食品に関する事項」(食品表示基準第3条第1項、同条第2項)を表示することになっています。

もっとも、「原材料名」、「アレルゲン」、「原産国名」の表示を要しないこととされており、表示義務は課されていません(食品表示基準第5条)。ただし、酒類の原材料名及び原産国名の表示については、別途、清酒の製法品質表示基準(平成元年11月 国税庁告示第8号)により義務付けられているほか、公正競争規約などに基づく表示が行われています。

まとめ

食品表示は、消費者が摂取する食品を選ぶ際の重要な判断材料になるものですが、近年の食品についての食の安全を脅かす不祥事が相次いだ背景からすれば、これをきちんと表示することは食品関連事業者の社会的な信用に関わる重要な事項であるといえます。食品表示法は消費者の生命や健康に関わる食品を扱う事業者として、しっかりと理解しておくべき法律だといえるでしょう。

食品表示法のもとで最も注目されているのが「機能性表示制度」です。
機能性表示制度について詳しく知りたい方は、こちらのページを見てください。

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