| 届出番号 | K23 |
| 商品名 | つづけるプラス 緑茶 |
| 届出者名 | 株式会社ライフドリンクカンパニー |
| 届出日 | 2025/05/29 |
| 変更日 | – |
| 撤回日 | – |
| 販売中 | 販売休止中 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 難消化性デキストリン (食物繊維) |
| 表示しようとする機能性 | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑える機能があることが報告されています。また、おなかの調子を整える機能があることも報告されています。 |
| 当該製品が想定する主な対象者 | 疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。) |
| 一日当たりの摂取目安量 | お食事の際に1本(500 ml)、1日1回を目安にお飲みください。 |
| 一日あたりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量 | 機能性関与成分名:難消化性デキストリン(食物繊維) 含有量:5.0 g |
| 保存の方法 | 高温、直射日光を避けて、保存して下さい。 |
| 摂取の方法 | お食事の際に1本(500 ml)、1日1回を目安にお飲みください。 |
| 摂取をする上での注意事項 | 一日摂取目安量を守ってください。 |
| 調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項 | 無 |
| 消費者庁URL | https://www.fld.caa.go.jp/caaks/s/cssc01/fwccd01?c__id=a09F900004skRuQIAU |
安全性に関する基本情報
安全性の評価方法
■既存情報による食経験の評価により、十分な安全性を確認している。
当該製品の安全性に関する届出者の評価
・本品は、難消化性デキストリンを、食物繊維として5.0g/500ml含む清涼飲料水である。
・機能性関与成分「難消化性デキストリン(食物繊維)」食経験について
機能性関与成分である難消化性デキストリン(食物繊維)(松谷化学工業㈱製)は、1989年より販売開始され、これまでの累積販売数量は全世界で約37万トンあり、十分な食経験のある素材である。また、難消化性デキストリンは、特定保健用食品の関与成分として使用されており、2025年4月時点で352品目が許可取得し、特定保健用食品全体の約34%に相当する。許可品目は清涼飲料水、即席みそ汁(スープ)、米菓、ソーセージ、粉末、ゼリー、かまぼこ、発酵乳、パン、米飯、豆腐など様々な食品形態があり、難消化性デキストリンは様々な加工食品に利用されている素材である。なお、特定保健用食品の関与成分である難消化性デキストリンはすべて松谷化学工業㈱製であり、本品の機能性関与成分と同一であることから、上記情報で評価が可能であると判断した。
機能性に関する基本情報
機能性の評価方法
■最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している。
当該製品の機能性に関する届出者の評価
【表題】
難消化性デキストリン(食物繊維)による健常成人に対する①食後血糖の上昇抑制作用もしくは糖の吸収抑制作用、②食後中性脂肪の上昇抑制作用もしくは脂肪の吸収抑制作用、および③整腸作用(便通改善作用)に関するシステマティックレビュー(メタアナリシス)更新版
【目的】
各システマティックレビューにより、以下の3つについて評価した。
①空腹時血糖値が126 mg/dL未満の成人(P)を対象として、難消化性デキストリン(食物繊維)を含有する食品(以下、飲料含む)の単独もしくは食事と共に単回摂取(I)により、難消化性デキストリン(食物繊維)を含有しないプラセボ食品の単独もしくは食事と共に単回摂取(C)と比較して、食後血糖の上昇抑制、糖の吸収抑制(O)への影響を検証することを目的とした。
②空腹時血中中性脂肪値が200 mg/dL未満の成人(P)を対象として、難消化性デキストリン(食物繊維)を含有する食品(以下、飲料含む)の単独もしくは食事と共に単回摂取(I)により、難消化性デキストリン(食物繊維)を含有しないプラセボ食品の単独もしくは食事と共に単回摂取(C)と比較して、食後中性脂肪の上昇抑制、脂肪の吸収抑制(O)への影響を検証することを目的とした。
③健常成人あるいは便秘傾向の成人(P)を対象として、難消化性デキストリン(食物繊維)もしくは難消化性デキストリン(食物繊維)を含有する食品(以下、飲料含む)の摂取(I)により、難消化性デキストリン(食物繊維)を含有しないプラセボ食品の摂取(C)と比較して、整腸作用(便通改善作用)(O)への影響を検証することを目的とした。
【背景】
現在、食生活の欧米化や慢性的な運動不足等により、我が国におけるメタボリックシンドロームをはじめとした生活習慣病の患者数が増加している。
①その中でも、糖尿病患者数の増加は、超高齢社会を迎えた日本において極めて深刻な問題のひとつである。日中の食後血糖値が管理されなくなると、夜間空腹時の血糖値が段階的に悪化し、糖尿病が増悪するという調査結果があり、糖尿病に罹患しないためには、食事療法等により食後血糖値をコントロールすることが非常に重要である。中でも食事療法では、食物繊維の摂取による2型糖尿病の発症リスクの改善効果が報告されており、食物繊維が有する血糖値調節効果が期待されている。そこで、難消化性デキストリン(食物繊維)の食後血糖値の上昇抑制作用もしくは糖の吸収抑制作用についてPRISMA声明(2020年版)に基づくSRを実施した。
②生活習慣病の中でも、特に脂質異常症は動脈硬化の危険因子であることから、食生活の改善などによる一次予防が望まれている。さらに、食後に血中中性脂肪値の高い状態が継続する食後高脂血症が、動脈硬化症や冠動脈疾患の発症を早めるリスク因子であることから、脂肪の吸収を抑制し食後血中中性脂肪値の上昇を抑制する食品素材が注目されている。そこで、難消化性デキストリン(食物繊維)の食後中性脂肪の上昇抑制作用もしくは脂肪の吸収抑制作用についてPRISMA声明(2020年版)に基づくSRを実施した。
③食生活を見直すことが注目視されている中で、食物繊維が糖尿病、肥満といった疾患や生活習慣病に対する予防効果があると言われており、第6の栄養素としてその重要性が認識されている。日本人の食事摂取基準(2020年版)によると、食物繊維の摂取基準は18歳以上の男女において、目標量が男性20~21 g/日以上、女性17?18 g/日以上と設定されている。また、日本人の食事摂取基準(2025年版)策定検討会報告書では、理想的な食物繊維の目標量は成人では25 g/日以上とされている。一方で「令和4年国民健康・栄養調査報告」によると、20歳以上の1日当たりの食物繊維摂取量は平均18.5 gであり、食物繊維は摂取不足といわれる栄養素です。そこで、難消化性デキストリン(食物繊維)の整腸作用(便通改善作用)についてPRISMA声明(2020年版)に基づくSRを実施した。
【レビュー対象とした研究の特性】
・論文検索日:①2024年9月2日、②2024年3月14日、③2024年10月3日
・検索対象期間:各データベース開設または搭載されている最初の時点から検索日までの全期間
・対象集団の特性:①健常成人(空腹時血糖値126mg/dL未満)、②健常成人(空腹時血中中性脂肪値200mg/dL未満)、③健常成人もしくは便秘傾向の成人
・採用論文数:①59報、②14報、③30報
・メタアナリシスへの採用論文数:①46報、②9報、③25報
・研究デザイン:並行群間比較試験またはクロスオーバー比較試験
・利益相反情報:松谷化学工業㈱がレビューを実施
【主な結果】
メタアナリシスによる統計解析の結果、
①対照群と比較して難消化性デキストリン摂取群が「食後血糖値30分」「食後血糖値60分」「食後血糖値の濃度曲線下面積(AUC0-2h)」を有意に低下させることが確認された。このことから難消化性デキストリン(食物繊維)を摂取することで、食後血糖の上昇抑制作用もしくは糖の吸収抑制作用が期待できることが示された。
②対照群と比較して難消化性デキストリン摂取群が「食後血中中性脂肪値(2,3,4時間)」「食後血中中性脂肪値の濃度曲線下面積(AUC0-6h)」を有意に低下させることが確認された。このことから難消化性デキストリン(食物繊維)を摂取することで、食後中性脂肪の上昇抑制作用もしくは脂肪の吸収抑制作用が期待できることが示された。また、空腹時血中中性脂肪値が150mg/dL未満の正常範囲対象者で実施した定性的SRにおいても同様に、食後中性脂肪の上昇抑制作用もしくは脂肪の吸収抑制作用が期待できることが示された。
③対照群と比較して難消化性デキストリン摂取群が「排便回数」「排便量」を有意に増加させることが確認された。このことから難消化性デキストリン(食物繊維)を摂取することで、整腸作用(便通改善作用)が期待できることが示された。
【科学的根拠の質】
①、③バイアスリスク、非直接性、不精確、非一貫性、その他(出版バイアスなど)からエビデンス総体の確実性は「高」であり、十分な科学的根拠があると判断した。
②バイアスリスク、非直接性、不精確、非一貫性、その他(出版バイアスなど)からエビデンス総体の確実性は、メタアナリシスが「高」、正常範囲対象者で実施した定性的SRが「中」であり、十分な科学的根拠があると判断した。
ただし、未発表データの存在や出版バイアスの可能性が否定できないことは本SRの限界であり、継続した調査が必要であると考える。



