機能性表示食品とは、2015年4月に始まった新しい食品の機能性表示制度です。これまでは、機能性を表示できる食品は、特定保健用食品(トクホ)と栄養機能食品に限られていましたが、そこに新しい制度が加わったのです。

このことによって。消費者は、機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢を増やし、商品の正しい情報を得て選択できるようになりました。

機能性を表示できる食品の制度に詳しく説明しますので、違いを理解しておきましょう。

機能性を表示できる食品3つ

特定保健用食品(トクホ)

健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、表示が許可されている食品のことです。表示されている効果や安全性については国が審査を行い、許可しています。

栄養機能食品

一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品のことです。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示できます。

機能性表示食品

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁へ届出されています。ただし、特定保健用食品とは異なって、消費者庁が個別の審査や許可を行ったものではありません。
※そのため、届出後に機能性の根拠が疑わしいとして撤回される事例も出ています。

それぞれの関係や食品の中での立ち位置を理解しやすくするために、図解を紹介します。

引用:「機能性表示食品」って何?

機能性表示食品の届出は、すでに2600件を超え、市場規模も健康食品の中でかなりの割合を占める状況となっています。

健康食品を商品で考えている企業は、機能性表示食品も検討してみてください。