アドラーフォーの成分と効果は?危ない・副作用は?

インターネット上でも話題になったADLER04(アドラーフォー)というサプリメントですが、機能性表示食品のひとつとして届出が出ています。

アドラーフォーは実際どんなサプリメントなのか、効かない危ないものなのかといった不安に思う方のために詳しく説明します。

少し調べるだけでインターネット上の怪しい口コミなどに惑わされずに判断することができます。

目次

アドラーフォーとは?

ADLER04(アドラーフォー)とは、キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社が販売しているサプリメントで、届出番号は「F226」、届出日は「2020年7月1日」の機能性表示食品です。

機能性表示食品の届出が出されているため、消費者庁のサイトにどんなものなのか詳しい内容が公開されています。

アドラーフォーの機能性表示食品届出情報はこちらで閲覧できます。

アドラーフォーの成分と効果は?

アドラーフォーの機能性関与成分は「GABA(ギャバ)」です。そして、アドラーフォーの効果としては、機能性表示食品の届出情報の「表示しようとする機能性」に以下のように書かれています。

本品にはGABAが含まれています。GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があることが報告されています。

ここに書かれてあることが効果として表現できる範囲になります。

そのため、この範囲を逸脱した効果の表現を行っているアフィリエイト広告などがあった場合には、内容によりますが、薬機法違反となってしまうおそれがあります。

また、この効果については、システマティックレビューという方法で検証がなされています。過去の臨床試験論文をもとにデータの偏りを取り除いて分析するやり方です。

以下のように機能性表示食品の届出情報では評価が行われていました。

【主な結果】脳波、副交感神経活動、唾液中のクロモグラニンA及びコルチゾール、主観的疲労感の各指標によりストレス、疲労感を評価した。これらの指標は一時的な精神的ストレス、疲労感を評価するのに一般的に用いられ、表示しようとする機能性を評価するのに適した指標である。結果として、28mg~100mgのGABAを含んだ食品は、GABAを含まない食品と比較して、精神的負荷による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する有意な効果(統計学上、偶然ではなく意味のある効果)が認められた。

これ以上の効果を色々と書かれている方は、リスクの高い行為となりますので、注意が必要です。

サプリメントの表現は限界がある?

サプリメントは、薬ではありません。そのため、医薬品的効能効果を広告表現で使うことはできません。

食品に使用できない医薬品効能効果とは、以下の3類型です。

1 疾病の治療又は予防を目的とする効能効果
2 身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果
3 医薬品的な効能効果の暗示

アドラーフォーは危ない?副作用は?

アドラーフォーの安全性についてですが、機能性表示食品では安全性についても評価がなされています。

効果を示すためのもとになっている成分「GABA」は、多くの他の機能性表示食品にも含まれている成分で特に危険性のある成分ではありません。

届出者の評価でも届出情報の中で以下のように書かれていました。

GABAの安全性に関しての研究報告をデータベースで検索したところ、日本人を対象とした安全性試験が23報あった。11.5~1000mgのGABAを配合した食品を4週間~16週間摂取した場合に、軽度の自覚症状の変化を訴える事例はあるものの臨床上問題となる異常変動等はなく、23報すべての研究報告において安全性に問題はなかったことが報告されている。

アドラーフォーの飲み方・摂取方法

飲み方についても機能性表示食品の届出情報に以下のように書かれています。

1日3粒を目安にお水やぬるま湯などでお召し上がりください。

そして、次のような注意点も書かれています。

●降圧剤を服用している方は医師、薬剤師に相談してください。●原材料をご参照のうえ、食物アレルギーのある方は、お召し上がりにならないでください。●植物由来の原料を使用しておりますので、色調等にばらつきがある場合がありますので、安心してお召し上がりください。

降圧剤を服用している方は、注意が必要です。

まとめ

アドラーフォーについては機能性表示食品なので、公的機関サイトから詳しい情報を把握することができます。

広告やSNSなどを見て口コミや評判が本当なのかと気になる場合には、機能性表示食品の届出情報を見ることをおすすめします。

そうすれば、客観的な判断ができるようになります。

参考になったらシェアをお願いします!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

薬機法や景品表示法の情報発信をしています。
Twitter
Facebookのフォローをお願いします。

コメント

コメントする

目次