薬機法(旧薬事法)に違反すると、逮捕される場合もあります。薬機法にまだ詳しくない人や、美容健康ビジネスをしている人にとっては、どんなときに逮捕まで至ってしまうのか気になりますよね。
最近の事例も含めて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
医師・歯科医師など医療関係者も逮捕されています。
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スマートドラッグと称した未承認医薬品の販売で逮捕
2024年7月、通販サイト上でスマートドラッグ等と称した未承認医薬品を販売していたため、販売会社で取締役を務める男性が逮捕されました。
ハーブやカンナビノイドなどを原料とした錠剤(サプリ)やオイルについて、「不眠、気分安定、スマートドラッグ」などと効能をうたう広告を掲示していました。
また一部の商品は、男性がSNSなどで作り方を知り、事務所の台所で自作していましたが、報道時点では健康被害は確認されていませんでした。
「肌の若返り」をうたった未承認医薬品の販売で逮捕
2024年2月、「肌の若返り」をうたい、未承認医薬品を販売した疑いで、販売会社の社長ら4人が逮捕されました。
国から承認を受けていない、ヒトの胎盤から製造したという医薬品「スーパープラセンタ」と、乳歯の歯茎の細胞を培養したという「ヒト乳歯歯髄幹細胞CC血清MCP600」を販売した疑いです。
海外医薬品の無許可販売で逮捕
2024年1月、医薬品の販売許可がないシンガポールの会社から個人向けの輸出と称して、日本国内の客に薬を販売した医薬品販売会社の代表取締役含む2名が、薬機法違反の疑いで逮捕されました。
シンガポールの会社のWebサイトで個人に対する輸出として注文を受け付けていたものの、警察はこの会社には実態がなく、実際は国内で受注して台湾の代行業者に発送させた疑いがあるとみられています。
がん細胞が消えた効能効果の健康食品販売で逮捕
2023年11月21日、「がん細胞が99%消えた」などの効能効果をうたい、健康食品を販売していた販売会社の取締役2名が逮捕されました。
「がん細胞が99%消えた」「商品を飲んだらがんが治った」などの効果をホームページでうたっていた疑いです。
免疫機能正常化のペットフード販売で逮捕
2023年9月27日、「免疫機能を正常化」などの広告でペットフードを販売していた福岡市の会社役員男性が逮捕されました。
薬機法違反(承認前の広告の禁止等)の疑いです。
認知症予防の健康食品販売で逮捕
2023年8月31日、「認知症予防になる」などの効果をうたい、健康食品を販売していたとして福岡市の男女5人が逮捕されました。
「認知症の治療や予防に効果がある」と称して電話勧誘していました。薬機法違反(無許可販売)及び特商法違反(不実の告知など)の疑いです。
ミネラルウォーター販売で逮捕
2023年6月6日、ミネラルウオーターを販売していた会社の社長と社員の合計4人が逮捕されました。
「インフルエンザに効く」「ウイルス予防に効果がある」などとうたって販売していたとのことです。
犬用と人間用のサプリメント販売で書類送検事例
2023年5月31日、犬用と人間用のサプリメント販売でペットショップ代表の女性ら3人が書類送検されました。
無許可で犬用と人間用のサプリメントを製造して販売し、「認知症の予防」や「抗がん作用」を効果としてうたっていたためです。
スーパープラセンタ販売の逮捕事例
2023年5月10日、未承認医薬品を美容クリニックに販売したとして、医薬品販売会社代表の男性が逮捕されました。
未承認医薬品「スーパープラセンタ」を、ヒトの胎盤に由来する成分で、免疫力増進や肌質改善効果があるとうたい、美容クリニックなどに販売した疑いです。
シャンプー転売の書類送検事例
2023年4月4日、高級シャンプーの転売をしていた40歳の男性が書類送検されました。男性は取引先の美容室からシャンプーを買い取り、製造番号を意図的に消した状態にして転売していました。
製造番号は、薬機法第61条で定められている化粧品の表示に必要な項目の一つです。
ダイエットゼリー販売の逮捕事例
2023年1月18日、未承認の医薬品成分が入ったダイエットゼリーをフリマサイトやSNSで販売したベトナム人夫婦が逮捕されました。
警察の鑑定によると、血圧上昇などの作用がある「シブトラミン」や、発がん性があるとされる「フェノールフタレイン」など国内で未承認の成分が含まれていたとのことです。
無承認医薬品の販売は薬機法55条2項違反となります。
がんや発達障害に効果がある健康食品販売の書類送検事例
2022年12月9日、がんや発達障害、アルツハイマーへの効果をうたう健康食品を販売し、約3年間で約1億480万円を売り上げていた一般社団法人の代表らが、薬機法違反の疑いで書類送検されました。2022年11月18日に同社は、同じ内容に対して、景品表示法に基づく措置命令、食品表示法に基づく指示を受けていました。
偽物化粧品販売の逮捕事例
2022年11月16日、ロート製薬が製造する美容液の偽物をフリマサイトや通販サイトで販売したとして、中国籍の女性が逮捕されました。以前から国内メーカーが製造する化粧品の模倣品が出回っていて問題になっていますが、ロート製薬が警察と協力したことで今回の逮捕に至りました。
免疫力が上がる医薬品の逮捕事例
2022年8月23日、「免疫力が上がる」と効果をうたい、国の承認がない医薬品を販売したとして、東京の医薬品販売会社の社長が逮捕されました。産婦人科医から「研究用」として無償提供を受けた胎盤などを滅菌・精製するなどして、『スーパープラセンタ』という商品名で販売していたようです。
フリマアプリの逮捕事例
2022年8月19日、兵庫県尼崎市の48歳女性が、化粧品の製造番号を意図的に消して販売したとして、薬機法違反(不正表示化粧品の販売)の疑いで書類送検されました。
ニキビ治療薬販売の逮捕事例
自作のニキビ治療薬を国の承認を受けずに販売したとして、化粧品販売会社「コスメエース」の社長が2022年6月9日に逮捕されました。
不衛生な自宅マンションでニキビ治療薬を製造していたため、購入者からは健康被害が行政側に相次ぎ、法人としての同社も書類送検されました。
医薬品販売の逮捕事例
東京都の男性と中国国籍の女性が、2021年12月6日に医薬品を無許可で販売した疑いがあり、逮捕されました。
中国のSNSを通して石川県内や愛知県の客に、医薬品を販売した疑いです。
エステサロンの逮捕事例
インド伝統医学「アーユルベーダ」のエステサロンを経営していた女性が、2021年11月4日に薬機法違反(無許可販売など)の疑いで書類送検されました。
「アーユルベーダで風邪やウイルス感染症に効く天然由来のお茶」などとインターネットで広告し、スリランカから輸入した未承認医薬品の粉末や錠剤を販売した疑いです。
医薬品メーカーの薬機法違反事例
後発医薬品(ジェネリック医薬品)メーカーの最大手である日医工に対して、2021年3月3日薬機法違反にもとづく業務停止命令(32日間)が出ました。品質試験で「不適合品」となった製品を、製造販売承認書と異なる方法で「適合品」となるように処理して出荷したことや、品質管理体制に問題があったためです。
その後、日医工株式会社は、債務超過に陥り、上場廃止予定です。この事件も引き金となった要因のひとつです。
指定薬物輸入の逮捕事例
指定薬物(危険ドラッグ)を自ら使用する目的で台湾から輸入した宮崎県の男性が、2021年3月に逮捕されました。
指定薬物の亜硝酸イソブチルを含む液体状の危険ドラッグ「RUSH」を台湾から密輸した疑いによる逮捕でした。指定薬物は、個人使用目的でも薬機法第76条の4に違反することになります。
石けん販売の逮捕事例
フリマサイトで石けんを販売していた愛知県の女性が2021年2月1日に逮捕されました。
「手作りせっけんコロナ対策」と表現して、石けんを販売していました。偽物のシャネルのマークも入っており、薬機法違反と商標法違反でした。
歯科医師の洗口液(マウスウォッシュ)逮捕事例
洗口液を販売していた東京都渋谷区の歯科医師ら男女4人が2020年11月20日逮捕されました。
未承認医薬品である洗口液を「新型コロナウイルスの殺菌に有効」と宣伝・販売していたようです。
仮に医薬品であっても、承認された効能効果しか表現できないため、注意が必要です。
粉ミルクの逮捕事例
粉ミルクを販売していた健康器具販売会社「株式会社ベストハンド」の社長らが、2020年11月10日に逮捕されました。
医薬品としての承認を受けていない粉ミルクを、「これを飲めばコロナにかからない」などと説明して、高齢者の方に販売していたようです。
また、粉ミルクが特定の病気に効くとうたった冊子も使っていたようです。
営業トーク、セミナー、紙媒体などを使って、認められない効能効果を表現している場合も、逮捕されますので注意が必要です。
ステラ漢方の逮捕事例
ステラ漢方が販売する健康食品「肝パワーEプラス」にかかわる関係者が2020年7月20日に逮捕されました。
逮捕されたのは、ステラ漢方の社員1名だけでなく、広告にかかわった広告代理店のKMウェブコンサルティングの社長と社員の2名、同じく広告代理店であるソウルドアウトの社員2名とその委託先の制作会社社員1名。合計6人でした。
広告主と広告代理店の社員などが同時に逮捕された事例はこれまでなかったため、業界ではかなり話題になりました。
この事件では、「肝臓疾患の予防に効果がある」「無敵の肝臓を手に入れる」という表現を使った記事広告が問題になったようです。
健康食品は、あくまで健康食品で医薬品ではありません。そのため、病気に効果があるなどの医薬品的効果効能を示すことは、薬機法第68条の「承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止」に違反することになります。
<薬機法第68条>
何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
医師のサプリ販売逮捕事例
「コロナウイルス対策になる」などと説明してサプリメントを販売していた会社の社長である医師と社員2名が、2020年10月23日に逮捕されました。
がんや感染症の予防に効果があるなどとうたっていたようです。
「がんの予防に効果がある」「感染症に効果がある」というような広告表現は、医薬品的効果効能になりますので、薬機法第68に違反することになります。
偽ブランド化粧品の逮捕事例
高級化粧品ブランド「エスケーツー」の化粧水の偽造品を販売したとして、派遣社員の少年(18)が、2020年10月22日に書類送検されました。
この事件では、薬機法違反以外に、詐欺、商標法違反の疑いもかかっています。
「エスケーツー」の空き瓶に他の化粧水を入れて偽造品を製造し、インターネットのフリマアプリで販売したとされています。
この空き瓶がエスケーツーではなく、無地の空き瓶だったとしても、化粧水を入れ替えて販売することは違法です。化粧水は、薬機法第12条にあるように、製造販売業許可を取る必要があります。
うがい薬転売の逮捕事例
うがい薬をネットで転売していた男性が、2020年10月20日に逮捕されました。
コロナ対策で大阪府知事がうがい薬を推奨したことなどから、うがい薬は店頭品切れが続いており、それを機に逮捕された男性は、自身で仕入れたうがい薬を、自身のAmazonマーケットプレイスのショップで販売していたようです。
イソジンなどのうがい薬は薬機法の医薬品に当たりますが、無許可で販売することは、薬機法第12条(製造販売業の許可)に違反することになります。
タンポポ茶の逮捕事例
タンポポ茶の輸入販売会社の社長ら2名が2020年6月17日に逮捕されました。
運営サイトなどでタンポポ茶に抗ウイルス作用があると宣伝したとされています。
タンポポ茶は、医薬品ではないため、薬機法第68条の「承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止」に違反することになります。
この他、タンポポ茶では、「新型コロナウイルスの予防効果がある」と宣伝したとして大阪の薬局関係者が書類送検されています。
日本ホールフーズの書類送検事例
オリーブ葉エキスを含むサプリメントの販売会社「日本ホールフーズ」の社長ら2名が2020年3月31日に書類送検されました。
「新型コロナウイルスの増殖を抑える」などと宣伝していたとされています。
「ウイルスの増殖を抑える」「新型コロナ対策」などの表現は、医薬品的効果効能になり、薬機法第68条の「承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止」に違反することになります。
シンゲンメディカルの逮捕事例
「フコイダンエキス」という健康食品を販売するシンゲンメディカルの社長ら4人が2019年8月7日に逮捕されました。
「がん細胞が自滅する」などと宣伝して販売していたようです。
この事件では、がんに効果がある、がんが治ると明確に言っているわけではありませんでしたが、「がん細胞が自滅する」「がんの成長を阻害することが確認された」と記載しており、がんへの効果があるかのように見せていることは明白なので、薬機法第68条の「承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止」に違反となり、逮捕となりました。
また、シンゲンメディカル社については事件の約6年前から7回にわたって行政指導を受けていたにもかかわらず、販売を継続していたとのことです。
ペットサプリの逮捕事例
犬や猫向けのサプリメント販売会社グッドライフデザインの社長が2019年10月29日に逮捕されました。
動物向けのサプリメントを「犬や猫のがんに効く」「がんの予防に効果」などと医薬品的効果効能の表現を使って宣伝していたためです。
動物向けであっても、動物用サプリメントを動物用医薬品のように宣伝することは認められていません。
発毛薬や勃起不全治療薬の逮捕事例
未承認の発毛薬や勃起不全治療薬をホームページに掲載して販売したとして輸入代行業を行う男性が2020年1月22日に逮捕されました。
未承認のインド製「フィンペシア」やタイ製「ミノキシジル」などを販売していたようです。
仮に海外で医薬品として販売されていたとしても国内で未承認の場合、薬機法第68条の「承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止」に違反することになります。
ちなみに個人が自分のために使用する目的で海外医薬品を個人輸入するのは合法です。
パーマ液の逮捕事例
医薬部外品に定められているまつ毛パーマ用液を無許可で製造販売したとして会社役員の男性が2019年6月24日に逮捕されました。
頭髪用パーマ液を別容器に移して「まつ毛パーマ液」として販売していたようです。
未承認の医薬部外品を販売することは、第68条の「承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止」に違反することになります。
ちなみに、まつ毛にパーマ液を使用することについては、目の炎症やかぶれが起きたという健康被害が多数出ていますのでご注意ください。
医療用注射器の逮捕事例
医療用注射器を覚せい剤に使用されると知りながら、無許可で横流ししたとして元医療機器販売業の3人が2018年2月27日に逮捕されました。
高度管理医療機器等を販売、授与、貸与するためには、販売業及び貸与業の許可を取得する必要がありますが、無許可のまま授与したために、薬機法第39条に違反することになります。
がんに効く医薬品の逮捕事例
医薬品販売業の許可を得ずに「がんに効く」などの効果効能を宣伝して商品を売った健康食品販売会社の「東京ビジネスネットワーク」社長ら2名が2017年11月30日に逮捕されました。
無許可の医薬品ではないものを、がんへの効果がある医薬品として「天彌(あまみ)」という商品を販売していたようです。
この事件では、無許可のものを医薬品的効果効能を示して販売していたので、薬機法第68条の「承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止」に違反することとなります。
水素水販売の書類送検事例
2017年6月27日、食品スーパーなどを展開するジャパンミートは自社と従業員3人が薬機法違反容疑で書類送検されたと発表しました。
清涼飲料水の「水素水」の販促物で「癌や動脈硬化に効く」「悪玉活性酸素を排出」などと表示して販売していたためです。
危険ドラッグ販売の逮捕事例
インターネット上に危険ドラッグの販売用サイトを開設して宣伝したなどとして、福岡県警は2015年4月28日、危険ドラッグ販売店の元経営者と、インターネット関連会社「ビズマン」社長を逮捕しました。第76条の4に違反した事例です。
この事件では、危険ドラッグの販売・貯蔵以外にも、承認前医薬品等の広告禁止(薬機法68条)を理由に逮捕されています。
無許可のED薬販売の逮捕事例
京都府警が2015年2月、インターネット通販サイトを通じで未承認のタイのED薬を無許可でしたとして、不動産会社の役員の男を逮捕しました。
このように、健康食品を取り扱う会社だけでなく個人がインターネットで許可なく医薬品を販売することも違反行為となります。
育毛剤販売の逮捕事例
2014年11月、徳島県警が徳島県在住の会社員を不正表示の医薬部外品販売(薬機法第59条違反)容疑で逮捕した事例。
この事例では育毛剤を販売した際に、容器に製造販売業者の氏名などを表示しなかったことを理由に逮捕しました。
さらにこの事件では、医薬部外品の製造・販売にかんする許可も受けていなかったため(薬機法第12条・13条違反)、無許可の育毛剤を販売したとして再逮捕されました。
飲料水販売の逮捕事例
2014年8月に長野県警は医薬品的な効果効能をうたった飲料水「強命水 活」を販売していたエーイーエムの社長ら3人を旧薬事法違反で逮捕しました。
この事件では、商品「強命水 活」自体には、効果効能は示されていませんでした。さらに効能に触れた体験談の資料を同梱するのも違反となるため行われていませんでしたが、「検索サイトで『諏訪 不思議な水』と検索すると、体験談やモニター情報がご覧になれます」と記載されていました。
そして、『諏訪 不思議な水』とインターネットで検索すると、商品名は出てこないものの、効果効能をうたった体験談のサイトが出てくるようになっていました。
この体験談のサイトは、商品名の記載もなく、直接リンクもないため、一見広告に該当しないものでしたが、「検索による誘導」を“リンクと同等”とみなし、広告に該当するものと判断されました。体験談のサイトでは、医薬品的な効果効能をうたっているため、薬機法違反(未承認医薬品の無許可販売)となりました。
未承認のやせ薬販売の逮捕事例
2012年1月、健康食品会社の「メイベルモリソン」が承認を得ていないやせ薬を販売目的で所持していたとして逮捕されました。
健康食品を「筋肉を増強し、脂肪を効果的に燃焼させる」などと効能を示して医薬品として販売していたために、承認を得ずに医薬品を販売したとして薬機法(旧薬事法)違反の疑いで逮捕されました。
化粧品輸入販売の逮捕事例
2010年8月、化粧品販売業者の「イノベート」が、化粧品製造販売許可(薬機法第12条)を得ていないのに台湾から輸入した化粧品をインターネットで販売したとして社長が逮捕されました。
この事件では、無許可の輸入化粧品を販売していたことが問題となりました。さらに、輸入化粧品に偽りの成分表示シールを貼って販売していたため、消費者をだますような表示として景品表示法の「不当表示の禁止」でも問題になりました。
まとめ
今回は逮捕や書類送検となった事例を紹介しましたが、景品表示法違反で取り締まりを受けていたり、行政指導を受けていたりする商品やサービスは他にも多数あります。
軽い気持ちで違反に当たる行為をしていたとしても大事になってしまいます。表現に注意してビジネスを行っていきましょう。
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