無添加表示は禁止?規制はいつから?ガイドライン・具体例

無添加表示は禁止?規制はいつから?ガイドライン・具体例

「無添加」「◯◯不使用」などの表示を見かけたことはありませんか?なんとなく「身体に良さそう」「こだわって作られてそう」というイメージを持つ人もいると思います。

これらの表示には規制が設けられ、これまでとは表示ルールが変わります。

今回は無添加にかかわる規制内容や具体的にどんな表示がダメなのかを、わかりやすく解説します。販売するメーカーや広告代理店等も注意が必要です。

目次

無添加表示の規制とは?禁止でなくなる?

無添加などにかかわる規制として「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が2022年3月30日に公開されました

食品添加物の不使用表示について具体的な規制内容が書かれたガイドラインです。

「無添加」という表示自体が禁止になったわけではありません。ガイドラインにある基準に沿って表示すれば、問題ありません。

無添加表示の規制はいつから?猶予期間は?

「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」による無添加表示への規制は、2022年3月30日にすでに開始されていて、猶予期間が2024年3月31日までです。

事業者は2年の間に見直しを行い、包装デザインや表示などの変更を行う必要があります。

食品添加物とは?

そもそも食品添加物とは何なのかについて確認しておきましょう。

食品添加物とは、保存料、甘味料、着色料、香料など、食品の製造過程または食品の加工・保存の目的で使用されるもののことを意味します。

そして原則として、商品に使用した食品添加物は、すべて表示する必要があります。そして保存料、甘味料等の用途で使用したものは、用途名も併記しなくてはいけません。

食品添加物の種類

食品添加物として使用できるものは、原則として厚生労働大臣が指定したものだけですが、例外的に、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物も使用できます。

各添加物の内容について説明します。

指定添加物

指定添加物は、食品衛生法第12条に基づき、厚生労働大臣が定めたものです。約500品目が指定されています。

参考:指定添加物リスト

既存添加物

既存添加物は、1995年に食品衛生法が改正されましたが、そのときすでに国内で広く使用されていて、長い食経験があるものは指定を受けていなくても、添加物として使用することができます。

参考:既存添加物リスト

天然香料

天然香料は、言葉のとおり、動植物からとれる天然の物質で、香り付けに使われます。

参考:天然香料基原物質リスト

一般飲食物添加物

一般飲食物添加物は、一般的にに食べ物として提供されているもので添加物として使用されるもののことです。

参考:一般飲食物添加物リスト

食品添加物の不使用表示に関するガイドラインの背景

「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が策定された背景について確認しましょう。

「人工甘味料」「合成保存料」等の用語が無添加であることをアピールするためだけに使用されるなど、消費者の誤認を招く無添加の表示が行われていましたが、それを防ぐ具体的な規定がなかったため、新たに設けられることになりました。

食品添加物の不使用表示に関するガイドラインの適用範囲

適用範囲は、食品表示基準の規定に基づき、一般用加工食品の容器包装における、食品衛生法第4条第2項に規定する食品添加物の不使用表示についてです。

また、食品表示基準第14条及び第17条に基づき、同基準第9条第1項の規定を準用する場合においても準用されると書かれてあります。

<食品衛生法第4条第2項>
この法律で添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用する物をいう。

<食品表示基準>
第九条 食品関連事業者は、第三条、第四条、第六条及び第七条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を一般用加工食品の容器包装に表示してはならない。

一 実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語

(表示禁止事項)
第十四条 食品関連事業者が販売する業務用加工食品の容器包装、送り状、納品書等又は規格書等への表示が禁止される事項については、第九条第一項(第十二号を除く。)の規定を準用する。
(表示禁止事項)
第十七条 食品関連事業者以外の販売者が販売する加工食品の容器包装への表示が禁止される事項については、第九条第一項の規定を準用する。

ガイドラインの対象表示物

今回の「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」の対象は、上記にもあるとおり、一般用加工食品の容器包装です。

Webサイト、SNS、チラシなどの広告は対象外ですが、このガイドラインが指針となり、規制が及ぶことはありえます。

食品添加物の不使用表示10類型と具体例

注意すべき食品添加物の不使用表示について、「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」では、次の10類型が挙げられています。

各類型では、定義、表示禁止事項に該当するおそれが高い理由、具体例を示しています。また各類型のイラストは、消費者庁のこちらの資料から引用したものです。

1. 単なる「無添加」の表示

定義無添加となる対象が不明確な、単に「無添加」とだけ記載した表示
理由対象を明示せず単に無添加と表示をすると、何を添加していないのかが不明確であるため、添加されていないものについて消費者自身が推察することになり、一般的に消費者が推察した内容が事業者の意図と異なる場合には内容物を誤認させるおそれがある。
具体例単に「無添加」とだけ記載した表示のうち、無添加となる対象が消費者にとって不明確な表示

2. 食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示

定義無添加あるいは不使用と共に、食品表示基準において規定されていない用語を用いる表示
理由食品衛生法において、食品添加物には化学的合成品も天然物も含まれており、いずれも使用が認められている。

食品表示基準において、食品添加物の表示は化学的合成品と天然物に差を設けず原則として全て表示することとし、「食品表示基準について」(平成27 年3月 30 日消食表第 139 号消費者庁次長通知)でも、食品添加物の表示において「天然」又はこれに類する表現の使用を認めていない。なお、食品表示基準における人工及び合成の用語は、令和2年7月に削除されている。

化学調味料の用語は、かつて JAS 規格において使用されていたが、平成元年には削除されており、食品表示基準において使用されたことはない。

人工、合成、化学及び天然の用語を用いた食品添加物の表示は適切とはいえず、こうした表示は、消費者がこれら用語に悪い又は良い印象を持っている場合、無添加あるいは不使用と共に用いることで、実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそれがある。
具体例「人工甘味料不使用」等、無添加あるいは不使用と共に、人工、合成、 化学、天然等の用語を使用した表示

3. 食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示

定義法令上、当該食品添加物の使用が認められていない食品への 無添加あるいは不使用の表示
理由食品添加物に関する法令において当該食品添加物が使用されることはない旨を知らず、当該食品添加物が使用された商品を望んでいない消費者は、当該商品は不使用表示のない商品よりも優れている商品であると読み取るおそれがあり、実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそれがある。
具体例<例1>清涼飲料水に「ソルビン酸不使用」と表示(清涼飲料水へのソルビン酸の使用は使用基準違反である。)

<例2>食品表示基準別表第5において名称の規定をもつ食品であり、特定の食品添加物を使用した場合に、同別表第3の定義から外れる当該食品添加物を無添加あるいは不使用と表示

4. 同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示

定義「〇〇無添加」、「〇〇不使用」と表示しながら、〇〇と同一機能、類似機能を有する他の食品添加物を使用している食品への表示
理由消費者が、食品添加物が含まれている食品を回避したいと考えている場合で、不使用表示の食品添加物と、それと同一機能、類似機能を有する食品添加物の違いが表示において分からない場合、当該商品は、当該不使用表示の食品添加物を使用している商品よりも優れている商品であると読み取るおそれがあり、実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそれがある。
具体例<例1>日持ち向上目的で保存料以外の食品添加物を使用した食品に、「保存料不使用」と表示

<例2>既存添加物の着色料を使用した食品に、◯◯着色料が不使用である旨を表示(◯◯着色料とは、指定添加物の着色料をいう。)

5. 同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示

定義「〇〇無添加」、「〇〇不使用」と表示しながら、〇〇と同一機能、類似機能を有する原材料を使用している食品への表示
理由食品の特定の成分のみを抽出したこと等により、当該食品との科学的な同一性が失われていると考えられるもので代替することは、社会通念上食品であると考えられるもので代替することとは異なる。しかし、消費者が、食品添加物が含まれている食品を回避したいと考えている場合で、社会通念上食品であるとは考えられないもので代替されていると認知しない場合、当該商品は、食品添加物を使用した商品よりも優良又は有利であると誤認させるおそれがある。

不使用表示と共に同一機能、類似機能を有する原材料について明示しない場合、消費者が当該原材料の機能であると分からず、他の原材料による機能が作用していると読み取るおそれがあり、内容物を誤認させるおそれがある。
具体例<例1>原材料として、アミノ酸を含有する抽出物を使用した食品に、添加物としての調味料を使用していない旨を表示

<例2>乳化作用を持つ原材料を高度に加工して使用した食品に、乳化剤を使用していない旨を表示

6. 健康、安全と関連付ける表示

定義無添加あるいは不使用を健康や安全の用語と関連付けている表示
理由食品添加物は、安全性について評価を受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限って国において使用を認めていることから、事業者が独自に健康及び安全について科学的な検証を行い、それらの用語と関連付けることは困難であり、実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそれがある。

また、内容物を誤認させるおそれがある。
具体例<例1>体に良いことの理由として無添加あるいは不使用を表示

<例2>安全であることの理由として無添加あるいは不使用を表示

7. 健康、安全以外と関連付ける表示

定義無添加あるいは不使用を健康や安全以外の用語(おいしさ、賞味期限及び消費期限、食品添加物の用途等)と関連付けている表示
理由おいしい理由として食品添加物の不使用表示をする際に、おいしい理由と食品添加物を使用していないこととの因果関係を説明できない場合には、実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそれがある。

「保存料不使用なので、お早めにお召し上がりください」と「開封後」に言及せずに表示することで、期限表示よりも早く喫食しなければならないという印象を与えた場合には、食品表示基準第3条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾するおそれがある。

商品が変色する可能性の理由として着色料不使用を表示する際に、変色と着色料の用途との関係について説明ができない場合には、内容物を誤認させるおそれがある。
具体例<例1>おいしい理由として無添加あるいは不使用を表示

<例2>「開封後」に言及せずに「保存料不使用なのでお早めにお召し上がりください」と表示

<例3>商品が変色する可能性の理由として着色料不使用を表示

8. 食品添加物の使用が予期されていない食品への表示

定義消費者が、通常、当該食品添加物が使用されていることを予期していない食品への無添加あるいは不使用の表示
理由当該食品添加物が使用された商品を望んでいない消費者は、同種の製品で一般的に食品添加物が使用されることがないため食品添加物の使用を予期していない状況においては特に、当該商品は不使用の表示がない商品よりも優れている商品であると読み取るおそれがあり、実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそれがある。
具体例<例1>同種の製品で一般的に着色料が使用されておらず、かつ、食品元来の色を呈している食品に、「着色料不使用」と表示

<例2>同種の製品が一般的に当該食品添加物を使用していないことから、消費者が当該食品添加物の使用を予期していない商品に対して、当該食品添加物の不使用を表示(消費者が当該食品添加物の使用を予期していない例としては、ミネラルウォーターに保存料の使用、ミネラルウォーターに着色料の使用等がある)

9. 加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品への表示

定義加工助剤、キャリーオーバーとして食品添加物が使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品への無添加あるいは不使用の表示
理由食品添加物の表示については、当該食品の原材料の製造又は加工の過程まで確認を行うことが必要であり、一括表示外であっても、確認結果に基づいた表示を行わない場合、内容物を誤認させるおそれがある
具体例<例1>原材料の一部に保存料を使用しながら、最終製品に「保存料不使用」と表示

<例2>原材料の製造工程において食品添加物が使用されていないことが確認できないため、自社の製造工程に限定する旨の記載と共に無添加あるいは不使用を表示

10. 過度に強調された表示

定義無添加あるいは不使用の文字等が過度に強調されている表示
理由表示が事実であれば直ちに表示禁止事項に該当するおそれがあるとはいえないが、容器包装のあらゆる場所に過度に強調して不使用表示を行うことや、一括表示欄における表示と比較して過度に強調されたフォント、大きさ、色、用語などを用いることが、消費者が一括表示を見る妨げとなり、表示上の特定の食品添加物だけでなく、その他の食品添加物を全く使用していないという印象を与える場合、内容物を誤認させるおそれがある。

他の類型項目と組み合わさった際、他の類型項目による誤認を助長させるおそれがある。
具体例<例1>商品の多くの箇所に、過剰に目立つ色で、〇〇を使用していない旨を記載する

<例2>保存料、着色料以外の食品添加物を使用している食品に、大きく「無添加」と表示し、その側に小さく「保存料、着色料」と表示

まとめ

ガイドラインを守らない表示を行っている場合、食品表示基準違反となり、罰則が科されるおそれがあります。

食品添加物の表示については、「◯◯無添加」「◯◯不使用」などで過度に消費者にアピールしないように注意してください。

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