病院・診療所・クリニックの定義の違いと料金を徹底解説

風邪を引いた、ケガをした、体の不調が続くなどで、医療機関を受診しようと考えたとき、病院、診療所、クリニック、医院とさまざまな医療機関がありますね。

まず、どこを受診すればよいのか迷ったことはありませんか?そもそも、病院、診療所、クリニック、医院、それぞれの違いはあるのでしょうか?

病院や診療所は、「医療法(いりょうほう)」という法律で定義されています。病院・診療所・クリニックなどの定義の違いとそれぞれの料金について解説します。

目次

病院の定義と意味とは

医師や歯科医師が診察や治療を行う施設として、20人以上の患者さんを入院させることができる施設があるものを「病院」と医療法第1条の5で定義されています。

さらに、病院は、患者さんが科学的で、適正な診療が受けられるための設備や構造が充実していることが必要とされています。

総合病院というのはよく耳にしますがその他にも、病院の中でも一定の機能を有する特定機能病院、地域医療支援病院は、人員配置基準や構造設備、管理者の責務等において一般の病院と異なる要件を定めています。

それぞれの病院の特徴をまとめます。

<総合病院>

◯◯総合病院という病院は多くあります。
総合病院とは、100床以上の入院施設があり、最低でも内科、外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科を含む病院をいいます。以前は、医療法でこのように定義されていたのですが、1996年の医療法改正で廃止されています。

<特定機能病院>

特定機能病院とは、厚生労働大臣が個別に承認するもので、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発、高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院です。

この他にも、400床以上の病床があることが必要、人員配置についても通常の病院より多く(医師は通常の病院の2倍程度が最低基準など)、構造設備についても集中治療室、無菌病室、医薬品情報管理室がある、原則定められた16の診療科があるなど、いくつかの承認条件があります。

<地域医療支援病院>

地域医療支援病院とは、都道府県知事が承認するもので、地域医療を確保するために地域医療のかかりつけ医やかかりつけ歯科医等を支援する能力を備えた病院です。この他にも、200床以上の病床があることや救急医療を実施しているなど、いくつかの承認条件があります。

診療所の定義と意味とは

医師や歯科医師が診察や治療を行う施設で、入院施設がない場合または、19人以下の患者さんを入院させることができる施設を有するものを「診療所」と医療法第1条の5で定義されています。

診療所については、設備や構造については、病院ほど厳重な規制はありません。診療所は小規模の医療施設であり、最先端の医療機器や設備は整っていない場合が多いですが、医師の診察により、大きな病院での診察が必要と判断された場合は、紹介状を作成し、大きな病院の受診をすすめる場合もあります。

クリニックの定義と意味とは

クリニックは、デンタルクリニックやアイクリニックなど町の単一診療科の医療機関の名称でよく見かけます。クリニックとは、特に、病院や診療所のように医療法では定義付けされてはいませんが、一般的には、診療所と同じ意味で使用されることが多いです。

医院の定義と意味とは

医院もクリニックと同様に、医療法で定義はされていませんので、病院にも診療所の名称に使用可能ではありますが、一般的には、診療所の名称に使用される場合が多いようです。

病院と診療所(クリニック・医院)の違いがわかるポイント4つ

定義以外の病院と診療所(クリニック・医院)の違いについてご紹介しましょう。

ポイント①:ベッド数の違い

定義のところでも記述しましたように、病院と診療所は、ベッド数(病床数)に違いがあります。20床以上の入院用ベッド数があるところを病院、無床もしくは19床以下の入院用ベッド数のところは診療所となります。

ポイント②:医師の人数の違い

医師の人数にも違いがあります。病院では、医師は、最低3人以上とされていますが、診療所では、医師1人のところが多いです。また、病院では、外来患者40人対して1人、入院患者16人に対して1人の医師が必要とされていますが、診療所では、医師1人が診る患者の数に制限はありません。

ポイント③:機能の違い

病院と診療所は、機能的にも違いがあります。病院は、緊急搬送された患者さんやがんや難病など重症の患者さんの治療が優先されます。一方、診療所は、地域のかかりつけ医として機能します。風邪などの通常疾患の場合は、まず診療所を受診するのが適しています。

ポイント④:診察料金の違い

診療費には、大きく分けて初めて受診した際にかかる初診料と再診した際にかかる再診料があります。

以前は、病院と診療所で初診料に違いがありましたが、2006年4月から診療報酬改定で同一料金となりました。

現在、2024年の診療報酬改定時点で初診料は2,910円(健康保険適用前の金額)となっています。

しかし、料金が同じならば、大きな病院で診てもらった方がよいような気がするとして、紹介状もなく大きな病院を受診すると、初診料のほかに特別料金が追加されます。

2022年10月から特定機能病院(一般病床数が200床以上ある地域医療⽀援病院、一般許可病床数が200床以上ある紹介受診重点医療機関)の特別料金の金額は、7,000円(歯科の場合は5,000円)以上で病院が設定した額となっています。

特別料金は、全額自己負担となりますので、まずは診療所を受診して、大きな病院での診療が必要か判断してもらうのがよいでしょう。

※特別料金が追加される理由

それは、特定機能病院や地域医療支援病院などの大病院は、専門的な高度の医療を提供する、中小病院や診療所は、地域医療のかかりつけ医として機能し、お互いに連携しながらその特徴を生かすことができるようにするためです。

それぞれの特徴を生かし、機能することで、質の高い効率的な医療が実現できるとされています。

風邪や切り傷など一般的な病気やケガの場合は、中小病院や診療所を受診し、専門的な高度な医療が必要な場合は、適切な医療機関へ患者を紹介し、逆に大病院で回復期になり、リハビリや回復の支援が必要な場合は、中小病院や診療所に紹介します。
このようなシステムが円滑に行われることことが期待されています。

※ところで紹介状とは何?

紹介状とは、正式には「医療情報提供書」といい、診断名やこれまでの治療経過、症状の経過、検査結果、処方内容、紹介理由などが記載されています。

紹介理由として多いのは、精密検査が必要な場合や継続治療が必要な状態での転居に伴う転院などがあります。紹介状があることによって、再び一から検査を行う必要がなく、患者さんの負担軽減になります。

まとめ

医療法において、病院と診療所は定義されており、違いが明確です。クリニック、医院については、定義はなく、一般的には、診療所の名称として用いられることが多いです。病院は、緊急や重症患者の救命治療を優先する医療機関であり、診療所は地域のかかりつけ医としての役割をします。

病院と診療所の機能を理解し、風邪かなというような体調不良時には、まず診療所を受診し、必要であれば大きな病院を紹介してもらうようにしましょう。

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