ナイトブラや育乳ブラジャーといった商品が多数販売され、女性にたくさん売れています。
しかし、もしかしたら誤解から買っている人もいるかもしれません。
ナイトブラや育乳ブラジャーは、薬機法(旧薬事法)でどんな広告表現なら行うことができるのかが分かれば、消費者はその効果の範囲内の商品であることが分かり、誤解を招くこともなくなるでしょう。
また、販売者や広告関係者は、薬機法や景品表示法違反リスクを防ぐことができ、安全なビジネスを行うことができます。
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ナイトブラの意味とは?
ナイトブラとは、夜用のブラジャーのことです。夜は寝転がっているため、心地いいブラジャーの形や機能が異なります。
そのため、夜用のブラジャーが作られ、販売されているのです。
ナイトブラ・育乳ブラはバストアップ効果なし?意味ない?
ナイトブラ・育乳ブラジャーに、バストアップ効果や育乳効果はありません。
そのため、それらの効果があると思って買うと期待外れになってしまいます。
ナイトブラの役割ですが、夜は胸にかかる重力の方向が異なり、それを支えるために作られたものです。
ナイトブラを付ければ、寝るときに快適に過ごすために役立つでしょう。
育乳ブラの役割は、背中や脇の肉を寄せて胸を大きく見せるためのもので、本当に大きくなるわけではないため、注意してください。
ナイトブラは薬機法(旧薬事法)の対象になる?
ナイトブラは下着なので、薬機法の対象である「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品」には入らないのですが、バストアップという「身体の構造若しくは機能に影響を及ぼす」効果を表現する場合には、無承認無許可の医療機器に該当し、薬機法68条違反になるおそれがあります。
(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第六十八条 何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
着ければ大きく見えるという表現は?
着ければ大きく見えるという物理的な表現であれば、表現可能ですが、消費者に誤解を与えない見せ方になっていないといけません。
そう見えるかどうかは、消費者次第であり、アンケートを取るなどして、誤解を与えていないことを証明できるような対策が必要です。
ブラジャーの景品表示法違反事例
薬機法違反でもある事例が、景品表示法で行政処分を受けることが多くなっています。
景品表示法では、課徴金があり、事業者に対してより制裁的な意味合いが強いと言えるでしょう。
※今後、薬機法でも課徴金が始まります。
2018年10月5日、「エクスグラマー」というブラジャーなどを販売していた株式会社ギミックパターンに対して課徴金納付命令が消費者庁から行われました。
ブラジャーでは以下のような表示がされ、優良誤認表示と判断されました。
「必要なのは着けて寝るだけ!バストがぐんぐん大きくなる魔法ブラ」
「体の余分な脂肪も勝手にバストに!くっきり谷間、ふっくら下乳、ツンと上を向いたハリのあるバストがあなたのものに!」
「胸が小さくて悩んでいたTさんの場合(22歳・Aカップ→Dカップ)」
など。
バストアップサプリメントも薬機法違反?
同じバストアップにかかわる商品としては、バストアップサプリメントがありますが、食品に該当するため、ブラジャーとは異なります。
ただ、こちらも「バストアップ」という表現をすることは薬機法違反です。
その理由などについては以下の記事で詳しく説明しています。
過去に何度も景品表示法違反で措置命令が行われているため、リスクのある表現です。
まとめ
ナイトブラやブラジャーで、バストアップや豊胸の効果を表現することは薬機法違反になります。そのため、そういった広告にはご注意ください。
販売にかかわっている事業者は、指摘を受ける前に止めたほうがいいでしょう。
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