薬機法で滅菌・殺菌・消毒・除菌・抗菌の表現はOK?違いは?

コロナウイルスを機に、滅菌・殺菌・消毒・除菌・抗菌などの商品ニーズが高まっています。また、商品にそういったキーワードを入れることで、消費者へのアピールになり、売上向上も見込めます。

ただ、無闇に使っていい言葉ではありません。規制があり、効果をうたって販売することで、法律違反になる可能性があります。

では、これらのキーワードはどんな場合に使えて、どんな場合に違反になるのでしょうか。同じように見える「滅菌・殺菌・消毒・除菌・抗菌」のキーワードの違いも説明します。

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目次

滅菌・殺菌・消毒・除菌・抗菌の違い

まずは、これらのキーワードの違いを把握するために、それぞれの意味を正確に理解しましょう。

滅菌の意味・定義とは?

滅菌とは、細菌やウイルスといった微生物を、「完全に」殺滅又は除去する状態を実現するための作用・操作、を意味します。

※薬機法上、「滅菌」は医薬品・医薬部外品で使用することができます。ただ、滅菌の意味合いを使うためには、ほぼ全ての菌を殺滅する必要があり、非常に厳しい基準があります。日本薬局方では「微生物の生存する確率が 100万分の1以下になること」と定義しています。

殺菌の意味・定義とは?

殺菌とは、細菌やウイルスといった微生物を、死滅させる操作、を意味します。一部を死滅させる場合にも使えます。

※薬機法上、「殺菌」は医薬品・医薬部外品で使用することができます。

消毒の意味・定義とは?

消毒とは、病原微生物の能力を減退させ病原性をなくすこと、を意味します。無菌にすることではありません。

※薬機法上、「消毒」は医薬品・医薬部外品で使用することができます。

除菌の意味・定義とは?

除菌とは、細菌やウイルスといった微生物を減らし清浄度を高めること、を意味します。

除菌効果は、人や動物を対象にする場合は、使用することができません。

抗菌の意味・定義とは?

抗菌とは、細菌やウイルスといった微生物の増殖を防止すること、を意味します。

抗菌についても、人や動物を対象にする場合は、使用することができません。

薬機法(旧薬事法)で殺菌・消毒はどんな商品に使える?

薬機法(旧薬事法)で、殺菌・消毒は、医薬品・医薬部外品に対して使うことができます。

具体的な企業の商品名は避けますが、例えば、以下のような商品で使われています。

・指定医薬部外品のアルコール消毒液
・医薬部外品のハンドソープ
・医薬部外品の石鹸
・指定医薬部外品ののど殺菌スプレー
・医薬部外品のマウスウォッシュ

薬機法(旧薬事法)で除菌・抗菌はどんな商品に使える?

まず、人や動物を対象とした商品には除菌・抗菌という言葉は使用できません。そのため、除菌・抗菌を商品に使う場合は、「対物」を対象とした商品に限られます。

そして、対物を対象とした商品になると、薬機法の規制対象である医薬品や医薬部外品ではなくなるため、薬機法の範囲ではなくなります。

次に、対物ならどんな場合でも除菌・抗菌という表現が使えるかというと、そうではありません。各商品の業界団体で自主基準があります。

また、薬機法ではなく、今度は景品表示法の優良誤認表示が問題になります。つまり、実際に除菌効果がないのに除菌効果があると表現していれば、景品表示法違反になります。

除菌・抗菌を謳った商品を販売したい場合には、エビデンスを揃えて販売するようにしてください。

殺菌の薬機法違反事例

未承認医薬品である洗口液を「新型コロナウイルスの殺菌に有効」と宣伝・販売していた歯科医師らが、2020年11月20日に逮捕されました。

未承認だった点、コロナウイルスへの効果を謳っていた点などから、薬機法違反の逮捕となりました。

除菌の景品表示法違反事例

携帯型の空間除菌用品を販売していた5社が、景品表示法違反で、2020年5月15日に行政指導を受けました。

仮に効果を示す根拠があったとしても、以下のような理由で認められないとされました。

「「身につけるだけで空間除菌」等の表示が行われていることがありますが、当該表示の根拠とされる資料は、狭い密閉空間での 実験結果に関する資料であることがほとんどであり、風通しのある場所等で使用する際には、表示どおりの効果が得られない可能性があります。」

その他に、次亜塩素酸水の販売事業者6名及びアルコールスプレーの販売事業者1社が2020年12月11日に景品表示法違反で、措置命令を受けました。

こちらは、実際の濃度が、商品に表示されている濃度より下回っていたことが要因でした。このことは、消費者庁の人たちが実際に商品を入手して、濃度を確認したことを示します。それだけ除菌関連は厳しく取り締まられていると言えるでしょう。

まとめ

新型コロナウイルスは国を揺るがす事態を引き起こし、滅菌・殺菌・消毒・除菌・抗菌などの表現に対する注目度は一気に上がりました。

そのため、薬機法・景品表示法のどちらでもコロナウイルス関連商品は、厳しく取り締まられています。

この分野はビジネスチャンスでもありますが、厳しく取り締まられますので、法律を正しく守った展開が求められます。販売時の広告やマーケティングには十分にご注意ください。

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