バストアップサプリは安全で効果あり?広告と薬機法は?

バストアップサプリの広告表現はどこから違法?[薬機法]

多くの女性が悩む胸の大きさ。そんな中、バストアップサプリと呼ばれる商品も出ています。

育乳や豊胸を促すバストアップサプリは本当に安全で効果があるのでしょうか。嘘ばかりで意味ないのでしょうか?また、どんな広告表現なら可能で、どこからが違法なのでしょうか。

薬機法(旧薬事法)ではどんなことが認められているのか詳しく解説します。

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目次

バストアップサプリは安全で効果あり?

バストアップサプリは、あくまでサプリメントであり、医薬品ではありません。そのため、バストアップサプリについて安全で効果があるとはそもそも法律的に言うことができません。これを飲めば「胸が大きくなる」「豊胸効果がある」と表現したうえで、販売した場合は、薬機法違反になります。

もしインターネットのWebサイトや、SNSのインフルエンサー、友達などが効果をうたって勧めていた場合には注意しましょう。これまでにも違反広告であるといくつかの会社が景品表示法違反で措置命令を受けています。

薬機法(旧薬事法)で認められる表現

薬機法とは、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言います。

法律の中には、健康食品が対象であることは明記されていませんが、健康食品が医薬品的効果効能を示した場合には、薬機法68条に違反することになります。

※サプリメントは、健康食品に該当します。

もう少し具体的にどんな表現が医薬品的効果効能であるかについては、消費者庁の「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」に書かれています。

そこでは、食品の広告に使用できないものとして、以下のように書かれています。

(1)疾病の治療又は予防を目的とする効能効果

(2)身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果
  ただし、栄養補給、健康維持等に関する表現はこの限りでない。

(3)医薬品的な効能効果の暗示
(a) 名称又はキャッチフレーズよりみて暗示するもの
(b) 含有成分の表示及び説明よりみて暗示するもの
(c) 製法の説明よりみて暗示するもの
(d) 起源、由来等の説明よりみて暗示するもの
(e) 新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、経験談などを引用又は掲載することにより暗示するもの

バストアップサプリの広告表現はどこから違法?

バストアップ(豊胸)は、前の段落で書いた、「身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果」に当たります。

そのため、一般的にバストアップサプリと呼ばれている商品については、販売にあたってバストアップという表現は認められず、違法となります。

販売ページや広告では、「女子力アップ」「魅力アップ」「ボディケア」などというキャッチコピーであれば、使用可能な範囲と言えるでしょう。

また、サプリメントではなく、化粧品の許可を取得しているバストケア商品の場合は、例えば以下の表現なら使うことができます。

「肌のキメを整える。」
「皮膚にうるおいを与える。」
「肌にはりを与える。」
「肌にツヤを与える。」

販売会社以外のアフィリエイターなどは薬機法違反の対象?

薬機法では、「何人も」と書かれているため、その商品の広告を行っているアフィリエイター、広告代理店、インフルエンサーなども対象となるおそれがあります。

実際に以前、健康食品会社の社員、広告代理店社員が、薬機法違反で逮捕されており、販売会社以外の人も対象となっています。

バストアップサプリの景品表示法違反事例3つ

薬機法違反にもあたる商品が、課徴金のある景品表示法違反で取り締まりを受けるケースがあります。
※今後薬機法でも課徴金が始まります。

①2021年11月9日:株式会社アクガレージ及びアシスト株式会社

株式会社アクガレージ及びアシスト株式会社の「ジュエルアップ」と「モテアンジュ」が対象商品です。

<表示内容>
あたかも、本件商品を摂取することで、豊胸効果が得られるかのように示す表示をしていた。

◯Instagram内のアカウントの投稿で
「貧乳が悩みなので2カップアップが目標!目に見える効果が出たらいいなぁ😍」、「#ジュエルアップ」、「#jewelup」、「#バストアップ」、「#バストケア」、「#ボディケア」、「#育乳」、「#美乳」、「#美容」、「#女子力アップ」、「#マシュマロボディ」、「#美ボディ」、「#サプリメント」、「#バストアップサプリ」、「#バストサプリ」、「#バストアップ効果」、「#バストアップしたい」、「#胸大きく」
などと投稿。

◯アフィリエイトサイトで
「SNSでもバズッて、モデルやインスタグラマーがバスト激変しまくり!」及び人物の胸部の比較画像と共に、「『そんな夢みたいなことある!?』」等と表示する、など。

<実際>
当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、両社は、当該期間内に当該資料を提出しなかった。

<課徴金納付命令>
2023年1月24日の課徴金納付命令で、1億1716万円の支払いを命じられました。過去3年間の売上は約35億円でした。

②2019年3月22日:株式会社GLORIAの「pinky plus」

<表示内容>
本件商品を摂取するだけで、本件商品に含まれる成分により、誰でも容易に著しい豊胸効果が得られるかのように示す表示をしていた。

◯「ツイッターやfacebookで話題のバストアップサプリ!」と記載
◯「10日間でまさかの2カップUP!」と記載
など。

<実際>
当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。

<課徴金納付命令>
4598万円の支払いを命じられました。

③2017年3月30日:株式会社ミーロードの「B-UP」

<表示内容>
あたかも対象商品を豊胸効果が得られるとともに痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

◯「バストUPとスリムUPを同時にかなえるスタイルUPサプリの決定版!」と記載
◯「Gカップでも57.8kg→47kg -10.8kg」「女子力アップに胸ふくらむ!!」と記載

<実際>
当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。

<課徴金納付命令>
2018年3月23日に課徴金納付命令が出ており、2430万円の支払いを命じられました。

バストアップサプリは安全?副作用は?

すべてのバストアップサプリが安全とは言えません。日本医師会から副作用などについて注意喚起が出ています。

「プエラリア・ミリフィカ」という成分を原材料に含む健康食品・サプリについては、摂取し続けると、ホルモンバランスが崩れ、健康被害が出ている方もいるため、摂取に注意が必要です。

日本医師会の注意喚起

インスタ広告でバストアップサプリは表現できる?

インスタグラム広告であっても、もちろん「バストアップ」という表現を使って売ることはできません。

景品表示法違反事例で、インスタグラムのタグを含む投稿が表示媒体の対象になっています。

タグで「バストアップ」「豊胸」などと効果をうたうのも違法になる可能性がありますので、投稿全体について法規制を守る必要があります。

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まとめ

バストについては女性でコンプレックスに思う方も多く、何とかしたいと思う方も多いでしょう。ただし、健康食品やサプリで簡単に解決できるわけではありませんので、注意してください。

販売や広告に携わる方は、法的リスクが伴いますので、運用に注意してください。

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