薬機法がかかわる商品の広告やマーケティングでどんな言葉や表現なら使っていいのか分からずに困っている人も多くいますよね。
今回は、薬機法(旧薬事法)のNGワード表現の具体例とその理由を紹介します。使われることの多いNGワードを中心に説明しています。
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化粧品のNGワード集11個
シミが消える
化粧品で、「シミが消える」と表現するのはNGです。
「日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。」
「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。」
であれば、認められます。
シワがなくなる
「シワがなくなる」と表現するのはNGです。
メーキャップ効果による物理的効果および使用感で、「小じわを目立たなく見せる」と表現するのはOKです。
また、「乾燥による小ジワを目立たなくする。」という表現も認められる範囲内です。
ニキビが治る
ニキビが治るという表現は医薬品の効能効果になり、化粧品で表現できる範囲を逸脱しています。
化粧品の場合は、「ニキビを防ぐ」という表現までが使える範囲です。できた後のニキビが綺麗になるなどの表現もNGです。
アンチエイジング・若返る
アンチエイジングとは、日本語だと「抗加齢」「抗老化」を意味します。
アンチエイジングや若返り、老化防止といった表現は認められません。
エイジングケアという表現なら認められる範囲内です。
肌が明るくなる
化粧品の効果として「肌が明るくなる」と表現するのはNGです。
使用体験談で、「肌が明るくなりました!」と表現しているものを販売ページなどに掲載するのもNGです。
美白になる
「この化粧品を使えば美白になる」とただ書いている場合は、NGです。
一般化粧品の場合、メーキャップ効果に基づくものであるとすれば、使用できます。
薬用化粧品の場合に、注意書きをつければ、「美白」を使用することができます。
注意書きの内容としては、承認を受けた効能効果の「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」、又は「日やけによるしみ・そばかすを防ぐ」という2つのどちらかのみが認められています。
小顔になる
「小顔になる」という表現は、身体の構造機能に影響を与えられるかのような表現となり、NGです。
メーキャップ効果で小顔に見えるという物理的効果であれば、認められます。
肌荒れが治る
「治る」「治療」などの表現は、医薬品に対して使う言葉なので、化粧品の効果として使っている場合は、NGです。
絶対安全
「絶対安全」のような最大級の表現はNGです。
「売上No.1」のような効能効果や安全性に該当しないもので、客観的調査に基づく結果として正確かつ適切なものであれば、使うことができます。
医師の推薦
「◯◯医師も推薦しています」のように、医師の推薦を表現することはNGです。
これが禁止されているのは、一般消費者の認識に与える影響が大きいためです。
肌の疲れを癒やす
「肌の疲れを癒やす」「肌の疲れがとれる」などの表現は、化粧品の効果効能を逸脱しており、NGです。
疲労回復効果は、化粧品では認められていません。
健康食品・サプリメントのNGワード集11個
腸内環境がよくなる
通常の健康食品やサプリで、腸内環境がよくなると表現するのはNGです。
トクホや機能性表示食品の表示がある商品で、その機能性表現が認められていればOKです。
飲むだけでやせる
「飲むだけでやせる」という表現はNGです。
こちらは薬機法ではなく、景品表示法の問題ですが、ダイエットを目的とした健康食品やサプリの広告で使われることが多いため、入れています。
ちなみに、「1ヶ月で10キロやせる」というような表現もNGです。認められる範囲は、適度な運動や食事制限をしながら「6ヶ月で4〜5kg程度」です。
便秘解消
通常の健康食品やサプリで、「便秘が解消できる」などの表現を行うことはNGです。
こちらもトクホや機能性表示食品の表示がある商品で、その機能性表現が認められていればOKです。
高血圧の改善
「高血圧の改善」という表現を行うことはNGです。
病気の治療や予防を目的とする表現は、医薬品的な効能効果に該当するため、認められません。
肝機能がよくなる
「肝機能がよくなる」という表現を行うことはNGです。
こちらも医薬品的な効能効果に該当するため、認められません。
過去に、肝臓に効くという広告表現を使ったサプリ販売会社の社員と広告代理店の社員が逮捕された事例もあります。
古くから◯◯の薬として愛飲されてきた
原料や成分の説明で、「古くから◯◯の薬として愛飲されてきた」というような説明を行うのはNGです。
そのような説明は、医薬品的効果を暗示するためです。
学会で◯◯に効果があると発表された
「学会で◯◯に効果があると発表された」というような説明を行うのはNGです。
こちらも医薬品的効果を暗示するためです。
免疫力アップ
免疫力アップという表現は、医薬品的効能効果になるため、NGです。
「免疫力を維持する」というような表現であれば、機能性表示食品で認められている商品が出てきていますが、表現できるのはその機能性表示食品で、普通の健康食品やサプリでは、認められていません。
バストアップ
サプリや健康食品を摂取したことで「バストアップした」「胸が大きくなった」と表現するのはNGです。
「身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果」を広告に使用することは認められていません。
身長が伸びる
サプリや健康食品を摂取したことで「身長が伸びる」「背が大きくなった」と表現するのはNGです。
「身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果」を広告に使用することは認められていないためです。
認知症に効く
認知症という病気への改善効果や治療効果を表現するのはNGです。
実際に、薬機法違反で取り締まりを受けた事例もあります。
機能性表示食品で認知機能に訴求したサプリメント等がありますが、認知症の改善効果とは異なるので注意してください。
広告表現で薬機法違反した場合のリスク
薬機法違反を行った場合、これまでは薬機法違反にで逮捕されるケースはあまり多くなく、景品表示法で取り締まられるケースが多くありました。
景品表示法では、課徴金による制裁が可能だったためです。
しかし、薬機法の改正により、今後薬機法でも課徴金を課すことができるようになります。
薬機法違反の課徴金は、違反していた期間の売上の4.5%になります。そして最大で過去3年までさかのぼります。
また、違反していたことが公表されたり、ニュースになったりするおそれがあるため、会社の信頼が下がり、消費者とのトラブルになるリスクもあります。
まとめ
薬機法違反によるリスクは拡大しており、これまで以上に安全にビジネスを行うことが大切になっています。
薬事表現に注意してビジネスを行っていきましょう。
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