薬機法で疲労回復は広告に使ってOK?言い換え表現は?

薬機法で疲労回復は広告に使ってOK?言い換え表現は?

疲労回復という表現は、化粧品や健康食品・サプリメントを販売するときに使っていいのでしょうか。もしNGの場合に使える言い換え表現は?

薬機法の規制について解説します。

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目次

薬機法(旧薬事法)で疲労回復は広告表現OK?

化粧品や健康食品・サプリメントなどで疲労回復という効果をうたうのは、薬機法違反になるため、広告表現として使えません

疲労回復は、医薬品的な効能効果とされています。

医薬品的な効能効果の具体例

どんな効能効果が医薬品的な効能効果に当たるのか説明します。

①疾病の治療又は予防を目的とする効能効果

<具体例>
・糖尿病、高血圧、動脈硬化が改善する
・胃・十二指腸潰瘍の予防
・肝障害・ガンがよくなる
・便秘が治る等
など

②身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果

<具体例>
疲労回復、強精(強性)強壮、体力増強、食欲増進
・老化防止、若返り、精力をつける
・勉学能力を高める
・新陳代謝を盛んにする、内分泌機能を盛んにする、心臓の働きを高める
・血液を浄化する、病気に対する自然治癒能力が増す
など

③医薬品的な効能効果の暗示

(a)名称又はキャッチフレーズで暗示するもの
(b)含有成分の表示及び説明で暗示するもの
(c)製法の説明で暗示するもの
(d)起源、由来等の説明で暗示するもの
(e)新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、経験談などを引用又は掲載することにより暗示するもの

疲労回復の言い換え表現は?

医薬品ではない場合、疲労回復は使えないため、別の言葉を使用してください。

言い換え表現としては、
・元気よく過ごすために
・足りない栄養を補給
など。

増強・増進といった体の変化を述べるのはNGです。

薬機法の広告規制

薬機法の広告規制は、薬機法の66〜68条に定められています。

(誇大広告等)
第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。

3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

薬機法第66条とは?意味と罰則罰金・違反事例

(特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限)
第六十七条 政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品又は再生医療等製品であつて、医師又は歯科医師の指導の下に使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては、厚生労働省令で、医薬品又は再生医療等製品を指定し、その医薬品又は再生医療等製品に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、当該医薬品又は再生医療等製品の適正な使用の確保のために必要な措置を定めることができる。

2 厚生労働大臣は、前項に規定する特殊疾病を定める政令について、その制定又は改廃に関する閣議を求めるには、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。ただし、薬事・食品衛生審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。

(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第六十八条 何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

薬機法第68条とは?意味と違反事例3個

薬機法違反をした場合の罰則・罰金

薬機法に違反した場合、以下のような罰則や罰金、行政処分の可能性があります。

・2年以下の懲役もしくは200万以下の罰金、または併科
・課徴金納付命令(売上の4.5%)

また、違反が明るみになった場合、行政処分以外にSNSなどで炎上したり、信用を無くしたりするおそれがあります。

まとめ

薬機法規制によって、化粧品や健康食品の広告では、疲労回復などの医薬品的効能効果は使用することができません。

疲労回復というキーワードを使った商品として有名なものには、例えば、大正製薬のリポビタンDがありますが、こちらは指定医薬部外品です。

広告を行う商品の分類を正しく把握して、使える広告表現を間違えないように注意してください。

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