メルカリ化粧品出品・転売は禁止?偽物危険?新品大量なぜ?

メルカリなどのフリマアプリで化粧品を出品したり転売したりすることは合法・違法どちらなのでしょうか。また偽物が多くて危険なのか、安い新品が大量出品されている理由などについても説明します、

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目次

メルカリ(フリマアプリ)の化粧品出品や転売は違法?

化粧品を販売すること、あるいはメルカリなどで転売すること自体は合法です。

購入したけど自分には合わなそうだったから売りたい、買ったけど余ってしまった、そういうものをメルカリ等のフリマアプリで販売、転売することは合法です。中古品(実際に封を開けて何回か使ってしまったもの)でも、買い手が付けば大丈夫です。ただ、衛生上の問題から、使いかけの化粧品の出品を禁止しているところもあります。

ただ、化粧品メーカーによっては一切の出品を禁止ししている会社もあり、そうした会社の化粧品をフリマアプリに出すとアカウント停止などの措置を受けます。

自分用の要らない化粧品を売るのは不用品の販売で問題ないですが、商売として仕入れて転売する場合(新品を買っても中古を買っても)、「古物商許可証」が必要になります。1回、2回単発で売る分には問題ないですが、儲けるために仕入れて売ると、もはやそれはビジネスとみなされます。

メルカリで禁止されている化粧品の出品物

いちばん利用者が多いであろう「メルカリ」では以下の化粧品の出品が禁止されています。それ以外の化粧品であれば出品は原則OKです。

・法的許認可のない手作りコスメ、化粧品、石鹸、シャンプー、コンディショナー、乳液など
・店頭で使用される化粧品のテスター
・化粧品、香水などの小分け販売
・製造番号・製造記号(ロットナンバー)や成分表示が、商品本体やその外箱に記載されていない又は削られている化粧品類
・個人的に輸入した化粧品類
・その他、薬機法に抵触する化粧品類
(以上メルカリHPより)

また、「コスメ・香水・美容」カテゴリ以外での出品はできません。知らずに買ったら化粧品だったということを避けるためです。大瓶で購入し、自分で小さなケース等に小分けにして販売することもできます。

あくまで、買った時の包装そのままの状態で転売することが必要になります。必然的に新品未使用、新品未開封のものが多くなります。開封した古い化粧品の写真をそのまま掲載しても買われないでしょうし、別の容器に移した時点で「小分け」になり販売できません。

メルカリで化粧品サンプル・試供品の転売は禁止?

メルカリのガイドラインに「店頭で使用される化粧品のテスター」は禁止であると書かれています。

ただ、化粧品のサンプルが禁止であるとは書かれていません。例えば、定期購入初回の無料サンプルでもらった正規品であれば、テスターには含まれないでしょう。

また、化粧品メーカー側の規約で転売禁止と書いている場合があるので、そのメーカーの商品は禁止です。

禁止物①「手作りコスメ・石鹸など」の理由

メルカリでは手作りのコスメ、石鹸、シャンプー、コンディショナー、乳液など化粧品全般を販売することはできません。自分で作った化粧品は売れないと思ってください。

化粧品の製造や販売するためには、化粧品製造業許可や化粧品製造販売業許可が必要です。

また、大瓶で買った化粧品を小瓶等に小分けすると、その時点で化粧品の「製造」になり、手作りしたのと同じで、違法行為です。

禁止物②「輸入した新品・中古化粧品」の理由

もう1点、よくある禁止事項として、海外から輸入した化粧品の転売はNGです。これは新品未開封、新品未使用、中古問わずNGで、もちろん、「海外ブランド直輸入!」と謳って、大瓶から小分けにして販売するのもNGです。

営利目的ではなく個人で輸入した化粧品を「余ったから売る」「使わなかったから売る」もNGです。

化粧品の個人輸入については認められていますが、それを転売することはできません。

メルカリで韓国コスメ販売は禁止?

その韓国コスメが海外から輸入したものであれば、メルカリ内で販売・転売することは禁止です。

販売した場合、薬機法に違反することになります。また、メルカリのガイドラインでも禁止されています。

メルカリの化粧品は偽物?見分け方は?

メルカリの化粧品では、偽物が売られている場合があります。人気ブランドの化粧品を真似て、外箱や中身も似せて作られているため、本物を目の前で見て使ったことがない方だと、見分けられないかもしれません。

本物をお持ちであれば、若干の違いが見られることが多いため、気づきやすいでしょう。

購入前の見分け方としては、同一アカウントで同じ商品を大量に出品している場合は、違法の可能性が考えられます

もし偽物を買ってしまった場合には、運営元や警察に相談しましょう。

メルカリで安い新品が大量出品される理由はなぜ?

安い新品が大量出品される理由ですが、以下のような理由が考えられます。
・だまして儲けるために偽物を売っている
・盗難品の販売
・在庫処分
・間違って大量購入してしまった分の販売
など

例えば、犯罪グループが人気商品のコピー品を作って大量販売し、逮捕された事例があります。
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ラクマやPayPayフリマでも同じ?

ラクマやPayPayフリマなど同様のフリマアプリの化粧品販売規制も同様です。

<ラクマで転売が禁止されている化粧品>
・手作り
・テスター
・小分け販売
・個人的に海外から輸入品
・偽ブランド・レプリカ・模造品
・薬機法に低触する化粧品類
・製造番号、製造記号や成分表が商品本体やその箱に記載されていない又は削られている化粧品類

<PayPayフリマで転売が禁止されている化粧品>
・手作り
・小分け販売
・個人輸入品
・認められた効能効果の範囲を超えた表現をしない

若干の違いはありますが、メルカリ、ラクマ、PayPayフリマで共通するのは

・手作り
・海外から輸入したもの
・小分けしたもの

はNGということです。これらは「薬機法」に引っかかり、違法行為です。どのフリマアプリでも販売禁止で、自分で使うか捨てるしかないと認識してください。

フリマアプリの化粧品販売逮捕事例

2022年8月19日、兵庫県尼崎市の女性(48歳)が、化粧品の製造番号を意図的に消して販売したことによって、薬機法違反(不正表示化粧品の販売)の疑いで書類送検されました。

2022年11月16日、中国籍の女性が、製薬大手「ロート製薬」の美容液「メラノCC」の偽物を販売したとして、薬機法違反と商標法違反の疑いで逮捕されました。フリマアプリや通販サイトで以前から化粧品の偽物が出回り、問題になっていましたが、ロート製薬が警察に協力したことで逮捕に至りました。さらに、偽物には化粧品の有効成分が含まれていなかったようです。

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まとめ

以上、メルカリやフリマアプリの化粧品出品や転売について説明しました。化粧品には薬効成分が含まれていて、時には有害になるおそれもあり、むやみに転売することはできません。

自分で作ったもの、大瓶から小分けにしたもの、海外から持ち込んだもの、通販で海外から購入したものは法律で禁止されているので転売できません。

転売できるのは国内で購入した許認可がある化粧品で、新品未使用、新品未開封、中古いずれも法的には大丈夫ですが、アプリによっては特に中古、開封済み化粧品は衛生上の観点から禁止されていることもあります。

また、要らないものを転売するのは問題ないですが、転売をビジネス(副業含む)にしようとする場合は古物商の許可が必要です。

法律を守ってビジネスや副業を行うように、注意してください。

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