まつ毛パーマ液は危ない?失明などの危険性は?まつ毛パーマ液と薬機法(旧薬事法)との関係、保健所への対応などについて解説します。
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まつ毛パーマ液は危ない?失明の危険性で後悔する?
まつ毛パーマを行うこと自体がすべて危険というわけではありませんが、注意喚起が出ています。
まつ毛パーマ液の危害情報や事故の事例については、独立行政法人国民生活センターの過去資料に書かれています。
<目への危害>
・目が真っ赤になり、目の周辺がただれた
・目が痛くなり、リームーバーでこすられ、角膜に傷がついた
・目に入り、黒目の膜が4分の3はがれた
・目が充血し、痛くなった
<顔やまぶたへの危害>
・顔がかぶれた
・まぶたがやけど状になった
・まぶたが腫れ、病院で接触性皮膚炎と診断された
<まつ毛への危害>
・まつ毛が切れ、縮れた
・まつ毛が全部抜けた
過去の危害情報では、失明の事例は見られませんでしたが、角膜が傷ついている事例があるため、失明や視力低下のリスクは存在すると考えられます。何かしらの健康被害が出て、しないほうがよかったと後悔している人もいるでしょう。
まつ毛パーマ液は薬機法(旧薬事法)で違法?
パーマ液は、通常「パーマネント・ウェーブ用剤」として医薬部外品の承認を得ているものを使用します。
ただ、これは頭髪用のものです。
「毛髪にウェーブをもたせ、保つ」、「くせ毛、ちぢれ毛又はウェーブ毛髪をのばし、保つ」の効能、効果をうたう頭髪用(手足等の体毛及び眉毛・まつ毛は除く。)の外用剤
参照:パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認基準について
そして、頭髪用のパーマ剤をまつ毛に使用することは認められていません。また、まつ毛に使用することを承認されたパーマ剤は今のところ存在しません。
つまり、頭髪用のパーマ剤をまつ毛パーマ液として販売することは、薬機法上(旧薬事法上)、違法と言えます。
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まつ毛パーマの開業は保健所の美容所登録が必要?
まつ毛パーマ、まつ毛エクステンションは、美容師法で定める美容行為に当たり、美容所として届出のある店舗で美容師免許を持つ人が施術を行う場合のみ、認められます。
そのため、届出のない店舗で行われるまつ毛パーマや、美容師資格を持たない人が行う施術は違法行為になります。
まつ毛パーマ液は化粧品登録?
まつ毛パーマによく使われている商品は、化粧品登録されているものになります。
頭髪に使用するのと同様のパーマ液は、医薬部外品になり、まつ毛に使用することは認められていないため、使えません。
参考に、薬機法上の化粧品と医薬部外品の定義の違いを掲載しておきます。
薬機法第2条第3項
この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。
ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
薬機法第2条第2項
この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。
一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ロ あせも、ただれ等の防止
ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの
まつ毛パーマのセルフは違法?禁止?
まつ毛パーマをセルフで行うことは違法ではありません。自分で自分のまつ毛にパーマをするのに、資格などは必要ありません。
ただ、パーマ液によって目が赤くなったり、腫れたりするなど、危害が出ているため、推奨はできないでしょう。
アイリストの方で絶対におすすめしないという方もいます。セルフで安いからといって安易に行うのは要注意です。
まつ毛パーマ液の逮捕事例
2019年6月24日、頭髪用パーマ液をまつげ用と偽って製造・販売したとして、神戸市の会社役員男性が逮捕されました。
頭髪用パーマ液を別の容器に移して、「まつげパーマ液」として販売していたようです。
国内で、医薬部外品を製造販売するためには、
・医薬部外品製造販売業許可
・医薬部外品製造業許可
・医薬部外品製造販売承認
を取得する必要があります。
まとめ
まつ毛パーマの危険性は、国民生活センターや自治体から発表されています。目元になるため、施術を受ける方・行う方どちらも使用する商品の安全性や衛生面に気を配る必要があります。十分に注意してください。
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