化粧品の許可申請をサポートしてくれる行政書士事務所と代行費用の目安などについて説明します。化粧品の製造や販売を行う予定の人は、依頼するときの参考にしてください。
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化粧品の許可
化粧品の許可には、化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可があります。ケース別に必要な許可について以下を参考にしてください。
ケース | 必要な許可 |
・自社製品として市場へ出荷 ・他社(化粧品製造業許可保有)に製造または輸入を委託 | 化粧品製造販売業 |
・自社で製造または輸入 ・自社の製品として市場へ出荷 | 化粧品製造業 化粧品製造販売業 |
・自社は製造または輸入 ・他社(化粧品製造販売業許可保有)が市場へ出荷 | 化粧品製造業 |
化粧品の許可申請の代行費用
まず、申請にかかる費用として、都道府県への申請手数料と、専門家に依頼する代行費用があります。
都道府県への申請手数料
都道府県への申請手数料は、都道府県によって費用が異なります。以下は東京都の場合の金額です。
申請区分 | 手数料 |
化粧品製造販売業許可 | 57,400円 |
化粧品製造業許可 | 39,000円 |
化粧品製造業許可(包装・表示・保管) | 32,800円 |
※化粧品製造業(包装、表示、保管)とは、包装、表示、保管する行為も製造工程の一部と位置づけ、それらの行為のみを行う製造業のことです。
専門家に依頼する代行費用
専門家に依頼する代行費用は、依頼する事業者によって費用が変わります。また、ホームページに金額が書かれていても、申請内容によって金額が変わる可能性があるため、正確な金額を知るためには問い合わせる必要があります。
許可 | 最低代行費用目安 |
化粧品製造販売業許可 | 200,000〜300,000円 |
化粧品製造業許可 | 200,000〜300,000円 |
化粧品製造業許可(包装・表示・保管) | 150,000〜250,000円 |
化粧品の許可申請対応の行政書士事務所8選
1. 行政書士宮本えり事務所
行政書士宮本えり事務所は、化粧品ビジネス参入時の許可取得から、取得後の運営管理や商品発売時の美容広告チェックまで、化粧品ビジネスの新規参入をトータルサポートする行政書士事務所です。「キレイで世の中を幸せに」をモットーに、化粧品ビジネスの新規参入を全力でサポート。
・化粧品製造販売業・製造業許可取得
・GQP・GVP体制運用サポート
・薬機法コンサル
住所 | 東京都品川区西五反田1-4-8 秀和五反田レジデンス510 |
電話番号 | 070-8536-0871 |
URL | https://office-miyamoto.beauty/ |
2. 行政書士法人アイサポート総合法務事務所
千葉県柏市、福岡市を拠点に行政書士業務を行っている事務所です。業務は関東一円や九州など幅広い地域に対応しています。
医薬品や医療機器、医薬部外品、化粧品などの申請業務では実績が多数あります。
住所 | 千葉県柏市末広町4番1号 鈴木ビル5階 |
電話番号 | 050-2018-0735 |
3. 朝尾行政書士事務所
化粧品業界に30年以上勤めた経験とノウハウをもとに、専門的なアドバイスも行う事務所です。
医薬品、医療機器、医薬部外品、化粧品などの申請業務を多く取り扱っています。
住所 | 東京都台東区台東3-44-6 スカイノブレ御徒町302 |
電話番号 | 03-6803-2380 |
4. コモンズ行政書士事務所
初回相談無料。不許可は全額返金。全国に対応しています。
住所 | 大阪府八尾市上之島町北1丁目16-51 |
電話番号 | 072-970-5781 |
5. サニー行政書士事務所
実務経験豊富で、高度な英語にも対応している事務所です。高い英語力を活かした海外化粧品事情の調査能力で、クライアントのビジネスをサポートしてもらえます。
住所 | 東京都多摩市山王下1-13-16 加瀬ビル163 302号室 |
電話番号 | 042-407-4814 |
6. 行政書士長瀬事務所
住所 | 東京都千代田区九段北4-1-16 氷川サニービル4階 |
電話番号 | 03-6380-8870 |
7. 行政書士法人青森総合法務事務所
住所 | 青森県青森市浜田豊田509 |
電話番号 | 017-752-1555 |
8. 行政書士・社労士市川事務所
住所 | 福岡市中央区天神3-10-32 ロゼ天神4F |
電話番号 | 092-741-7671 |
化粧品の許可要件と申請書類
化粧品製造販売業許可の要件と申請書類
<要件>
・人的要件(申請者及び総括製造販売責任者)
・GQP省令(品質管理基準)への適合
・GVP省令(製造販売安全管理基準)への適合
<申請書類>
・製造販売業許可申請書
・登記事項証明書
・申請者及び業務を行う役員の医師の診断書(発効後3ヶ月以内)
・組織図(法人の場合)
・総括製造販売責任者の雇用契約書の写しまたは使用関係証明書
・総括製造販売責任者の資格を証する書類
・品質管理及び製造販売後管理に係る体制に関する書類
・化粧品製造販売業品目
※都道府県によって書類は多少異なる可能性があります。
化粧品製造業許可の要件と申請書類
<要件>
・人的要件(申請者及び責任技術者)
・物的要件(製造所の構造設備基準)
<申請書類>
・製造業許可申請書
・登記事項証明書
・申請者及び業務を行う役員の医師の診断書(発効後3ヶ月以内)
・組織図(法人の場合)
・責任技術者の雇用契約書の写し又は使用関係証明書
・責任技術者の資格を証する書類
・構造設備の概要
・付近の見取り図
・建物の配置図及び製造所の平面図
・製造設備・器具の一覧表
・試験検査設備の一覧表
・他の機関等の利用概要
・利用する施設の図面
・利用する施設の試験検査設備の一覧表
・利用する施設との利用関係証明書
・化粧品製造業品目
※都道府県によって書類は多少異なる可能性があります。
化粧品を販売開始したあとの注意点
化粧品の販売を始めたあとは、広告表現に注意しましょう。
主に薬機法と景品表示法が関係します。
薬機法
化粧品で表現できる効能効果は56個です。これを逸脱した表現は薬機法違反となり、逮捕や課徴金のリスクがあります。
<関連記事>
・化粧品の薬機法規制
景品表示法
商品やサービス全般の販売には景品表示法が関係します。例えば、キャンペーンを行うときの価格表示や特典などには注意しましょう。
他には、ステマ規制やNo.1表示にも注意が必要です。
<関連記事>
・二重価格表示
・ステルスマーケティング
・No.1表示
まとめ
化粧品の販売や製造を開始するためには許可申請が必要です。素早く開始したい場合は、プロに依頼して代行してもらい、ビジネスのスピードを加速させましょう。
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