一般消費者を不当に誘引する方法として、「おとり広告」というものがあります。有名企業でも違反事例がいくつも出ています。
この記事では、「おとり広告」について分かりやすく解説します。
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景品表示法のおとり広告とは?
おとり広告とは、実際には購入することができない商品やサービスであるにもかかわらず、一般消費者が購入できると誤認するおそれがある表示のことを言います。
おとり広告は、あたかも広告した商品やサービスが購入できるかのように思わせることで、顧客を不当に誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する可能性があるため、不当表示として規制されます。
例えば、広告した商品が、実際には準備されていない場合や、著しく数量が限定されている場合などが挙げられます。
おとり広告になる不当表示の内容
おとり広告に関する運用基準では、おとり広告になる不当表示について以下のように定めています。
①広告した商品やサービスなどについて、実際には取引を行うための準備がなされていない場合
「取引を行うための準備がなされていない場合」とは、
・店頭に広告の商品が並んでいない場合
・商品の引き渡しに通常よりも時間がかかる場合
・広告に記載の販売数量を準備できていない場合
・広告写真の商品の一部が購入できない場合
・複数の店舗で販売すると広告したが、一部店舗で広告商品を取り扱わない場合
などが挙げられます。
②広告した商品やサービスが著しく限定されているが、限定の内容が明瞭に記載されていない場合
「著しく限定されている場合」とは、広告商品の販売数量が予想購買数量の半数に満たない場合を言います。
また「明瞭に記載されていない場合」とは、広告に販売が限定されている商品名を特定せず、販売数量を明瞭に記載していないことを言います。例えば、「売り切れ御免」など、販売数量が限定されていることのみを記載するのはNGです。
③広告商品の販売期間や顧客1人当たりに販売できる数量が限定されている場合に、そのことを明瞭に記載されていない場合
④合理的理由がないのに取引の成立を妨げる場合、または実際には取引する意思がない場合
広告商品やサービスについて、説明を拒んだり難点を殊更に指摘するなど、事実上取引を拒否する場合や、購入の意思がないと伝えたのに他の商品を重ねて推奨する場合が挙げられます。
数量限定や売り切れはおとり広告になる?
広告に、「数量限定」や「売り切れ御免」などの文言のみを表示した場合、おとり広告になる可能性があります。
先述したとおり、広告した商品やサービスが著しく限定されているにもかかわらず、限定の内容が明瞭に記載されていない場合、おとり広告と判断される可能性があります。
「数量限定」や「売り切れ」という文言を広告に使用することは問題ありませんが、必ず限定されている商品を特定した上で、販売数量などの限定内容を、一般消費者が認識できるよう明瞭に表示する必要があります。
不動産のおとり広告違反事例
不動産の広告では、広告物件が存在しない場合、広告物件が取引の対象となり得ない場合、広告物件について取引する意思がない場合が、おとり広告となります。
不動産のおとり広告の広告違反事例として、以下のようなものがあります。
(1)自社の管理物件をもとに賃料、面積、間取りなどを改ざんし、実在しない住所・地番を掲載した物件を広告した。
⇒実際には存在しない不動産を広告に表示し、取引に応じることができない悪質なおとり広告であると判断されました。
(2)広告掲載後、売約済みとなったにもかかわらず、3ヶ月以上継続して不動産の広告を掲載した。
⇒不動産自体は存在するが、実際には取引の対象となり得ないため、取引に応じることができず、おとり広告であると判断されました。売約済みとなった不動産については、速やかに広告から削除するべきであると言えます。
(3)「賃料(管理費)5.9万円(6,000円)」と2ヶ月半にわたり広告していたが、実際には賃料70,000円、管理費3,000円で賃貸借契約を締結し、広告の賃料で取引する意思がなかった。
⇒不動産自体は存在するが、実際には取引する意思がない条件を表示したため、おとり広告と判断されました。
スーパーのおとり広告違反事例
某大手スーパーが、約68万世帯に配ったチラシやウェブサイト上で、「神戸牛が3割引き」と表示していましたが、実際には、仕入れ元である精肉店では神戸牛を仕入れていませんでした。スーパー側が1年程前から商品確認を怠っていたために、そのことに気付かなかったものです。
広告した神戸牛は、実際に存在しない商品であり、消費者庁から不当に顧客を誘引するおとり広告であると判断されました。
結果、違反行為を消費者に周知させるとともに、再発防止を求める措置命令が下されました。
飲食店のおとり広告違反事例
某回転寿司チェーン店が、テレビCMで、「新物!濃厚うに包み」や「冬の味覚!豪華かにづくし」などのキャンペーン商品を宣伝していましたが、実際には、終日販売しない日のあった店舗が全国594店舗中583店舗もありました。
さらに、キャンペーンの提供期間のうち半分以上の日数で提供できなかった店舗が約7割もありました。
結果、消費者庁からおとり広告を行ったとして、再発防止を求める措置命令が下されました。
おとり広告の罰則・課徴金
おとり広告を行った事業者は、消費者庁から、不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除や、再発防止策の実施や、今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる措置命令を下されます。
おとり広告は、優良誤認表示や有利誤認表示と異なって、課徴金納付命令の対象とはなりません。ただ、消費者庁からの措置命令に従わない場合には、2年以下の懲役または300万円以下の罰金を科されることがあります。
まとめ
「数量限定」や「売切御免」などの表示は、一般消費者の購買意欲を促すのに非常に効果的であると思われます。ただ、表示に関する知識がないと、気付かないうちに法律に抵触する可能性があります。
万が一摘発されると、措置命令が下されるだけでなく、社会的信用を失うことになります。ルールを十分に理解し、少しでも不安がある場合は、詳しい専門家などに相談しましょう。
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