アフィリエイトのPR表記!景品表示法のステマ規制・違いは?

ステマ規制の開始によってアフィリエイトを行うときにPRや広告などの表記を明記すべきか迷う方が出てきています。

今回は、アフィリエイトのPR表記ルールについて詳しく解説します。

目次

アフィリエイト広告とは?

アフィリエイト広告とは、成果報酬型広告のことを意味します。自分が所有するWebサイトやSNS等で、商品やサービスを紹介することによって成果が発生したら、収益がもらえる仕組みです。

アフィリエイター(アフィリエイトを行う人々)は、主にASP(アフィリエイトサービスプロバイダ)が仲介している広告主の広告と提携して、広告を掲載します。

景品表示法のステマ規制とは?

ステルスマーケティングを規制するステマ規制の正式名称は、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」です。

開始は、令和5年10月1日から

広告であるにも関わらず、第三者(アフィリエイター・インフルエンサー等)が広告であることを隠して商品やサービスの感想を行うと、消費者は誤認してその商品の情報を受け取ってしまい、消費者の自主的かつ合理的な判断を妨げるため、規制されることになりました。

そして、ステマ規制の規制対象は、商品やサービスを提供する事業主である点に注意が必要です。

アフィリエイターやインフルエンサー等の第三者は規制対象ではありません。

※Meltwater Japan株式会社による「日本と海外のステマ法規制の変化」についての記事も合わせてご確認ください。
令和5年10月開始!ステマ規制とは?〜国内外の事例や背景を紹介〜

ステルスマーケティングの判断基準

ステルスマーケティングの判断基準としては、以下を参考にしてください。

ステマになるステマではない
事業者の表示「広告」「PR」など事業者の表示であることを書いていない、または不明瞭広告であることが明瞭または社会通念上明らか
事業者の関与事業者が第三者の表示内容の決定に関与している第三者が自主的に表示している

アフィリエイトのように金銭が絡んでいない場合であっても、例えば、無料イベント招待、商品の無料プレゼントと一緒に「こういうハッシュタグをつけて投稿して」と事業者がお願いしているような場合は、ステマになります。

アフィリエイト広告でPRの明記は必要?義務?

ステマ規制では、具体的な運用基準を示す資料があり、そこにアフィリエイトについても書かれています。以下にアフィリエイトに触れている箇所を抜粋します。

(2)事業者が第三者をして行わせる表示について

事業者がアフィリエイトプログラムを用いた表示を行う際に、アフィリエイターに委託して、自らの商品又は役務について表示させる場合。

上記の場合は、事業者が表示内容の決定に関与したとされるため、PRや広告などの表記が必要です。

事業者が表示内容の決定に関与したとされないものについて

アフィリエイターの表示であっても、事業者と当該アフィリエイターとの間で当該表示に係る情報のやり取りが直接又は間接的に一切行われていないなど、アフィリエイトプログラムを利用した広告主による広告とは認められない実態にある表示を行う場合

上記の場合は、第三者の自主的な意思による表示となり、事業者の表示には当たりません。

一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっていないものについて(1)事業者の表示であることが記載されていないものについて

事業者がアフィリエイトプログラムを用いた表示を行う際に、アフィリエイトサイトに当該事業者の表示であることを記載していない場合。

上記の場合は、事業者の表示であることが不明瞭であると判断されるため、明瞭にする必要があります。

ステマ規制の運用基準の中で、アフィリエイトに関するものは上記の内容ですが、これ以外にASPの利用規約も関係します。

ASPのアフィリエイト案件に取り組んでいる場合は、利用規約でPRや広告などの表記が必要であると記載されていることが多いため、基本的にPR表記は必要と言えるでしょう。

ステマとアフィリエイトの違い

ステマ(ステルスマーケティング)とは、消費者に広告であることを隠して、商品やサービスの宣伝をしたり、好意的な口コミを行ったりすることです。

アフィリエイト広告とは、WebサイトやSNSなどに掲載する成果報酬型広告のことです。

ステマとアフィリエイトでは、以下のように広告宣伝の掲載者、広告の明示、報酬形態について違いがあります。

ステルスマーケティングアフィリエイト広告
広告宣伝の掲載者第三者または第三者を装った事業者第三者
広告の明示の有無広告であることを明示しない明示の有無を問わない
報酬形態・PR案件としての単発報酬
・成果報酬
・広告の報酬以外で見返りがある
など様々
成果報酬

アフィリエイトとPRの違い

アフィリエイト広告とは、WebサイトやSNSなどに掲載する成果報酬型広告のことです。

PRとは、パブリックリレーションズ(Public Relations)の略語で、商品やサービスを提供する事業者とそれらを取り巻く人達(消費者等)との望ましい関係を構築することです。

アフィリエイトとPRの違いには、そもそも広告とPRの違いがあります。

またPR案件は、広告の一部とも言え、本来のPRを指すものではありません。

インスタグラムアフィリエイトのPR表記

インスタグラム(Instagram)でアフィリエイトを行うときのPR表記ですが、インスタグラムには規約があります。

規約に従うと、インスタグラムでアフィリエイトを行うには、タイアップ投稿を行う必要があります。

以下は規約の内容です。

ブランドコンテンツポリシーでは、ブランドコンテンツを投稿する際にタイアップ投稿ラベルを使用することが義務付けられています。FacebookおよびInstagramでは、ブランドコンテンツを、クリエイターやパブリッシャーが対価を受けて直接的、間接的にビジネスパートナーを取り上げたコンテンツであると定義しています。これには、無料で提供された製品やサービスを取り上げるコンテンツが含まれます。ブランドコンテンツ関連のよくある状況について、以下で説明します。

※以下の表も規約に書かれているものです。

シナリオタグ付けの必要性理由
対価を受け取ってブランドやビジネスまたはその製品を取り上げたり、これらに言及したりするコンテンツを投稿する

例: ある会社の製品を使用している写真を投稿し、その会社から対価を受け取る。

ある会社の製品やブランド・ビジネスについて説明またはレビューするキャプションを含む写真を投稿する。

ありコンテンツを投稿したことに対してブランドやビジネスパートナーからの支払いを受けることは対価の引き換えに相当するため、ラベルが必要です。
ブランドやビジネスから提供されたギフトや無料の製品・サービスを取り上げたり、これらに言及したりするコンテンツを投稿する

例:

ある会社から無料で製品の提供を受け、その製品を着用している写真を投稿する。

ある会社から無料で製品の貸し出しを受け、その製品を着用している写真を投稿する。

ありブランドやビジネスパートナーから無料で提供または貸し出しを受けた製品やギフトを取り上げる投稿は対価の引き換えに相当するため、ラベルが必要です。
自社の製品を宣伝するコンテンツを投稿する

例: 自社の化粧品またはバッグの製品ラインに関するコンテンツを投稿する。

なしブランドやビジネスパートナーが参加していないため、ブランドコンテンツとはみなされません。ただし、他のすべてのコンテンツと同様に、情報開示義務を含む法的義務を遵守する必要があります。

参照:Instagram

Amazonアソシエイト(アフィリエイト)のPR表記

Amazonアソシエイトでは、ステマ規制について明確に説明されている箇所は見つけることができませんでした。

ただ、Amazonアソシエイト・プログラム運営規約には以下の記載があります。

◯乙による保証
乙による乙のサイトの作成、維持または運営が、適用される法律、条令、ルール、規則、命令、ライセンス、許可、ガイダンス、実施規則、業界標準、自主規制ルール、判決、裁決または乙に対する管轄権を有する政府当局によるその他の要件(連絡、データ保護、宣伝およびマーケティングに関する全ルールを含む)に違反しないこと

Amazonアソシエイトの定めた自主基準は特にないものの、適用される法律であるステマ規制は守らなければいけません。

ブログアフィリエイトのPR表記

ブログでアフィリエイトをするときにPR表記を行う必要があるかどうかですが、上部の段落で説明したとおりです。

広告主が掲載内容に関与していたり、依頼されて掲載していたりする場合は、PRや広告などの表記は必須です。

表示方法としては以下の条件が必要と言えます。

・「広告」や「PR」など事業者の表示であることがわかる
・一般消費者が視認しやすい場所(広告の上など)に掲載する
・周りと同程度以上の文字の大きさで、視認しにくい大きさにはしない
・色の濃さや文の長さなどは消費者にとってわかりやすいものにする

比較サイトはステマ規制でどうなる?

比較サイトについては、ステマ規制で以下の説明があります。

複数の商品又は役務の価格情報や内容等を比較するアフィリエイトサイトにおいては、アフィリエイトサイト自体が一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっている限り、一般消費者が第三者の表示であると誤認することはないことから、

掲載されている全ての商品又は役務について、それぞれ当該事業者の表示であることを記載する必要はない。

つまり、比較サイトではすべてのアフィリエイト案件で事業者の表示であると示す必要はありませんが、PRや広告などの表記は基本的に必要です。

具体的な掲載方法は、消費者庁が「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」で示している図解が参考になります。

<表示例>

引用元:資料

ステマ規制に違反したときの罰則やリスク

ステルスマーケティングは、景品表示法第5条第3号に基づく指定告示です。違反した場合は、景品表示法第7条の「措置命令」が行われます。

もし措置命令を受けた場合、公表され、再発防止を求められます。

公表されると、ニュース等で取り上げられて、多くの人に知れ渡り、信頼を損ねる可能性があります。

まとめ

ステマ規制はアフィリエイトをしている人に関わる重要な法律です。広告主や消費者との関係を損ねず、長期的に事業を継続するためにも、ステマ規制を守って運営していきましょう。

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この記事を書いた人

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