大手企業も摘発!?景品表示法違反事例10選と罰則・罰金

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商品やサービスを提供する商売をしている場合には、広告を利用することが普通です。ただ、広告を出す際には、どのような内容の広告も自由に出してよいわけではありません。

広告内容については、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)という法律によって厳しく規制されています。景品表示法に違反すると、摘発されて措置命令を受けたり、罰金などの罰則を受けることもあるので、法律を正しく知っておく必要性は高いです。

今後は、措置命令を受けると課徴金を課されることになります。

景品表示法では、具体的にどのような場合に摘発が行われているのでしょうか。最近、景品表示法による大手企業に対する摘発事例が急増しています。

そこで、今回は景品表示法違反の場合の摘発事例や、景品表示法の罰則・罰金等について解説します。

目次

景品表示法とは

景品表示法について

商品やサービスについての広告を出す場合には、景品表示法による規制を受けます。では、景品表示法とは、具体的にどのような法律なのでしょうか。

景品表示法は、その正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」と言います。その広告を見るもの(消費者)を惑わせたり誤認させるような内容の広告を規制することによって、消費者の利益を守ることを目的としています。

このように、景品表示法は消費者を守るための法律なので、不当な表示によって消費者を誤認させるような表示が認められないことになっています。

景品表示法の規制内容

景品表示法の具体的な規制内容を確認しましょう。

①優良誤認表示

景品表示法では、具体的には、実際よりも商品やサービスが優良であると誤認させるような「優良誤認表示」が禁止されます。たとえば、実際にはブランド牛ではないのに、ブランド牛の肉だとして広告を出した場合などには優良誤認表示になります。

②有利誤認表示

次に、禁止される類型として、「有利誤認表示」があります。これは、実際よりもその取引が有利であると誤認させるような内容の広告表示です。たとえば、期間限定セールと言って商品価格をつけて販売しているけれども、実際には期間限定ではなく継続的にその価格をつけていた場合などです。

③その他誤認されるおそれのある表示

この2つ以外に、「その他誤認されるおそれのある表示」があります。これは、特に誤認のおそれや消費者に与える影響があると考えられる広告内容について、内閣総理大臣(消費者庁)によって特に指定されている広告規制のことです。

景品表示法違反事例10選


景品表示法の規制内容については理解できましたか?
ただ、景品表示法は、単に守るべき規制内容を定めているだけではありません。

景品表示法に違反した場合には、その違反行為が差し止められたり、改善や再発防止のための措置を執られることがあります(措置命令)。立ち入り検査をされたり、報告義務を課されることもあります。悪質な場合には、罰金などの刑事罰を科される可能性もあります。

さらに、近年、景品表示法には課徴金制度が導入され、不当な広告表示をして措置命令を受けた場合には原則として課徴金が課される可能性も出てきました。

このように景品表示法による不当表示をすると、大変なリスクがつきまとうので注意が必要です。しかも、最近は、大手企業に対する摘発事例が相次いでいます。課徴金制度が始まり、景品表示法に違反した場合の損害は以前より、大きなものとなっています。

景品表示法の違反事例を具体的に見てみましょう。

①三菱自動車

2017年1月27日、消費者庁は三菱自動車に景品表示法の措置命令を行いました。課徴金納付命令の金額は、約4億8000万円と高額なものでした。

三菱自動車の違反内容

三菱自動車が販売している自動車のカタログやWebサイトにて掲載していた燃費試験データが、実際を上回る数値を示していました。

違反内容である景品表示法の該当法律の解説

燃費効率が実際よりも良く見えることによって、商品が実際より良いものであると消費者に誤解を与えてしまうため、「優良誤認表示」であると消費者庁に判断されました。

②「葛の花」一斉処分

2017年11月7日、葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分としていた機能性表示食品の販売業者16社(19商品)に対して、消費者庁は措置命令を出しました。そして、2018年1月19日に、9社に対して合計約1億1,000万円の課徴金納付命令を出しました。

多くの企業が一斉処分となったこと、機能性表示食品が対象だったことから、大事件となりました。

「葛の花」販売会社の違反内容

効果の表現が本来の効果を逸脱していたとして措置命令の対象となった事件です。Web媒体、紙媒体などでの広告があたかも葛の花由来イソフラボンを含むサプリメント等を摂取すれば、簡単に痩せられるかのように表示していました。

本来表現できる機能性の表現は、「肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能がある」というようなものでした。

違反内容である景品表示法の該当法律の解説

簡単に痩せられるかのように表示していたとして、「優良誤認表示」であると消費者庁に判断されました。

③株式会社ミーロード

株式会社ミーロードが販売するバストアップサプリ「B-UP」の表示に対して、2018年3月23日に消費者庁から2430万円の課徴金納付命令が出されました。

株式会社ミーロードの違反内容

自社ウェブサイトで、「B-UP」を摂取するだけで豊胸効果と痩身効果が得られるかのように表示していました。

サイトで使用されていた表現例
「Gカップでも 57.8kg⇒47kg −10.8kg」
「女子力UPに胸ふくらむ!!」
等。

これに対して消費者庁は、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求め、株式会社ミーロードから資料が提出されましたが、合理的な根拠を示す資料として認められませんでした。

違反内容である景品表示法の該当法律の解説

「B-UP」を摂取するだけで豊胸効果と痩身効果が得られるかのように表示したことが、「優良誤認表示」であると消費者庁に判断されました。

④アディーレ法律事務所

平成28年2月16日、アディーレ法律事務所が消費者庁に摘発を受けることが発表されました。アディーレ法律事務所は、債務整理などを手広く受任している弁護士事務所です。債務整理にかかる弁護士費用についての広告が問題になりました。

アディーレ法律事務所の違反内容

アディーレ法律事務所の違反内容は、「有利誤認表示」です。
具体的には、アディーレ法律事務所は、債務整理にかかる弁護士費用について、「期間限定」として広告において金額表示をしていました。

ところが、実際にはその費用は特に限定された期間だけではなく、該当する期間が終わればまたすぐに同じ期間限定のサービスが始まるという方法が執られていました。

このように、実際には期間限定サービスではないのに、期間限定サービスに見せかけていたことが景品表示法違反行為となります。

違反内容である景品表示法の該当法律の解説

アディーレ法律事務所は、実際には期間限定ではないのに、継続的に「期間限定のサービス価格」として弁護士費用を表示していました。このことによって、特に有利になっているわけではないのに、消費者が有利になっていると誤認する結果をもたらしました。

このことは、景品表示法の中でも「有利誤認表示」として景品表示法違反になります。そこで、アディーレ法律事務所は、再発防止のための措置命令を受けることになりました。

⑤楽天株式会社

平成26年4月30日、楽天株式会社が景品表示法違反によって摘発されることが発表されました。
楽天株式会社は、インターネット楽天サイトなどで通信販売サービスなどを手がけている会社です。

楽天株式会社の違反内容

楽天株式会社は、インターネットサイトである楽天市場で、商品につける価格について、不当な表示をしていました。具体的には、通常価格とセール価格の二重表示をしており、セール価格では通常価格の7割引などの大幅な割引になっていると見せかけていました。

しかし、実際にはそのもととなる通常価格自体が存在しないものだったので、特に有利になっていることはありませんでした。このような不当な二重価格表示をしたことが、楽天株式会社による景品表示法違反行為です。

違反内容である景品表示法の該当法律の解説

楽天株式会社の違反内容である不当な二重価格表示は、景品表示法違反の中でも有利誤認表示に該当します。有利誤認表示とは、実際には有利になっていないのに消費者が有利な条件で取引できると誤認するような表示のことです。2種類の価格表示をして、それらを比較することによる二重価格表示の場合には、有利誤認表示に該当する可能性があります。

楽天は、実際には通常価格が存在しないのに、それと比べて有利だとするセール価格によって消費者を惹きつけようとしたのですから、虚偽の価格を用いて広告表示したことになります。

このようなことは、景品表示法違反(有利誤認表示)となり許されません。このことによって、楽天は再発防止などの措置命令を受けました。

⑥株式会社ファミリーマート

平成21年11月10日には、株式会社ファミリーマートが摘発を受けたことが発表されています。株式会社ファミリーマートは、全国的にコンビニエンスストアなどを展開している会社です。

株式会社ファミリーマートの違反内容

株式会社ファミリーマートは、「カリーチキン南蛮」という種類のおにぎりを販売していましたが、その際使用する鶏肉について、「国産鶏肉使用」と表示していました。

このことからすると、消費者は国産の鶏肉が使用されていると考えます。ところが、実際にはブラジル産の鶏肉が使用されていました。このことは景品表示法違反になります。

違反内容である景品表示法の該当法律の解説

株式会社ファミリーマートの違反内容は、景品表示法の中でも優良誤認表示になります。

実際には安価なブラジル産の鶏肉を使っているのに、それとは異なり「国産鶏肉」を使っていると誤認させる内容の表示になっているから、実際よりも品質の良いものであると消費者に思わせるおそれがある表示だからです。

⑦全国農業協同組合連合会

平成22年12月8日、全国農業協同組合連合会(農協)に対して、景品表示法違反による摘発が発表されました。全国農業協同組合は、全国的に農業作物を管理したり販売したりなど、農業製品について手広く取り扱っている組合です。農業従事者に対する貸付や各種相談援助なども行っています。

全国農業協同組合連合会の違反内容

農協は、特別栽培米というお米を販売していましたが、その販売用の米袋において、「科学肥料(窒素成分)栽培期間中不使用」と記載していました。このことによって、特別栽培米では化学肥料を全く使用していないかのような表示をしていました。

ところが、実際には窒素成分を含む化学肥料が使用されていました。このように虚偽の広告をしたことが景品表示法違反となります。

違反内容である景品表示法の該当法律の解説

農協が、実際には窒素成分を含む化学肥料を使用していたにもかかわらず、これを一切使用していないかのような広告をしたことは、景品表示法の優良誤認表示に該当します。

消費者にしてみれば、窒素成分や化学肥料が使われていないから特別栽培米だと認識して購入しているのに、実際には化学肥料が使われているのですから、この表示は実際よりも品質が良いものであると消費者を誤認させるものだと言えます。

よって、景品表示法の規制内容の中でも「優良誤認表示」となり、農協は措置命令を受けました。

⑧株式会社JR西日本ホテル開発

平成22年12月9日には、株式会社JR西日本開発に対して、景品表示法違反による摘発がなされることが公表されました。株式会社JR西日本開発は、レストラン業やホテル業などを展開している会社です。

(株)JR西日本ホテル開発の違反内容

株式会社JR西日本開発は、ランチセットを販売しており、その中で「鶏すき焼き」という商品を扱っていました。そしてその商品内で「京地鶏」「半熟卵」を使用しているかのような表示をしていました。

ところが、実際には京地鶏の肉ではなくブロイラーの肉を使用しておりましたし、平成22年4月1日から同月12日までの間は、半熟卵が使用されていることもありませんでした。このような虚偽の表示をしたことが景品表示法違反行為となります。

違反内容である景品表示法の該当法律の解説

株式会社JR西日本開発が京地鶏や半熟卵について、虚偽の表示をしたことは景品表示法による規制の中でも優良誤認表示に該当します。

広告によって、消費者に対し京地鶏や半熟卵が使われていると期待させるにもかかわらず、実際にはこれらを使用することはなく、ブロイラーを使ったりしています。このことによって、実際よりも良いものとみせかける広告表示をしていることになるので、優良誤認表示になります。

⑨近畿日本鉄道㈱、㈱阪急阪神ホテルズ及び㈱阪神ホテルシステムズ

平成25年12月19日、近畿日本鉄道株式会社と株式会社阪急阪神ホテルズ、株式会社阪神ホテルシステムズに対して、景品表示法違反にもとづいて摘発が行われたことが発表されました。
これらの会社は、電車運行業やホテルやレストラン経営などを行っている会社です。

近畿日本鉄道㈱、㈱阪急阪神ホテルズ及び㈱阪神ホテルシステムズの違反内容

阪神ホテルシステムズの経営するレストラン「香桃」のメニューでは、「車エビのチリソース煮」というメニューの販売が行われていましたが、実際には車エビではなく、それよりも安価なブラックタイガーを使用していました。

また、これらの会社が広告を出していた「楽天トラベル」という旅行情報サイトにおいて、同社らは「三笠では『大和肉鶏鍋』や『つみれ鍋』としてお召し上がりいただいております」と広告表示していました。

ところが、三笠では、実際には平成25年2頃以降は、「大和肉鶏」という地鶏は仕入れておらず、広告に表示していたような大和肉鶏料理を提供していませんでした。

違反内容である景品表示法の該当法律の解説

近畿日本鉄道㈱、㈱阪急阪神ホテルズ及び㈱阪神ホテルシステムズによる上記の違反行為は、2つあります。

ⅰ.優良誤認表示

まず、レストラン香桃において、実際には車エビを使用していないのに、これを使用しているかのような表示をした点が優良誤認表示に該当します。車エビと言いながらも、実際にはそれより価格の安いブラックタイガーを利用していたので、消費者を実際よりも良いものだと誤認させるおそれがあるからです。

ⅱ.その他誤認されるおそれのある表示(おとり表示)

また、楽天トラベルサイトにおいて、平成25年2月以降は大和地鶏を使用していないのにそれを使用しているかのように広告した点は、おとり表示として景品表示法違反になります。

おとり表示は、景品表示法による規制の中でも、3つ目の「その他誤認されるおそれのある表示」に関する規制です(平成5年4月28日公正取引委員会告示第17号)。

具体的には、取引を行うための準備ができていないなどの事情で、取引に応じることができないのに商品やサービスの表示をする場合や、商品又はサービスが著しく限定されているのに、そのことを明示していない場合、さらに商品やサービスの供給期間や供給の対象、顧客一人当たりの供給量が限定されているのに、そのことを明示していない場合、実際には取引する意思がない商品又はサービスを広告表示する場合などです。

三笠において、極めて限定された期間にしか大和地鶏を使用していないのに、いかにも使用しているかのように表示したことは、上記のおとり表示に該当して景品表示法違反になります。

⑩株式会社光洋

平成22年11月30日、株式会社光洋に対して、景品表示法違反による摘発があった発表されました。株式会社光洋は、全国的にスーパーマーケットチェーンを展開している会社です。

(株)光洋の違反内容

株式会社光洋は、「島根県産地国内産活サザエ貝」という商品を販売しており、これを見ると国産のサザエ貝のみが用いられているように捉えます。ところが、実際にはほとんどすべてのサザエ貝が韓国産だったという事案です。

違反内容である景品表示法の該当法律の解説

株式会社光洋が、「島根県産地国内産サザエ貝」と表示していたにもかかわらず、実際には韓国産のサザエ貝を販売していたことは、景品表示法違反の中でも3つ目の「その他誤認されるおそれのある表示」に該当します。

具体的には、「商品の原産国に関する不当な表示」に該当します(昭和48年10月16日公正取引委員会告示第34号)。

景品表示法では、一般消費者が原産国を判別することが困難な場合、以下の表示は不当表示となります。

①原産国以外の国名、地名、国旗等の表示
②原産国以外の国の事業者名、デザイナー名、商標などの表示
③国内産の商品について文字表示の全部又は主要部分が外国の文字で示されている表示
④外国産の商品について文字表示の全部又は主要部分が和文で示されている表示

株式会社光洋が原産地を偽ったことは、原産地以外の国名や地名を表示したことになるので、この「商品の原産国に関する不当な表示」に該当します。

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景品表示法の罰則・罰金

警察
景品表示法に違反した具体的事例がたくさんあることは確認出来ました。
世間的にも有名で、大企業や大きな組合でも摘発を受けていることも理解できたところです。

では、景品表示法に違反すると、どのような罰則があるのでしょうか。
景品表示法違反に対する罰則には、刑事罰と課徴金制度の2つがありますので、以下それぞれについて解説します。

刑事罰

現行の景品表示法には刑事罰が導入されています。景品表示法に違反すると、懲役や罰金などの刑事罰を科されることになります。

具体的に、どのような場合にどのような刑事罰があるのかを見てみましょう。

まず、景品表示法違反があって措置命令を受けた場合に、その命令に違反した場合には、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金になります(景品表示法第16条  第6条の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。)

これらについては、懲役と罰金が併科される可能性もあります。

次に、報告義務違反があった場合には、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金刑が科される可能性があります。(第17条  第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。)

さらに、法人の代表者や代理人、使用人などが措置命令違反や報告義務違反をした場合には、法人やその人に対して3億円以下の罰金が科される可能性があります(第18条1項  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。1  第16条第1項 3億円以下の罰金刑 2  前条 同条の罰金刑)

法人でない団体の場合にも、やはりその行為者や団体に対して3億円以下の罰金刑が科せられます(第18条2項  法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者がその団体の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その団体に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。1  第16条第1項 3億円以下の罰金刑 2  前条 同条の罰金刑)

措置命令違反があった場合には、違反の計画を知って必要な措置を講じなかった法人の代表者や団体の役員理事、管理人、代理人などに対しても300万円以下の罰金が科される可能性があります。(第19条)

課徴金制度

さらに、景品表示法では、課徴金制度の導入も決定しています。平成28年春には導入予定となっています。課徴金制度については、具体的には「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律」という法律において規定されています。

課徴金制度は、先ほど説明した現行の刑事罰とは異なります。まず、現行の景品表示法にもある刑事罰は、刑事裁判を経て最終的に裁判所によって判断されて、有罪になった場合に適用されるもので、厳格な手続の適用が必要になります。

ところが、課徴金制度はこれとは異なり行政処分です。刑事処分とは異なり、処分庁がその判断により、課徴金を課すことが出来るようになるのです。よって、現行の刑事罰よりも、適用される場合や対象が大きく広がる可能性があります。

課徴金が課される場合は、具体的にどのようなケースなのでしょうか。

この点、景品表示法違反の行為をして措置命令を受けた場合には、原則として課徴金が科されることになります。

次に、課徴金の金額はいくらくらいになるのかを見てみましょう。
これについては、不当表示の対象となった商品やサービスの売上額の3%の金額の課徴金が課されることになります(不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律 第8条  事業者が、第5条の規定に違反する行為(同条第3号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に100分の3を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。)

ただし、課徴金の算定期間は最長で3年分になります。

さらに、課徴金額が150万円未満(売上額が5000万円未満)の場合には、課徴金は課されません。違反者が相当の注意をしていたと証明されれば、課徴金を支払わなくて済むこともあります。さらに、違反をしていた事業者が自主的に顧客に対して返金を行った場合には、その返金額によって課徴金の額が減免されることもあります。

課徴金制度の詳細や見通し、影響などについては、今後の運用によるところが大きいでしょう。しっかりと注視していく必要があります。

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まとめ

今回は、景品表示法違反とその具体的事例、さらには景品表示法違反があった場合の罰則や罰金、課徴金制度について解説しました。

景品表示法は消費者の利益を守るために不当な内容の広告を規制しています。景品表示法で規制される広告内容としては、①優良誤認表示②有利誤認表示③その他誤認されるおそれのある表示があります。

近年では、アディーレ法律事務所や楽天株式会社、株式会社ファミリーマートなど、大手企業の景品表示法違反による摘発事例も増えています。摘発内容も、優良誤認表示、有利誤認表示、その他誤認されるおそれのある表示のどの違反もあって、さまざまです。

景品表示法違反行為をすると、罰金などの刑事罰を科される可能性があります。さらに、課徴金制度の導入も決まっており、今後は景品表示法違反によって措置命令を受けると、原則として行政処分としての課徴金支払いを命じられてしまうことになります。

商品やサービスを提供する商売を行っている場合、今回の記事を参考にして、景品表示法による規制内容に配慮をしながら、上手に広告表示しましょう。

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この記事を書いた人

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