健康食品やサプリメントには法律の規制があり、広告可能な表現が制限されています。
規制する法律とNGワードについて解説します。
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健康食品・サプリメントの広告規制3つ
1. 薬機法
薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品を対象とした法律で、健康食品は含まれていません。
しかし、広告で医薬品的効能効果を表現すると、法律上、医薬品と見なされ、薬機法の規制が及びます。
2. 健康増進法
健康増進法は、第65条第1項で、食品の健康保持増進効果等について虚偽誇大表示を禁止しています。
3. 景品表示法
景品表示法は、商品やサービス全般にかかわる法律で、健康食品やサプリメントにも当然ながら規制が及びます。
健康食品やサプリメントの広告が景品表示法違反と判断され、措置命令が出ている事例はこれまでに多数あります。
健康食品・サプリメント広告のNGワード20個
1. 高血圧の改善
「高血圧の改善」という表現は、病気の治療や予防を目的とする表現であり、NGです。
機能性表示食品では「血圧を下げる」と表現できる商品がありますが、「血圧をグーンと下げる」といった過度な表現に変更した場合は、NGと判断される可能性が高いです。
実際に景品表示法の措置命令が出ている事例もあります。
2. 免疫力を上げる
コロナウイルスの登場によって注目度の上がった「免疫力」ですが、免疫力を上げるという表現は身体の組織機能の一般的増強・増進になるため、NGです。
「免疫力を維持する」であれば、機能性表示食品で表現できる商品があります。
3. 肝臓疾患の予防に効果がある
「肝臓疾患の予防に効果がある」という表現は、病気の治療や予防を目的とする表現であり、NGです。
さらに肝臓にかんする表現で「無敵の肝臓を手に入れる」「肝機能が回復」などもNGとなるでしょう。
これらは、広告主・広告代理店が合わせて逮捕された事件で使われていた表現です。
4. 飲むだけでやせる
「やせる」という効果は表現可能ですが、サプリメントを飲むだけでやせるという表現はNGです。
消費者庁の資料でも「食事制限も運動もせず、楽して痩せることはあり得ません」と書かれています。
同様の意味をもつ「寝ている間に勝手にダイエット」「食べたカロリーがなかったことに」「普段の食事のままで」などの表現も、過去に景品表示法の不当表示とみなされています。
5. 妊活
健康食品やサプリのおかげで妊娠できることを意味した「妊活」という表現を使うのはNGです。
妊活というワードは、健康増進法の注意すべき表現の具体例として消費者庁の資料にも挙げられていて、無闇に使うのは危険です。
妊娠時の栄養補給としての妊活サプリなどであれば、使うことができます。
6. バストアップ
バストアップは「豊胸」「胸を大きくする」という意味で、身体の組織機能の一般的増強・増進になり、使用するのはNGです。
過去に何度も景品表示法違反で措置命令を受けていて、SNSのハッシュタグで表示するような方法も不当表示になります。
7. 認知症予防
「認知症予防」という表現は、病気の治療や予防を目的とする表現であり、NGです。
認知機能にかんする機能性表示食品はありますが、認知症に効果があるような表現は、暗示的なものであれ、使用できません。
認知症につなげる広告などが多かったため、消費者庁からは注意喚起が出ています。
8. アンチエイジング・若返り
アンチエイジング・若返りは、身体の組織機能の一般的増強・増進効果であり、NGです。
この分野だと、NMNサプリの注目度が高いですが、若返り効果を表現して販売してはいけません。
9. コロナウイルス・インフルエンザの予防
コロナウイルスの登場によって、ウイルスへの効果を表現する広告が増えましたが、健康食品やサプリメントのコロナウイルス・インフルエンザの予防効果表現は、病気の治療や予防を目的とする表現であり、NGです。
コロナウイルスに関連する表現は厳しく取り締まりが行われ、コロナウイルスへの効果をうたって健康食品やサプリメントを販売していた人は何人も逮捕されています。
10. 腸内環境改善
一般健康食品やサプリメントで、腸内環境改善を表現するのは虚偽誇大表示にあたるおそれがあり、NGです。「腸活」「腸内フローラを整える」なども同様です。
ただし、届出が行われた機能性表示食品で、腸内環境改善効果の表示ができるものについては、使用することができます。
11. 細胞の活性化
細胞の活性化は、身体の組織機能の一般的増強・増進を示す効果であり、NGです。
「脳の活性化」などの言葉も同様にNGです。細胞の活性化を広告で使った商品は、過去に何度も景品表示法違反で措置命令が出ています。
12. 古くから◯◯の薬として愛飲されていた
原料や成分の説明で「古くから◯◯の薬として愛飲されていた」「昔は◯◯の薬だった」などの表現を使って、医薬品的効能効果を暗示するのはNGです。
13. 体験談で「3ヶ月飲み続けたら◯◯が良くなった」
病気や症状について、体験談という形にして「3ヶ月飲み続けたら◯◯が良くなった」と表現するのはNGです。
体験談も広告の一部と見なされます。
また、通販サイトの口コミやSNSで体験談の内容を指示して書いてもらっている場合、PR表記がなければステマ規制にも違反します。
14. 美白
健康食品やサプリメントの美白効果は、健康増進法第65条第1項の「内閣府令で定める事項」に該当し、虚偽誇大表示になるおそれがあり、無闇に使うのはNGです。
「美肌効果」「保湿効果」なども同様で、裏付けとなる合理的な根拠がなければ、虚偽誇大表示になります。
15. 日焼け止め
サプリメントの「飲む日焼け止め」「飲むだけで紫外線をカットできる」などの表現は、身体の組織機能の一般的増強・増進を示す効果であり、NGです。
最近だと、東京都の福祉保健局の資料で、健康食品の不当表示の具体例に挙げられています。
16. 毛が生える
「毛が生える」「発毛」などの表現は、医薬品的効能効果になり、健康食品やサプリメントで使うことはNGです。
また、健康食品やサプリメントでは、毛など身体の特定部位にかんする効果を表現することはできません。
17. メタボ対策
「メタボ対策」「メタボリックシンドローム予防」「メタボ解消」などの表現は、病気の治療や予防を目的とする表現であり、NGです。
消費者庁の資料などでも書かれているNGワードです。
18. 疲労回復
「疲労回復」「体力増強」などの表現は、身体の組織機能の一般的増強・増進を示す効果であり、NGです。
また、「慢性疲労の方に」といった表現も、病気の治療や予防を目的とする表現になり、NGです。
19. 集中力を高める
「集中力を高める」「集中力向上」「集中力アップ」などの表現は、身体の組織機能の一般的増強・増進を示す効果であり、NGです。
よく事例に取り上げられる違反表現のひとつです。
20. 血液サラサラ
血液サラサラは、病気の治療や予防を目的とする表現であり、NGです。
血液サラサラは2000年頃からメディアに頻繁に登場したキーワードのようですが、健康食品やサプリメントの効果としては表現できません。
最近でも景品表示法違反で措置命令になった事例があります。
健康食品・サプリメントで違反表現を使った場合のリスク
健康食品やサプリメントは、薬機法・健康増進法・景品表示法が関係しますが、違反した場合、逮捕や課徴金に至る可能性があります。
過去には、販売会社・広告代理店の関係者が一斉に逮捕されたこともあります。
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まとめ
健康食品やサプリメントの販売ではまだまだ違反表現がよく使われています。リスクを負わずに、売上を伸ばすためにも、無料プレゼントで薬機法や景品表示法の基本を学んでみてください。
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