入浴剤と薬機法!温浴効果・温泉・雑貨表示・鎮静言い換え

入浴剤と薬機法!温浴効果・温泉・雑貨表示・鎮静言い換え

入浴剤は薬機法(旧薬事法)上、何に分類されるのでしょうか。また効能効果としてどんな表現が可能なのでしょうか。

入浴剤と法規制・広告表現などについて解説します。

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目次

入浴剤の薬機法分類は?

入浴剤は主に①医薬部外品、②化粧品、③雑貨(雑品)、の3つに分類されます。

またそれぞれ表現できる効能効果も異なります。

分類内容
医薬部外品予防や衛生を目的にしたもので、人体に対する作用が緩和なものです。
化粧品美容や清潔を保つことを目的にしたもので、治療効果をうたうことはできません。
雑貨医薬品、医薬部外品、化粧品に該当しないもので、身体や肌への効果をうたうことはできません。

薬機法上の定義は以下のとおり。雑貨(雑品)は薬機法上の定義はありません。

医薬部外品(第2条第2項)この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。

一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの

イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ロ あせも、ただれ等の防止
ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛

二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの

三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの

化粧品(第2条第3項)

この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。

入浴剤と入浴料の違い

入浴剤や浴用剤は「医薬部外品」、入浴料や浴用化粧品は「化粧品」です。

薬機法上の分類によって名称が異なります。

医薬部外品の場合と効能効果

医薬部外品の場合、効能効果の範囲が厚生労働省の資料に書かれています。

あせも、荒れ性、打ち身(うちみ)、くじき、肩の凝り(肩のこり)、神経痛、湿しん(しっしん)、しもやけ、痔、冷え性、腰痛、リウマチ、疲労回復、ひび、あかぎれ、産前産後の冷え性、にきび。

また次のような留意点もあります。

浴用剤における「生薬配合」又は「生薬製剤」の表現について

①「生薬配合」の表現については、浴用剤の有効成分の一部に生薬が配合されており、しかも承認された効能効果等と関連がある場合であって、かつ、「医薬部外品」の文字が付記されていれば表現して差し支えない。

②「生薬製剤」の表現については、浴用剤の有効成分の全てが生薬のみから構成されている場合であって、かつ、「医薬部外品」の文字が付記されていれば表現して差し支えない。

参考:医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について

<広告表現例>

・温浴効果で、1日の疲れをゆっくりとほぐします。
・温浴効果を高め、肩のこりや腰痛に効きます。

化粧品の場合と効能効果

化粧品の効能効果は次の56個の範囲内なら可能です。

(1)頭皮、毛髪を清浄にする。
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4)毛髪にはり、こしを与える。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7)毛髪をしなやかにする。
(8)クシどおりをよくする。
(9)毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
(33)ひげを剃りやすくする。
(34)ひげそり後の肌を整える。
(35)あせもを防ぐ(打粉)。
(36)日やけを防ぐ。
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38)芳香を与える。
(39)爪を保護する。
(40)爪をすこやかに保つ。
(41)爪にうるおいを与える。
(42)口唇の荒れを防ぐ。
(43)口唇のキメを整える。
(44)口唇にうるおいを与える。
(45)口唇をすこやかにする。
(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48)口唇を滑らかにする。
(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。
注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。

<広告表現例>

・なめらかな湯触りで、肌がしっとり。
・入浴によって肌をなめらかにし、キメを整えます。

雑貨の場合と効能効果

雑貨(雑品)の場合は、身体や肌に対する効果を述べることはできません。

色や香りを楽しむといった表現であれば可能です。

<広告表現例>

・カラフルなバスボムが、バスタイムを楽しいひとときに変えます。
・シュワシュワと溶け出す瞬間、色と香りが楽しめる贅沢なひととき。

温浴効果について

入浴剤の基本的な効果は、入浴そのものによって得られる温浴効果と、清浄効果を高めることにあります(参考:日本浴用剤工業会)。

例えば、入浴剤が「医薬部外品」の場合に可能な効能効果に「血行促進」は含まれていませんが、「有効成分(生薬・炭酸ガス等)が温浴効果を高めて、血行促進、新陳代謝を活発化する」のように、温浴効果を高める旨を付記すれば差し支えないとされています。

その他にも、「有効成分が肩のこり、腰痛に効く」はNGで、「有効成分が温浴効果を高め、肩のこり、腰痛に効く」はOKとされています。

体を温めるは薬機法OK?

成分自体が体を温めるとするのはNGですが、「温浴効果により、体を温める」であれば、入浴剤の効果として薬機法上OKです。

鎮静の薬機法言い換え表現は?

鎮静は医薬品的な効能効果であり、入浴剤で以下のような表現はNGです。

・鎮静効果があります
・イライラを静めます
・ストレスをいやします

次のような言い換え表現であればOKでしょう。

・リラックスしたい時におすすめです
・穏やかな気分に導くサポートをします

入浴剤のNG表現例5個!温泉関連は?

入浴剤のNG表現については他にも「浴用剤(医薬部外品)の表示・広告の自主基準の実施について」に書かれてあり、その内容を紹介します。

(1)図表・イラスト

具体的な図表を用いて、効能効果を保証するような表現は行わないこと。

(例)
・入浴感グラフ(保温、血行促進、保湿感)
・本品とサラ湯の比較サーモグラフ

(2)用法用量

承認された用法用量をこえる表現は行わないこと。

(例)
「◯◯は浴槽のお湯(二〇〇L)に一錠を溶かし、入浴することになっていますが、数回入浴する場合や効果を持続させたい方は、二錠お入れください。」

(3)有効成分

有効成分について誤認を与えるおそれのある表現は行わないこと。

(例)
・漢方薬配合
・和漢薬配合
・生薬の有効成分配合
・リラックス・ハーブ
・有効成分○○イオン
・生薬オウバクエキスの成分ベルベリンの効果
・血行促進効果をもつセンキュウ抽出液

(4)本来の効能効果

本来の効能効果と認められない表現は行わないこと。

(例)
・酵素入りですので、残り湯は洗濯物の汚れを良く落とします。
・酵素入りなので洗剤の節約になります。
・酵素入りなのでお風呂掃除が楽になります。

(5)温泉に関する表現

①温泉の湯が再現できるかの表現は行わないこと。

(例)
・温泉入浴剤
・愛称‥○○温泉
・家庭用温泉
・アルカリ温泉
・ヨーロッパのクア・ハウス(温泉保養地)のお風呂をご家庭で

②温泉地名を付したシリーズ浴用剤に関して、浴用剤毎に効能効果の一部を表示し、浴用剤毎に効能効果が異なるような認識を与える表現は行わないこと。

(例)
・温泉タイプ毎に効き目もいろいろ

◯◯◯……疲労回復、肩こり
△△△……あせも、ひび、あかぎれ
✕✕✕……冷え症、リウマチ、神経痛

③温泉の泉質を示す表現は行わないこと。

(例)
・アルカリ泉
・○○泉タイプ

<参考>
入浴剤のOEMメーカー一覧

まとめ

入浴剤といっても薬機法上の分類や表現できる効能効果が異なる様々なものがあります。

それぞれの特徴を把握し、法規制を理解して広告表現を使いましょう

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