マッサージと薬機法!広告表現・言い換え・リンパ・ツボ

マッサージと薬機法!広告表現・言い換え・リンパ・ツボ

マッサージという言葉は気軽に使われる言葉ですが、健康美容商品を売る場合には、注意が必要です。

マッサージと薬機法の関係や使える広告表現、言い換え表現などについて説明します。またリンパマッサージやツボとの関係も説明します。

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目次

マッサージとは?

マッサージとは、手や器具を使って皮膚や筋肉に刺激を与え、血行促進や筋肉の緊張緩和、心身のリラクゼーションを図る手技療法のことです。

この「マッサージ」という表現は商品やサービスによっては、使うと法律違反になる可能性があるため、注意が必要です。

マッサージとあはき法

「あはき法」とは、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」の略称です。各資格の頭文字をとってそのように呼ばれています。

内容としては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の業務等について定められています。

あはき法との関係で、「マッサージ」という表現は、あん摩マッサージ指圧以外の行為を提供する場所で広告に使うことはできません

そのため、整体院・エステ・リラクゼーションサロンなどの広告では、あん摩マッサージ指圧師がいない場合、「マッサージ」という表現は使用できません。

あん摩マッサージ指圧師がいる場合でも、以下のような場合は使用できません。

表現理由
レディースマッサージ禁止されている施術方法や女性特有の疾患を暗示させる表現なのでNG
◯◯マッサージ接骨院提供する施術業態が混ざっている名称なのでNG

マッサージと薬機法

「薬機法」とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称です。

医薬品・医療機器・医薬部外品・化粧品等の製造、販売、広告などに関する様々な規制が定められています。

「マッサージ効果がある」という表現は、医療機器的効果に該当するため、薬機法の規制が及び、健康器具や美容機器の広告で使用することはできません

例えば、電動式マッサージ器を販売するためには、医療機器の承認を得ることが必要です。

マッサージの言い換え表現

マッサージという広告表現がNGの場合の言い換え表現には以下があります。施術の場合と健康器具や美容機器の場合で、規制が及ぶ法律が異なるため、それぞれ紹介します。

<施術の場合>
・もみほぐし
・癒やし
・ボディケア
・リラクゼーション

<健康器具や美容機器の場合>
・最適な刺激
・心地よい刺激
・癒し体験
・振動が伝わる

リンパマッサージと広告表現規制

「リンパマッサージ」という言葉も「マッサージ」という言葉が入っているため、規制は同様です。あはき法や薬機法の規制が及びます。

そのため、あん摩マッサージ指圧師がいない場合の施術で広告に使うことはできません。そして美容健康器具でも使うことはできません。

「リンパマッサージ」と似た言葉に「リンパドレナージュ」という言葉があります。

「ドレナージュ」は体内にたまった血液や滲出液などを体外に排出することを意味する言葉で、医療行為と捉えられることもあり、法律違反になる可能性があります。

ツボと広告表現規制

ツボは、体の特定部位を指す言葉ですが、「ツボを刺激する」という言葉のみであれば法律には違反しません。

ただ、「ツボマッサージ」という表現を使うと、こちらも「マッサージ」という言葉が含まれているため、法律違反となります。

また、指圧代用器等で以下の効能効果を表現すると、無許可の医療用具に該当し、法律違反となります。

(1)あんま、指圧の代用(読みかえはしない。)
(2)健康によい
(3)血行をよくする
(4)筋肉の疲れをとる
(5)筋肉のこりをほぐす

参照:指圧代用器等の取扱いについて – 厚生省薬務局長通知

マッサージの法律違反事例

マッサージの法律違反事例では過去に逮捕者も出ています。例えば、以下の事件がありました。

2004年、無資格のマッサージ師を全国の健康ランドやホテルに派遣していたなどとして、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律違反の疑いで、マッサージ師派遣会社「エーワン」の会長と社長が逮捕されました。

このように、マッサージに関わる規制には十分に注意する必要があります。

違反した場合の罰則

マッサージを施術で提供する場合、あはき法が関係します。マッサージ機器を販売する場合、薬機法が関係します。

あはき法の場合

無免許でマッサージ等を業としようする者は、あはき法第13条の7により、50万円以下の罰金となります。

薬機法の場合

医療機器の無許可販売による罰則と、虚偽誇大広告による罰則の可能性があります。

家庭用マッサージ器であれば、管理医療機器に該当します。これを無許可販売した場合、薬機法第87条により、50万円以下の罰金となります。

また、虚偽誇大広告の場合、薬機法第85条により、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれを併科となります。

マッサージ表現で法律違反しないための対策3つ

1. 承認されていない効能効果の記述を避ける

承認されていない美容健康器具の場合、厚労省から承認された効能以外の表現を広告で行うことはNGです。

そのため、「マッサージ」という単語の使用は避け、「リラックス時間を演出」「ゆったりとした使用感」などの表現にしましょう。

2. チェック体制を整える

ホームページ・SNS広告・チラシなどオンライン、オフラインを問わず、広告媒体の表現には注意する必要があります。

それぞれの文章が違反しないように、法律のチェック体制を整えることが重要です。

詳しい担当者のチェックを通すなど、会社の状況に合わせてチェック体制を構築しましょう。

3. 社内で広告ガイドラインを作成し、運用ルールを明文化する

広告で使えるOK表現・NG表現を明文化したガイドラインを社内で作成し、広告・営業・制作など全社的に共有することが有効です。

そしてそのガイドラインが適切に運用できるように勉強会を開くことも大切です。

また、外部のコンサルや弁護士などの専門家と連携し、ガイドラインを定期的にアップデートすれば、より実務に即した判断ができるでしょう。

まとめ

マッサージは日常会話でもよく使われる言葉ですが、事業者が広告に使う場合には注意が必要です。

商品やサービスの内容を理解し、違反行為になる場合には「マッサージ」という表現は使わず、適切な広告を行うようにしてください。

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