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肌の「ターンオーバー」を化粧品や健康食品の効果でうたう場合が、薬機法法(旧薬事法)がかかわってきます。
この記事では、「ターンオーバー」を使う場合には、どのような言葉ならよいのか具体例を挙げながら説明します。
肌のターンオーバーとは?
まずは、肌のターンオーバーの正確な意味を確認しましょう。
化粧品や健康食品の市場において最近話題となることが多くなっていますが、肌のターンオーバーとは簡単に言うと、「肌の細胞が生まれ変わることや新陳代謝のこと」です。
より具体的に述べると、「表皮の角質細胞が入れ替わること」です。
人間の皮膚は「表皮」と「真皮」、さらには「皮下組織」からできていますが、この一番表面の表皮については、一番内側から「基底層」「有棘層」「顆粒層」「角質層」と4層の構造になっています。
そして、一番底の基底層で生まれた細胞がだんだんと表面に押し上げられていき、最終的には角化細胞となって死んだ状態になります。この角化細胞が、皮膚の表面にまで上がってきて、最終的にアカになって体外に排出されます。この細胞ができてから排出されるまでの一連の流れをターンオーバーと言います。
ターンオーバーの周期
このターンオーバーの周期は、諸説ありますがおよそ28日間周期と言われています。
基底層から角質層まで達するのに14日間、角質層で皮膚の内部を保護するはたらきをしていた角質細胞がアカとなって剥がれ落ちていくまでにさらに14日間かかるという仕組みです。
肌のターンオーバーが乱れる原因と対策
この肌のターンオーバー周期はさまざまな要因で乱れやすいものですが、早くなりすぎても遅くなりすぎても肌のトラブルを招きます。
たとえば日焼けや皮膚の炎症、皮膚をこすりすぎた場合などは肌のターンオーバーが早くなりますが、こうなると肌荒れや乾燥肌になりやすくなります。
逆に加齢により、肌のターンオーバーは遅くなります。具体的には、もともと20代の頃は28日周期だった肌のターンオーバーが、40代では40~50日、50代では50~60日、60代にもなると100日かかるとまで言われることもあります。
この肌のターンオーバーを整えるには、睡眠時間や食べ物の栄養バランス、保湿などが大切です。よって、肌の健康維持や美容のため「肌のターンオーバーの正常化」と、それに役立つ化粧品や、サプリメントなどの健康食品がにわかに注目されるようになっているのです。
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薬機法(旧薬事法)への配慮
「ターンオーバー」を商品説明や広告で使うときには薬機法(旧薬事法)への配慮が必要です。
薬機法では、医薬品や医薬部外品以外のものについて医薬品的な効果があるかのような広告表現をすることが禁じられています。
単なる化粧品や健康食品は医薬品でも医薬部外品でもないため、上記の薬機法により、治療や予防効果があるかのような表現はできないのです。
肌の「ターンオーバー」という言葉は、実はその表現において少しの不注意で「医薬品的な表現」となってしまい、薬機法違反となってしまう危険性があります。
「肌のターンオーバーを促進する」という効果表現について
では、化粧品や健康食品において、「肌のターンオーバーを促進する」と表現することは認められるのでしょうか。
これについては、結論から言うと、薬機法違反となり、認められません。
薬機法においては、医薬品や医薬部外品、化粧品等の品質や有効性、安全性を確保するために各種の規制がなされています。
薬機法においては、病気の治療予防効果があることが実証され、厚生労働大臣の承認を受けたものが「医薬品」、一定の予防効果があることが実証され厚生労働大臣の承認をうけたものが「医薬部外品」とされています。
そして、薬機法は、医薬品や医薬部外品でないものについて、医薬品的な表現、たとえば病気や症状の治療や予防効果があるかのような表現をすることを禁じています。
ここで、今問題となっている「化粧品」や「健康食品」は、もちろん医薬品でも医薬部外品でもありませんから、これらと誤認させるような広告表現は認められないということになるのです。
そして、「肌のターンオーバーを促進する」という表現は、あたかも肌の機能を増進させるかのような表現ですから、医薬品的表現となり、これを化粧品や健康食品について用いることは、薬機法によって認められないこととなってしまうのです。
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ターンオーバーのOK/NG表現・言い換え表現
では、化粧品や健康食品の広告表現においてどうしても「肌のターンオーバー」のケアができることをアピールしたい場合は、どのような表現をすれば良いのでしょうか。OK例とNG例を見てみましょう。
例①
「細胞レベルから美しく」という表現は、細胞という部分が機能的な意味合いを強めるのでNG。「細胞」を言い換えて「中から美しく」ならOKです。
例②
「ターンオーバーや水分と油分のバランス」という表現はNGですが、これを言い換えて「バランスのよい保湿環境」ならOKです。
例③
「お肌のターンオーバー、くすみのない」という表現はNGですが、言い換えて「肌環境を整え、みずみずしい肌に」ならOKです。
例④
「お肌にやさしい」はNGの可能性が高いですが、「こだわりの」ならばOKとなるでしょう。
例⑤
「〇〇化粧水でお肌のサイクルを整える」という表現は肌のターンオーバー機能の向上を連想させるのでNGです。
例⑥
「ターンオーバーを整える」という表現も、やはり機能の向上を想起させるので、避けた方が無難でしょう。
例⑦
同じく「肌の生まれ変わりを助ける」とか「メラニンが剥がれ落ちていくのをお手伝い」などといった表現も肌のターンオーバー機能を向上させるかのような表現ですのでNGとなるでしょう。
まとめ
以上、最近注目されている「肌のターンオーバー」についてと、これを化粧品や健康食品の広告表現を行う際に注意したい薬機法による規制について解説しました。
化粧品や健康食品においては、医薬品的な効能効果があるかのような表現をすることが一切認められていません。しかし、「肌のターンオーバーの正常化」というと、そこにはどうしても肌の機能を向上させるかのような効果があるように読めてしまうので、その時点で薬機法違反になってしまうのです。
化粧品や健康食品の広告において「肌のターンオーバー」について言及したい場合は、医薬品的表現にならないよう細心の注意を払う必要があります。
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