エステローンの中途解約とクーリングオフは?理由・返金

エステの利用代金は、高額であることが少なくありませんが、一定の効果が保証されているサービスではありません。利用者は契約期間中であってもエステを解約することはできるのでしょうか。

今回は、エステの中途解約とクーリングオフについて、解説していきます。

目次

エステサロンのローン契約とは?

エステサロンを利用する場合に必要な施術代は、高額であることが一般的です。そのため、一括で支払えないことが少なくありません。

そこで、施術代の分割払いを可能にするのが「ローン契約」です。

一般的には、エステサロンが加盟契約を締結しているクレジットカード会社と利用者との間でローン契約を締結することが多いといえます。クレジットカード会社としては、オリコやジャックス、セディナなどが挙げられます。

もっとも、ローン契約を結ぶことは借金をすることにほかならないため、返済の際には利息の支払いが発生することになります。

エステサロンは中途解約できる?条件は?

思った以上に効果がなかったり、サービス内容が考えていたものと大きく違っていると、利用者としてはいったん契約はしたものの、解約して返金してもらいたいと考えるのが自然でしょう。

この点、エステサロンに関する契約につき、以下の2つの条件を満たしている場合は、「特定継続的役務提供契約」として特定商取引法の規制対象となるため、契約期間中であっても自由に解約することができます。

条件①:契約期間が1ヶ月を超えること
エステサロンを利用する際に結ぶ契約につき、契約期間が1ヶ月を超えていることが必要です。

条件②:契約金額が5万円を超えていること
契約に関する支払総額が5万円を超えていることが必要です。ここでいう「支払総額」とは、入会金をはじめ、入会後に購入を求められる商品等の代金を含まれます。

エステローンの中途解約理由

エステサロンを利用するための契約を中途解約することは可能ですが、そのためには正当な理由が必要であるようにも思えます。

「効果がない」「自分が思っていたサービスと違った」といった理由だと、中途解約が認められないのではと心配になる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、既に見たとおり、前述した2つの条件を満たしていれば、エステローンを中途解約するために理由は必要なく、自由に解約することができます。

エステローンはクーリングオフできる?

「クーリングオフ」とは、契約を締結した後に、一定の期間内であれば無条件に契約を解除できる制度のことをいいます。

クーリングオフを行使すれば、違約金を支払うことなく解約を行うことが可能です。すべての取引においてクーリングオフが適用されるわけではありませんが、エステローンは適用対象です。

クーリングオフは、エステサロンの契約時に交付される申込書や契約書を受け取ってから8日以内に行使しなければなりません。

あくまで、利用者が契約書等の書類を受け取っていることが条件となるため、これらの書類を受け取っていない場合には、実際に書類を受け取ってから8日が経過するまではクーリングオフを行使することができます。

※クーリングオフ期間を過ぎた場合は、中途解約になります。

エステローン中途解約はクレジット分割払いでもできる?

エステ代をクレジット分割払いで支払う旨の契約をしている場合も中途解約は可能です。

もっとも、この場合、中途解約をしてもクレジットの分割払いは残ることが原則となります。これは、エステサロンの施術代を支払う旨の契約(契約当事者:エステ業者と利用者)とその支払いをクレジット分割払いとする旨の契約(契約当事者:クレジットカード会社と利用者)が別個の契約だからです。

そのため、中途解約をした場合には、クレジットカード会社にその旨の連絡を入れ、支払の請求を止めてもらう必要があります(「支払停止の抗弁」といいます)。

「支払停止の抗弁」を通知することで、エステ業者とクレジットカード会社、そして、利用者の間でそれまでに発生している施術代を精算することになります。

エステローン中途解約は一括払いの後でもできる?

エステサロンを利用する場合には、ローン契約を組まずに一括で代金を支払う方もいます。ここで問題となるのが、代金を一括で支払った場合にも中途解約が可能かどうかということです。

結論から言えば、代金を一括で支払った場合であっても、先に見た2つの条件を満たしていれば、中途解約できます。

条件を満たしているにもかかわらず、ローン契約を組んでいる人は中途解約ができ、一括払いをした人は中途解約ができないというのではあまりに不合理だからです。

この場合、違約金を差し引いた金額がエステ業者から返金されることになります。

エステローンの返金額の計算方法

エステ契約を中途解約した場合の返金額は、以下の計算式により算出されます。

返金額 = 契約金額 - 提供されたサービスの対価 - 違約金

この計算式により算出された金額がプラスであれば、その金額が返金されるべき金額ということになります。

◯提供されたサービスの対価について
たとえば、「単価15,000円のエステサービスを10回受ける」という内容の契約で2回のみ利用した場合、提供されたサービスの対価は、15,000円×2回=30,000円ということになります。

◯違約金について
エステ契約を中途解約した場合の違約金は、「2万円」または「契約残額の10%に相当する金額」のうち低い額が上限となります。

たとえば、上記の例で見てみると、エステサービスの残回数は8回となるため、契約残額は15,000円×8回=120,000円です。

その10%に相当する12,000円は2万円より低い額となるため、12,000円が違約金の上限ということになります。

◯商品を購入している場合
エステサロンによっては、契約の内容として商品の購入が条件となっていることがあります。購入した商品を既に開封・使用している場合は、代金を負担しなければならないため注意が必要です。

エステローンを返金してもらえないときの対処法

中途解約や返金を拒否された場合には、自分で対応するより第三者の力を借りて解決を図ることをおすすめします。

◯国民生活センター
「国民生活センター」は、消費者と事業者に起きたトラブル全般を対象として、相談を受け付けている機関です。トラブルの内容によっては、国民生活センターが介入して事業者と交渉を行ってくれるケースもあります。

◯弁護士
弁護士に相談・依頼することで、代理人として事業者と交渉を行ってくれます。弁護士は交渉事に慣れているため、安心して任せることができます。

また、交渉による解決が難しい場合には、裁判により解決を図ることになりますが、裁判手続きに精通している弁護士に依頼することで、納得のいく結果を得られる可能性が高いです。

もっとも、弁護士に相談・依頼する場合には、弁護士費用がかかるため、その点も考慮のうえ、相談・依頼するかを決める必要があります。


まとめ

エステ契約を中途解約したい場合、まずは、クーリングオフを行使できるかどうかをきちんと確認することが必要です。

クーリングオフを行使できる期間が過ぎている場合は、中途解約をするために必要な2つの条件を満たしているかどうかを確認しましょう。

エステ契約は高額であることが少なくないため、中途解約や返金などに応じてくれない場合は、相談機関や弁護士などに相談することも検討することが必要です。

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