美容鍼灸の広告規制は?チラシやホームページで使える?

近年、女性を中心に人気を集めている美容法が「美容鍼灸」です。最近は看板やチラシだけではなく、インターネット上でもたくさんの広告があり、さらに人気を集めているように思います。しかし、鍼灸の広告についてはいくつかルールがあり、抵触すると摘発される可能性があります。

この記事では、美容鍼灸の広告規制について分かりやすく解説します

無料PDFプレゼント「薬機法OK・NG表現がわかる具体例集148個」

目次

美容鍼灸とは?

美容鍼灸とは、美容を目的として、鍼や灸を用いて身体に刺激を与える鍼灸治療のことを指します。

一般的には、顔面に施術することが多く、しわや浮腫みやくすみなどに効果的と言われています。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律では、鍼灸系専門学校や鍼灸学科のある大学を卒業し、はり師ときゅう師の国家資格を取得した者が施術できると定められています。

鍼灸院の関連法律

鍼灸院の関連法律として、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」や「医師法」などがあります。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律では、先述したように国家資格を取得した者だけが、鍼灸の施術を行うことができると定められています。

また、医師法では、医師以外が行う治療行為として認められるのは、鍼灸施術などの医業類似行為であると定められています。

鍼灸院で、無免許者が施術したり、医業類似行為を超えて医師が行うような医業行為をするとこれらの法律に違反します。

鍼灸院の広告可能な事項

鍼灸院は、法律で定められている以下の事項について、広告することができます。

①「はり師」、「きゅう師」など鍼灸師である旨
②保健所へ届け出た施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
③施術日又は施術時間(※ただし 、 「診察日」、「診療時間」、「休診」など医療機関を連想させるものはNG。)
④「はり」、「きゅう」、「鍼灸」、「小児鍼」、「やいと」、「えつ」など業務の種類
⑤医療保険療養費支給申請ができる旨(ただし全てが保険適用と誤解を招くような表現はNG、医師の同意が必要な旨などを記載すること)
⑥予約に基づく施術の実施
⑦休日又は夜間における施術の実施
⑧出張による施術の実施
⑨駐車設備に関する事項

鍼灸院で上記以外を広告することはできず、医業と誤認させるような表現(治療、医療、触診など)や、「免疫機能の向上」、「細胞の活性化」、「風邪の予防」などの医療効果があるかのような表現などを行うことはできません。

さらに、「当院の施術により痛みが無くなります」や、「業界最高峰の技術(事実であればOK)」など、効果が確実であるかのような表現や、根拠無く最高であるかのような表現も景品表示法に抵触します。

チラシやホームページへの規制は?

チラシは、広告規制の対象となります。

ホームページは、施術所の情報を得ようとの目的を有する者が自ら検索して情報を閲覧するものであるため、今のところは原則として広告の規制対象にはなりません。

ただし、広告の定義に示す、①誘引性、②特定性及び③認知性のいずれかの要件を満たす場合は、広告として取り扱われます。

※ホームページのリスティング広告は、広告の規制対象になります。
※今後規制が変わる可能性はあります。

美容鍼灸の広告規制は?使用NG?

「美容鍼灸」と広告することはNGです。

先述した内容以外を広告することは禁止されており、「美容鍼灸」と具体的な施術内容を謳うことも禁止されます。

例えば、鍼灸院のチラシで、「●●式美容鍼」や、「●●流鍼灸施術」などと謳うことはできません。

美容を目的とした施術であっても、「はり」や「きゅう」など、業務の種類に留める必要があるので要注意です。

まとめ

美容目的の鍼や灸は人気ですが、美容鍼灸と表現することは禁止されています。なお、広告は誰が作成したものであろうと、広告物を発信した鍼灸院が責任追及されます。

また、「知らなかった」では済まされないので、十分に注意する必要があります。広告する際は、正しい知識を持ち、少しでも不安があれば詳しい専門家に相談することをおすすめします。

無料PDFプレゼント「薬機法OK・NG表現がわかる具体例集148個」

参考になったらシェアをお願いします!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

薬機法や景品表示法の情報発信をしています。
Twitter
Facebookのフォローをお願いします。

コメント

コメントする

目次