エステサロン経営に必要な法律6個!使ってはいけない言葉

エステサロンは、全国に約5000店舗あると言われており、競争の激しい業界のひとつです。新規参入が多い代わりに、閉店するお店も多くあります。

そんな大変なエステサロン経営ですが、法律を知っておくことも重要です。法律知識がないばかりに、薬機法(旧薬事法)や景品表示法違反、特定商取引法違反などで、お客様とトラブルになってしまっては、大きな損失になり、経営にも深刻なダメージを与えかねません。

そのため、この記事で紹介する法律知識は、最低限押さえておきましょう。

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目次

医師法

施術の範囲に関しては、医師法が関わってきます。

医師法には以下の定めがあります。

「第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。」

具体的には、医療機器に該当する機器を用いて脱毛を行ったり、アートメイクをしたりすることは、医師法違反になります。

※タトゥー(入れ墨)は、医師の資格がなくてもできるという判決が出ましたが、アートメイクは含まれません。

あはき法

あはき法とは、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」の略称で、医療類似行為を規制しています。

そのため、エステサロンのマッサージで、治療効果をアピールした広告宣伝をすると、法律違反となります。

※あはき法の詳しい説明はこちらを参考にしてください。

美容師法・理容師法

フェイシャルエステについては、美容師法・理容師法が関係し、厚生労働省から以下の回答が出ています。

「美顔施術(医療行為又は医療類似行為である場合を除く。)については,当該施術が容姿を整え,又は美しくするために化粧品又は医薬部外品を用いる等業を行うに当たって公衆衛生上一定の知識を必要とするような場合には,理容師法又は美容師法の対象となる。」

簡単なマッサージや肌の汚れを綺麗にする、程度であれば、エステサロンでも認められます。

また、まつ毛エクステは、美容師免許が必要なので、美容師免許を持たないスタッフがまつ毛エクステを行っていると法律違反になります。

薬機法(旧薬事法)

医薬品的効能効果の禁止

アロマテラピーを行うにあたって、医療効果を表現すると、薬機法違反になります。

アロマオイルやエッセンシャルオイル(精油)が、化粧品の場合は、化粧品で認められる範囲の効果なら表現できますが、以下のような表現は薬機法違反となります。

・肌の疲れを回復
・肌の血行を促進
など。

これらは、医薬品的効能効果になり、化粧品では認められていません。

また、オイルが雑品の場合は、化粧品の効果も表現できなくなります。

化粧品で表現できるのは例えば、以下のような表現で、明確に定められています。肌に関する表現をピックアップしています。

・肌を整える。
・肌のキメを整える。
・皮膚をすこやかに保つ。
・肌荒れを防ぐ。
・肌をひきしめる。
・皮膚にうるおいを与える。
・皮膚の水分、油分を補い保つ。
・皮膚の柔軟性を保つ。
・皮膚を保護する。
・皮膚の乾燥を防ぐ。
・肌を柔らげる。
・肌にはりを与える。
・肌にツヤを与える。
・肌を滑らかにする。

化粧品製造販売の禁止

既存のオイルを他の容器に移し替えたり、ブレンドしたりして販売することは薬機法違反になります。

化粧品を製造販売するには、許可申請が必要です。

また、体に使う石鹸を自ら作って販売することも違法になります。

このあたりは、特に悪意なく販売してしまっている方が多いので、要注意です。

化粧品やサプリの販売

エステサロンで、化粧品やサプリを販売している方もいると思いますが、先程も書いたように、化粧品には広告可能表現が明示されており、それ以外の効能効果を表現すると、薬機法違反になります。

また、サプリメントを販売するときも、医薬品的効能効果を表現すると、薬機法違反です。

例えば、「若返り効果がある」「シミが消える」「シワがなくなる」「体調がよくなる」など。

景品表示法

ビフォーアフター写真

例えば、ビフォーアフター写真を使い、実際よりも大きくやせているように見せたり、加工したりすることは、景品表示法違反で、優良誤認表示に該当します。

他には、実際にかかった期間よりも短くして実績として公開している場合も景品表示法違反です。

小顔矯正

また、小顔矯正効果を表現する場合も、景品表示法違反になります。

実際に取り締まられている事例もありますので、注意してください。実際にその効果を表現している店舗もありますが、認められているわけではありません。

広告表現

景品表示法でも、広告表現に対して規制が入ります。

・口コミNo.1(客観的な事実がない限りNG)
・業界初・世界最高の品質(客観的な事実がない限りNG)
・最安値(客観的な事実がない限りNG)

など、景品表示法では、その表現が客観的な証拠のある表現なのか、妥当な表現なのかが問題になります。

販売方法

販売価格を安く見せるために販売実績のない定価から割引しているように見せる、二重価格は、禁止されています。

例えば、「コース20万円が今なら15万円」としているものの、20万円の販売実績がないというケースです。

二重価格は、大手企業でも度々取り締まりを受けているので、注意が必要です。

特定商取引法

特定商取引法には、以下の7つの類型があります。

「訪問販売」
「通信販売」
「電話勧誘販売」
「連鎖販売取引」
「特定継続的役務提供」
「業務提供誘引販売取引」
「訪問購入」

この中でエステサロンが関係するのは、「特定継続的役務提供」です。

「特定継続的役務提供」とは、長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のことですが、エステティックは、その中の規制対象の1つとして指定されています。

そして、指定役務の契約内容は、1ヶ月を超えるもの、かつ、5万円を超えるもの、とされています。

また、エステティックの関連商品として、化粧品・健康食品・美顔器・脱毛器・下着なども指定されています。そのため、エステサービスのみが規制対象となるわけではありません。

契約解除(クーリングオフ制度)

法律で決められた書面を受け取った日から8日間以内なら消費者は、書面により契約解除することができます。※その契約には、関連商品も含まれます。

また、消費者が事実と違うことを言われていたり、威圧・圧迫されていたり、誤認・困惑していたりしていた場合には、8日間を過ぎても、契約解除ができます。

消費者が役務をすでに提供されている場合や、商品や権利を受け取っている場合でも、消費者がその対価を支払う必要はない、とされている点にも注意が必要です。

ただし、化粧品や健康食品などの消耗品で、すでに使われている場合はクーリングオフの規定が適用されません。

中途解約

クーリングオフ期間が過ぎていても、消費者は中途解約ができます。

◯役務提供開始前
事業者が消費者に対して請求できる損害賠償額の上限が定められており、上限は2万円です。

そして、それ以上の金額をすでに受け取っている場合には、残額を返還する必要があります。

◯役務提供開始後
提供開始後の中途解約に対して、事業者が消費者に対して請求できる損害賠償額の上限は、2万円または契約残額の10%のうち、いずれか低い額になります。つまり、2万円以上は請求できません。

※契約残額とは、契約に関する役務の対価の総額から、すでに提供された役務の対価に相当する額を差し引いた額とされています。

エステサロンで使ってはいけない言葉・NGワード

エステサロンで使ってはいけない言葉やNGワードとしては、これまでに紹介した各種法律に違反するものになりますが、具体的な表現をいくつか紹介します。

◯エステ行為に関して
「この施術を受けるだけで短期間でマイナス5キロ」
「体質が変わってすぐやせるようになる」
「狙ったところだけやせる」

◯化粧品やサプリメントを販売する時
「シワがなくなる」
「10歳若返る」
「病気がよくなる」

など。

エステサロンの法律違反事例

薬機法違反事例

2021年11月4日に、インド伝統医学「アーユルベーダ」のエステサロンを経営していた女性が、薬機法違反(無許可販売など)の疑いで書類送検されました。

「アーユルベーダで風邪やウイルス感染症に効く天然由来のお茶」などとインターネットで広告し、スリランカから輸入した未承認医薬品の粉末や錠剤を販売した疑いです。

景品表示法違反事例

2022年6月15日、豊胸施術や痩身施術を行うエステサロンが、景品表示法にもとづく措置命令を受けました。

リサーチ結果として「バストアップ第1位 施術満足度」、「ボディ瘦身第1位 施術満足度」などとWebサイトで表示していましたが、調査が適切なものであるとは認められませんでした。
実際の措置命令の内容

まとめ

エステサロンを開業・経営するにあたって、様々な法律が関係してくることがわかりました。エステサロンは、様々なサービスを行うところがあり、店舗によって特徴が異なります。そして、提供できるサービスの範囲が広いです。

ただ、提供できるサービスの範囲が広い反面、他業種と被るところも多く、法律の規制によって、範囲が決められているところもあります。

さらに、広告や契約に関しては、薬機法・景品表示法・特定商取引法などが関係してきます。実際に逮捕される方も出ているので、押さえておかなければいけない法律は多いですが、把握したうえで、事業に取り組んでいってください。

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この記事を書いた人

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