サプリメントの薬機法規制!広告可能な効果や表現は?

テレビやインターネットなど、あらゆる媒体でサプリメントの広告を見かけます。ダイエットや健康や美容効果を謳ったものなど、様々な種類のサプリメントがあり、男女問わずあらゆる世代からニーズがあります。

この記事では、サプリメントを広告するにあたって、薬機法上どのような規制があるのか、どのような効果・広告表現であれば標ぼうできるのかなど、わかりやすく解説します。

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目次

サプリメントとは?

サプリメントとは、一般的に、錠剤やカプセルなどに成分が濃縮された健康食品のことをいいます。また、サプリメントは健康補助食品とも言われ、普段の食生活で不足しがちな栄養素を補うものとされています。

薬機法の対象となるのは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品などの商品です。

薬機法上、サプリメントは上記のどれにも該当しないため、法律上の定義はなく、「一般食品」と同じ扱いとなります。そのため、薬機法でサプリメントを直接規制する規定はなく、規制の対象外となります。

ただ、「サプリメントを飲むことで病気が治ります」や「脂肪を分解するサプリメント」などの医薬品的な効能効果を標ぼうすると、薬機法に抵触します。

薬機法でサプリメントが広告可能な効能効果

先述したとおり、サプリメントは、薬機法上医薬品ではなく一般食品なので、あたかも身体の構造や肌機能などを変化させるような治療的効果を標ぼうすることは禁止されています。

サプリの種類NG表現
(薬機法に抵触する可能性あり)
OK表現
(広告可能な範囲)
ダイエット系サプリメント「●●を飲むと脂肪が落ちる」
「●●を飲むだけで痩せる」
※サプリ摂取のみで痩身効果=身体の構造・機能を変化させる効果を標ぼうすると薬機法に抵触する可能性がある
「美的なボディへ」
「健康的な体のために」
「ダイエット時の栄養補給に」
「ダイエットサポート」
※具体的な痩身効果を謳わず、美容・健康など抽象的表現やサポートの意味合いならOK
美容系サプリメント「若返る」
「むくみがとれる」
※身体機能を直接変化させる効果はNG
「美容に良い」
「美の秘訣」
「ハリのある生活」
※抽象的・気分的な効果表現であればOK
健康系サプリメント「●●病が治る」
「免疫力がつく」
「生活習慣病を予防」
※医薬品的な効果はNG
「元気な毎日に」
「年齢とともに不足しがちな栄養を」
「内側からイキイキ」
※栄養補給や抽象的な健康サポートの表現ならOK

NG表現:身体の構造や機能を直接変化させると断定的に書くこと

OK表現:美容や健康をイメージさせる抽象的な言葉・栄養補給やサポートを示す言葉

医薬品かサプリメントかの判定要素4つ

広告しようとする商品が、薬機法上の「医薬品」とサプリメントのどちらに該当するのかを判断するための判定要素が4つあります。

厚生労働省の通達では、人間が口にするものが薬機法上の医薬品に該当するかどうかは、医薬品として誤認される恐れがあるかどうかによって判断されると言われています。

そして、医薬品として誤認されるかどうかは、サプリメントの成分、形状、効能効果、用法用量によって総合的に判断されます。

成分

医薬品専門の成分は、「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」という医薬品リストで指定されています。

効果が強い成分、激しい成分、危険な成分など、サプリメントには使用できない成分が掲載されており、このリストに該当する成分を使用していれば医薬品と判断されます。

形状

アンプル剤のような剤型は、元々注射液を入れるものであり、通常の食品では流用されないため、使用すると医薬品と判断されます。その他、舌下錠や口腔内に噴霧するスプレーなども医薬品的な形状と判断される可能性があります。

効能効果

「糖尿病の方に」や「血圧を下げる」や「●●病に効く」など、疾病の治療や予防を目的とする効能効果を標ぼうすると医薬品と判断される可能性があります。

また、「体質改善」や「食欲増進」など、身体の組織・機能に作用するような効能効果や、商品の名称を「●●薬」として暗示することも、医薬品と判断される可能性があります。

用法用量

医薬品は、安全性確保のために、「服用時期」、「服用間隔」、「服用量」など用法用量が定められています。そのため、これらの記載があるものは医薬品と判断される可能性があります。

サプリメントの食品表示法上の種類

食品表示法に基づく保健機能食品制度があり、保健機能食品の種類には次の3つがあります。①特定保健用食品、②栄養機能食品、③機能性表示食品。

種類特徴表示上のポイント
一般食品清涼飲料水、菓子、粉末食品など通常の食品と同じ扱い。
サプリメント形態で販売されることもあるが、機能性や効果効能を謳うことはできない。
「おいしい」「栄養補給に便利」といった一般的な表現のみ可。
疾病予防や改善、体の構造・機能の変化を標ぼうすると薬機法違反の可能性あり。
特定保健用食品
(トクホ)
個別の商品ごとに有効性や安全性について国(消費者庁長官)の審査・許可を受けた食品。
保健の用途に関する表示が可能。
例:「お腹の調子を整える」など、国が認めた表示が可能。
審査が厳格でコスト・時間がかかるが、信頼性が高くブランド力につながる。
栄養機能食品特定のビタミン・ミネラルなど国が定める成分を一定量含む食品。
表示できる機能は国があらかじめ定めている文言に限定される。届出不要。
例:「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」など、定型文で表示可能。
独自の表現は不可。成分量の基準を満たす必要あり。
機能性表示食品科学的根拠に基づいて、事業者の責任で機能性を表示できる食品。
販売前に消費者庁へ届出が必要(審査はされない)。
例:「脂肪の吸収を抑える」「記憶力を維持する」など特定の機能を表示可能。
ただし「治療効果」や「疾病予防」は表示不可。安全性・機能性の根拠データを提示する必要あり。

機能性表示食品のサプリメントの可能表現

現在は食品表示法で機能性表示食品制度ができたため、サプリメントでも届出されている機能性の範囲内であれば、効能効果を表現することができます。

例えば、以下のような表現があります。
「健康な人の免疫機能の維持に役立つ」
「肥満気味の方の内臓脂肪を低下させる」
「肌を乾燥しにくくするのを助け、潤いを守るのに役立つ」
など。

このとき、「免疫機能」を切り取って「このサプリは免疫機能をあげてくれる!」と表現すると薬機法違反です。機能性はあくまで「免疫機能の維持」だからです。

機能性表示食品では、機能性の一部を切り取って効能効果を誤認させる広告が問題になっているので、注意してください。

機能性表示食品制度の詳しい説明は、こちらのページです。

海外サプリメント販売のリスク

海外サプリメントを取り扱うときには、注意が必要です。今ではインターネットが発達して、個人でも海外サプリメントを輸入して販売することは簡単にできる時代になりました。SNSやフリマアプリで販売している人は少なくありません。

ただ、海外サプリメントでは国内未承認の医薬品成分が含まれている場合があり、そのサプリメントを販売すると、無承認医薬品の販売(薬機法55条2項)で逮捕されるおそれがあります。

海外サプリメントに気軽に手を出さないように注意してください。

まとめ

インスタグラムやYouTubeなどのSNSでもサプリメントの広告をよく見かけます。薬機法の規制対象は「すべての人」なので、インフルエンサーが行うPR投稿なども当然に薬機法の規制を受けます。

薬機法違反は、「知らなかった」では済まされないので、十分に注意が必要です。実際に個人事業主の逮捕者も出ています。必ず正しい法律知識を身に付け、少しでも不安があれば法律の専門家に相談すべきであると考えます。

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