整体院の広告やチラシの法律規制や注意点!違反内容は?

整体院は、骨格・関節などに生じた歪みを矯正するために使われることが一般的になっています。一見すると、医行為と同じようにも思えますが、そうではありません。

両者は明確に区別されており、整体院には独自の規制が設けられていることをご存知でしょうか。

今回は、整体院に課される規制のうち広告規制にフォーカスして、その注意点などを解説していきます。

目次

整体院とは?整骨院との違い

整体院と整骨院は、非常に似た名称をしているため、両者を同じものと理解されている方もいるかもしれません。ですが、両者には以下のとおり、大きな違いがあります。

整体院とは?

「整体」とは、言葉のとおり、身体のバランスを整えるために、骨の歪みなどを矯正することをいいます。

整体師の資格は民間資格であるため、比較的簡単に整体院を開業することが可能です。もっとも、整体院での施術は医療行為ではないため、保険が適用されません。そのため、施術代は多少高めになります。

整骨院とは?

「整骨」とは、打撲や脱臼といった怪我を独自の手法で治療することをいいます。

整骨院を開業するためには、柔道整復師という国家資格を取得しなければならず、その意味では、整体院を開業するよりもハードルが高いといえるでしょう。整骨院では、保険が適用されることがありますが、適用されるケースは限られています。

整体院の広告やチラシの法律規制4つ

整体院が打ち出す広告には、大きく分けて以下の4つの規制が課されます。

医師法

整体院で行われる施術行為が医療行為にあたらないことは既に見たとおりです。そのため、チラシ等で広告を打ち出す際には、一般消費者が医療行為と誤認するおそれのあるような表示を使用することはできません。

たとえば、「〇〇が治ります」といったように、治療効果を謳うような広告は医師法に違反する可能性があります。

広告を打ち出す際には、「リラックス効果を期待できます」「気分転換になります」といった程度の内容に留めておくことが必要です。

あはき法

「あはき法」の正式名称は、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」です。

同法は、医師以外の者で、あん摩、マッサージもしくは指圧、はり等による施術を業とする者が規制対象とされており、規制のなかには広告規制も設けられています。

以下は、広告で表示することが許されている事項です。言い換えると、ここに掲げられていない事項を広告で表示してしまうと、あはき法に抵触することになります。

広告可能事項備考
①施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所但し、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。
②業務の種類
③施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
④施術日又は施術時間
⑤その他厚生労働大臣の指定する事項ⅰ)もみりようじ、ⅱ)やいと、えつ、ⅲ)小児鍼(はり)、ⅳ)施術所の開設・再開の届出のあること、ⅴ)医療保険療養費支給申請のできる旨、ⅵ)予約に基づく施術の実施、ⅶ)休日又は夜間における施術の実施、ⅷ)出張による施術の実施、ⅸ)駐車設備に関する事項

また、これらを広告として表示する場合も、その内容が施術者の技能や施術方法、経歴に関する事項に及ばないように注意する必要があります。

薬機法

整体院内で健康食品や健康器具を販売する場合において、広告を打ち出すときは、薬機法上の広告規制に注意しなければなりません。

具体的には、健康食品を摂取したり健康器具を使用したりすることで、病気の予防・治療効果がある(医療機器的な表示)などと、利用者が医療機器と誤認するおそれのある表示を使用することは禁止されています。

この場合も、前述したように、「リラックス効果」や「気分転換」といった程度の内容に留めておくことが必要です。

景品表示法

「景品表示法(景表法)」は、主に、広告に掲げられる表示を規制する法律です。同法は、サービスの品質や内容等について、実際のものより著しく優良であるとする表示を「優良誤認表示」として禁止しています。

以下は、実際にこの点が問題となった事例です。2016年6月、サービスの内容として小顔矯正を謳った9つの事業者が、景表法に違反するとして、消費者庁から措置命令を受けました。

問題となった広告は、例えば以下のように表示されていました。
「1回の施術から効果実感
 頭蓋骨を本来の形に整える独自の矯正法で施術を行っています。ほとんどの方が1回で効果を感じています。」

「骨格自体が整うことによりお顔が小さくなります。」

「◎エラ・アゴ矯正 小顔を造るには、最も重要な部分です。フェイスラインの左右バランスを整え、エラを内へ整えることで、すっきりとしたシャープなフェイスラインを造ります。小顔作りには欠かせない矯正です。」

この広告を見た一般消費者は、あたかも小顔矯正の施術を受けることで、顔が小さくなると誤認するおそれがあります。

景表法上の広告規制との関係では、打ち出そうとする広告が、事実に基づいているかどうか、十分な根拠に基づいているかどうかをきちんと確認することが必要です。

整体院の広告が法律に違反するNG表現

整体院を開業・営業する事業者は、広告を打ち出す際には、主に4つの法律に抵触しないように注意しなければなりません。

たとえば、「施術を受けることにより痛みを緩和することができます。」といった広告は、医師法に抵触します。

また、「特殊な〇〇式施術により血流を改善します。」と謳えば、あはき法に抵触することになり、「当院が手掛ける健康食品は血圧を下げます。」と謳えば、薬機法に抵触することになるわけです。

さらに、「顔が小さくなります。」「数値を下げます。」といった表示は、景表法に抵触します。

これらの表現は、必ず一つの法律のみに違反するということではなく、重畳的に複数の法律に抵触することもあるため、十分に注意しなければなりません。

まとめ

整体院で行われる施術行為は、少なからず人体に影響を及ぼすため、一般消費者に対しては正確な情報を提供したうえで、施術を受けるか否かを決定してもらう必要があります。そのためには、今回見てきた4つの法律を十分に理解したうえで、一般消費者において誤認を生じない広告を打ち出すことが大切です。

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