シャンプーを取り扱う事業者は、自社商品をアピールするために、他社商品との差別化を図る必要がありますが、シャンプーを取り扱う場合に注意しなければならないのが薬機法という法律です。
育毛シャンプーなど、少なからず人体に影響を及ぼすシャンプーを取り扱う場合には、特に注意する必要があります。
今回は、シャンプーと薬機法の関係について解説していきます。
シャンプーは薬機法(旧薬事法)の対象?
薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品に関する運用などを定めた法律です。
一見すると、シャンプーはいずれにもあてはまらないため、薬機法の規制対象ではないとも思えます。
ここで、薬機法の規定を見てみましょう。
【薬機法2条3項】
この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう
この規定は、「化粧品」の定義について定めたものですが、わたしたちが日常的に使うシャンプーやコンディショナーは、ここでいう「化粧品」に該当します。
そのため、シャンプーは薬機法により規制を受ける対象なのです。
シャンプーが表現できる効能効果
薬機法は、シャンプーやコンディショナーといった化粧品の広告について、一定の規制を設けています。そのため、シャンプーを販売する際に、自由に効能効果を謳うようなことはできません。
効能効果として広告できる表現は複数ありますが、たとえば、以下のようなものが挙げられます。
・毛髪をすこやかに保つ
・毛髪にツヤを与える
・ヘアダメージを補修してくれる
もっとも、効能効果として使用する表現は慎重に決定することが大切です。
治療的な意味合いを示す表現や医師や美容師などが推薦する旨の表現を使用することは禁止されているため、注意するようにしましょう。
育毛シャンプーとは?薬機法違反?
「育毛シャンプー」は、頭皮を清潔な状態に保ちながら、抜け毛や薄毛を予防するためのシャンプーです。
数多くの育毛シャンプーが市場に出回っている昨今ですが、そもそも育毛シャンプーは合法なのでしょうか。
通常のシャンプーが薬機法上の「化粧品」にあたることは前述したとおりですが、化粧品を広告する場合に表示できる効能効果に「育毛」は含まれていません。
そのため、育毛シャンプーを広告する場合には、せいぜい「頭皮や毛髪を清潔に保つ、毛髪にうるおいを与える」といった表現しか使うことができず、「育毛」という表現を使ってしまうと、薬機法違反になります。
つまり、「育毛シャンプー」をそのまま販売すると、薬機法違反になるのです。
育毛剤が表現できる効能効果
育毛シャンプーに似た商品に「育毛剤」があります。
「育毛剤」については、「育毛」という表現を効能効果として謳うことが可能です。なぜなら、育毛剤は、薬機法上「化粧品」ではなく「医薬部外品」に分類されているからです。
「医薬部外品」とは、医薬品と化粧品の中間に位置づけられるもので、身体に対する作用が緩やかなものをいいます。
医薬部外品には「育毛剤」という項目が設けられており、「育毛、脱毛予防」といった表現を広告で使うことが認められています。
育毛シャンプーを売るための仕組み
薬機法に違反しそうに思えますが、ドラッグストアなどで育毛シャンプーを見かけることは少なくありません。
ここには、「育毛シャンプー」を売るための仕掛けがあるのです。
実は、育毛シャンプーは「育毛剤」と抱き合わせで販売されています。あくまで、育毛剤がメインであり、育毛シャンプーはそのサポート的役割を果たす意味合いで一緒に販売されているのです。
このような販売形態を採ることにより、「育毛」という表現を使うことが可能になります。
たとえば、育毛剤の効能効果として「育毛」という表現を使い、育毛シャンプーについては「育毛環境を整える」「育毛剤の浸透をサポートする」といった表現にとどめれば、薬機法に抵触することはありません。
なぜなら、この場合、育毛シャンプー自体に育毛作用があるとは一言も謳っていないからです。
このように、育毛剤とセットにすることで育毛シャンプーを販売することができるようになります。
まとめ
育毛シャンプーは市場でも数多く出回っているため、法的にも特に問題のない商品だと思っていた方が多いのではないでしょうか。
ですが、育毛シャンプーを単体で販売することは薬機法に抵触することになるため注意が必要です。育毛シャンプーを販売するためには、育毛剤とセットで販売することが必要になるということを覚えておきましょう。
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