最近は白く透きとおったような肌が人気であり、「透明感」と謳った化粧品広告をよく見かけます。
「透明感」は、とても魅力的で消費者の購買意欲を掻き立てる表現ですが、広告の表現には法律規制があり、知らないうちに法律に抵触していた・・・という広告主も少なくないようです。
この記事では、「透明感のある肌」という表現について、法律上どのような規制があるのか、どのような表現であれば使用できるのかを説明します。
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透明感ある肌の意味とは?
「透明感のある肌」とは、うるおいのある白い肌のことを表します。透きとおった白い肌に、ハリがあって弾けるようなみずみずしさが特徴であり、誰もが憧れる状態の肌と言えます。
また、透明感には光の反射が大きく関わっており、肌に当たった光が、肌の表面や内部で反射し、反射する光の量が多いほど、透明感があるように見えます。
反射する光の量は、肌の凹凸で決まるため、うるおいがあってキメが整っていることが重要となるのです。こういった肌になるために、日々の保湿や、化粧水や美容液などの丁寧なスキンケアが重要となります。
薬機法で化粧品の透明感ある肌は表現OK/NG?
薬機法上、化粧品の「透明感のある肌」という表現の使用はOKです。
ただし、洗顔やクレンジングなどで肌の汚れを落とす効果や、メーキャップによる物理的な効果、保湿による肌の印象効果などを標ぼうする場合に限ります。
| 商品の種類 | OK表現 |
| 洗顔料 | 汚れを落とすことで透明感のあるお肌に |
| ファンデーション | シミ・ソバカスをカバーし透明感のあるお肌に |
| 化粧水 | みずみずしく透明感のあるお肌に |
一方、化粧品により、肌の機能自体が向上するような意味合いでは使用するのはNGです。
| 商品の種類 | NG表現 |
| 美容液 | 白く透明感のあるお肌に |
| 化粧水 | みるみる透明感が増す |
なぜなら、「透明感」には、肌が白いという意味合いがありますが、単に美容液や化粧水を使用することで、「肌が白くなる」という効果を標ぼうすることは、薬機法上承認された効果の範囲を逸脱するからです。
薬機法上、化粧品の効果として承認された「うるおいのある肌」や、「みずみずしい肌」や、「明るい印象に」程度の表現に留める必要があります。
化粧品の効能効果として表現できる56個の範囲を超えないように注意しましょう。
関連記事:薬機法の化粧品広告で使える表現と効能効果
薬機法でクリアな肌は表現OK/NG?
「クリアな肌」も「透明感のある肌」とほぼ同じ意味合いなので、肌を清浄する効果や、メーキャップ効果を標ぼうする場合に限り、使用できます。
当然、化粧品を使用することで「肌が白くなる」ような表現をすると薬機法違反となる点に注意が必要です。
透明感の化粧品キャッチコピー
「透明感」という言葉が入った化粧品のキャッチコピーや広告文章を掲載します。最近は薬用化粧品の割合が増え、薬用化粧品の広告文章でも頻繁に使われています。
「透明感」を保湿効果による肌の印象として使用しているケースが多く見られます。
| 化粧品の種類 | 文章 |
| 化粧水 | みずみずしく透明感あふれる素肌へ |
| 化粧水 | 豊かなコクのある感触で深く潤う透明感ある肌へ |
| 美白化粧水 | すこやかで透明感あふれる素肌へ |
| リップ | リップカラーの映える、つるんとした透明感のある唇へ |
| シートマスク | 透明感をアップしたい方へおすすめのフェイスパック |
透明感を表現する時の注意点
透明感を表現する時の注意点は、以下の2つです。
・薬機法上化粧品として承認された表現を逸脱しないこと
・医薬品的な表現をしないこと
薬機法では、化粧品の効果として承認された範囲内でのみ表現できると定められています。
「透明感」は、透けるように白いという意味合いがあり、一般消費者にもそのように認識させる表現です。
先述したように、肌の清浄やメーキャップ以外の効果として、肌が白くなると表現すると、化粧品として承認された効果の範囲を逸脱します。
また、薬機法上、化粧品の効果について、医薬品のように治療効果があると消費者に認識させる表現の使用は禁止されています。
「透明感」を、「肌が白く変化する」という意味合いで使用すると、肌自体の色を変化させる薬理作用があり、医薬品の効果があるような表現であると判断される可能性があります。
透明感の注釈は?
「透明感」の意味を注釈で明確に示し、違反表現とならないようにしている商品もあります。
| 商品名 | 広告表現 | 注釈内容 |
| マナラ化粧品「オンリーエッセンス」 | つややかな透明感 | うるおいによる肌印象 |
| ランコム(Lancôme)「クラリフィック」 | 毎日できる透明感ケア効果 | ※注釈なし |
| 雪肌精(コーセー)「薬用雪肌精 ブライトニング」 | 新次元の透明感をめざして | ※注釈なし |
薬機法に違反したときの罰則やリスク
化粧品広告で、薬機法第66条の誇大広告等に違反した場合の罰則は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれを併科です。
そして、措置命令や課徴金納付命令のおそれもあります。
また、法的責任だけでなく、SNSで炎上したり、ニュースになって会社の信頼性が長期に渡って損なわれたりするおそれがあります。
措置命令
措置命令は、薬機法第72条の5、に定められており、違反広告の中止や再発防止などを求められます。
<対象>
・第66条第1項
・第68条
<具体例>
・違反したことを関係者及び消費者に周知徹底すること
・再発防止策を講ずること
・その違反行為を将来繰り返さないこと
など
課徴金納付命令
課徴金納付命令は、薬機法第75条の5の2、に定められており、課徴金の納付が求められます。
<対象>
・第66条第1項
<課徴金の金額>
・課徴金対象期間の商品売上の4.5%(最長3年間)
・225万円未満の場合は課徴金なし
<減額>
・同一事案に対し、景品表示法の課徴金納付命令がある場合
⇒3%を減額して1.5%・自ら報告した場合は、50%相当額を減額
まとめ
「透明感のある肌」のような、とても魅力的で、消費者の購買意欲を高める表現は、法律で厳しく規制されます。
規制があることで訴求力が弱くなってしまうなど、不便なことが多いかもしれませんが、もし規定に違反し、行政の指導を受けてしまうと、企業の社会的信用を大きく損なうおそれがあります。
そういったことを避けるためにも、正しい知識を持っておくことは重要です。化粧品の広告表現を作成する際には、参考にして下さい。












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