透明感ある肌の薬機法表現はOK/NG?クリアな肌は?

最近は白く透きとおったような肌が人気であり、「透明感」と謳った化粧品広告をよく見かけます。

「透明感」は、とても魅力的で消費者の購買意欲を掻き立てる表現ですが、広告の表現には法律規制があり、知らないうちに法律に抵触していた・・・という広告主も少なくないようです。

この記事では、「透明感のある肌」という表現について、法律上どのような規制があるのか、どのような表現であれば使用できるのかを説明します。

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目次

透明感ある肌の意味とは?

「透明感のある肌」とは、うるおいのある白い肌のことを表します。透きとおった白い肌に、ハリがあって弾けるようなみずみずしさが特徴であり、誰もが憧れる状態の肌と言えます。

また、透明感には光の反射が大きく関わっており、肌に当たった光が、肌の表面や内部で反射し、反射する光の量が多いほど、透明感があるように見えます。

反射する光の量は、肌の凹凸で決まるため、うるおいがあってキメが整っていることが重要となるのです。こういった肌になるために、日々の保湿や、化粧水や美容液などの丁寧なスキンケアが重要となります。

薬機法で化粧品の透明感ある肌は表現OK/NG?

薬機法上、化粧品の「透明感のある肌」という表現の使用はOKです。

ただし、洗顔やクレンジングなどで肌の汚れを落とす効果や、メーキャップによる物理的な効果を標ぼうする場合に限ります。

例えば、洗顔料の広告で、「汚れを落とすことで透明感のあるお肌に」や、ファンデーションの広告で、「シミ・ソバカスをカバーし透明感のあるお肌に」などの表現であれば使用できます。

一方、化粧品により、肌の機能自体が向上するような意味合いでは使用するのはNGです。

例えば、美容液の広告で、「白く透明感のあるお肌に」や、化粧水の広告で、「みるみる透明感が増す」などの表現は使用できません。

なぜなら、「透明感」には、肌が白いという意味合いがありますが、単に美容液や化粧水を使用することで、「肌が白くなる」という効果を標ぼうすることは、薬機法上承認された効果の範囲を逸脱するからです。

薬機法上、化粧品の効果として承認された「うるおいのある肌」や、「みずみずしい肌」や、「明るい印象に」程度の表現に留める必要があります。

薬機法でクリアな肌は表現OK/NG?

「クリアな肌」も「透明感のある肌」とほぼ同じ意味合いなので、肌を清浄する効果や、メーキャップ効果を標ぼうする場合に限り、使用できます。

当然、化粧品を使用することで「肌が白くなる」ような表現をすると薬機法違反となる点に注意が必要です。

透明感を表現する時の注意点

透明感を表現する時の注意点は、薬機法上、化粧品として承認された表現を逸脱しないことと、医薬品的な表現をしないことです。

薬機法では、化粧品の効果として承認された範囲内でのみ表現できると定められています。
「透明感」は、透けるように白いという意味合いがあり、一般消費者にもそのように認識させる表現です。

先述したように、肌の清浄やメーキャップ以外の効果として、肌が白くなると表現すると、化粧品として承認された効果の範囲を逸脱します。

また、薬機法上、化粧品の効果について、医薬品のように治療効果があると消費者に認識させる表現の使用は禁止されています。

「透明感」を、「肌が白く変化する」という意味合いで使用すると、肌自体の色を変化させる薬理作用があり、医薬品の効果があるような表現であると判断される可能性があります。

まとめ

「透明感のある肌」のような、とても魅力的で、消費者の購買意欲を高める表現は、法律で厳しく規制されます。

規制があることで訴求力が弱くなってしまうなど、不便なことが多いかも知れませんが、もし規定に違反し、行政の指導を受けてしまうと、企業の社会的信用を損なう恐れがあります。

そういったことを避けるためにも、正しい知識を持っておくことは重要です。化粧品の広告表現を作成する際には、参考にして下さい。

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