化粧品のクレンジングと薬機法の関係について解説します。
クレンジングで使える広告表現やキャッチコピーとはどのようなものなのでしょうか。
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クレンジングとは?
クレンジングとは、メイクなどの油性の汚れや毛穴に詰まった角栓や黒ずみなどを落とすためのものです。
基本的には、洗顔の前にクレンジングが使用されます。
クレンジングと薬機法の関係
クレンジングには、薬機法上の「化粧品」と「医薬部外品」があります。
薬用クレンジングは、薬用化粧品(医薬部外品)に該当します。
許可を取得するために必要な手続きや表現できる効能効果に違いがあります。
化粧品で使える効能効果
化粧品で使える効能効果は以下の56個です。
頭皮や毛髪
(1)頭皮、毛髪を清浄にする。
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4)毛髪にはり、こしを与える。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7)毛髪をしなやかにする。
(8)クシどおりをよくする。
(9)毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。
皮膚や肌
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
(33)ひげを剃りやすくする。
(34)ひげそり後の肌を整える。
(35)あせもを防ぐ(打粉)。
(36)日やけを防ぐ。
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
芳香
(38)芳香を与える。
爪
(39)爪を保護する。
(40)爪をすこやかに保つ。
(41)爪にうるおいを与える。
口唇
(42)口唇の荒れを防ぐ。
(43)口唇のキメを整える。
(44)口唇にうるおいを与える。
(45)口唇をすこやかにする。
(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48)口唇を滑らかにする。
(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
歯・口の中
(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
皮膚
(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。
注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
全く同じ文言である必要はありませんが、これらの表現の範囲内に留める必要があります。
医薬部外品で使える効能効果
薬用化粧品は個別の承認を受けた効能効果について表現できます。
薬用化粧品で使える効能効果はおおむね以下のとおりです。
種類 | 効能・効果 |
1.シャンプー | ふけ、かゆみを防ぐ。 毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。 毛髪・頭皮を清浄にする。 毛髪・頭皮をすこやかに保つ。 毛髪をしなやかにする。 |
2.リンス | ふけ、かゆみを防ぐ。 毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。 毛髪の水分・脂肪を補い保つ。 裂毛・切毛・枝毛を防ぐ。 毛髪・頭皮をすこやかに保つ。 毛髪をしなやかにする。 |
3.化粧水 | 肌あれ。あれ性。 あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。 油性肌。 かみそりまけを防ぐ。 日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1) 日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。 肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。 皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。 |
4.クリーム、乳液、ハンドクリーム、化粧用油 | 肌あれ。あれ性。 あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。 油性肌。 かみそりまけを防ぐ。 日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1) 日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。 肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。 皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。 皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。 |
5.ひげそり用剤 | かみそりまけを防ぐ。 皮膚を保護し、ひげをそりやすくする。 |
6.日やけ止め剤 | 日やけ・雪やけによる肌あれを防ぐ。 日やけ・雪やけを防ぐ。 日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1) 皮膚を保護する。 |
7.パック | 肌あれ。あれ性。 にきびを防ぐ。 油性肌。 日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1) 日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。 肌をなめらかにする。 皮膚を清浄にする。 |
8.薬用石けん(洗顔料を含む) | <殺菌剤主剤>(消炎剤主剤をあわせて配合するものを含む) 皮膚の清浄・殺菌・消毒。 体臭・汗臭及びにきびを防ぐ。 <消炎剤主剤のもの> 皮膚の清浄、にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ。 |
(注1)作用機序によっては、「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。」も認められる。
(注2)上記にかかわらず、化粧品の効能の範囲のみを標ぼうするものは、医薬部外品としては認められない。
ただ、厚生労働省の資料(※資料ファイル)では、次のように書かれています。
化粧品的医薬部外品(いわゆる薬用化粧品)の効能効果は、品目ごとに成分分量を審査の上承認されたものなので、その承認の範囲内で広告することが原則ですが、次の事柄に配慮すれば、その広告表現中に化粧品の効能効果のうち、それぞれの種別に対応する効能効果を併せて標ぼうすることができます。
1)医薬部外品本来の目的が隠ぺいされて化粧品であるかのような誤認を与えないこと。
2)殺菌剤配合のシャンプーまたは薬用石けん等は化粧品的な使用目的、用法で使用された場合に、 保健衛生上問題となるおそれのあるものではないこと。
3)化粧品の効能効果として標ぼうしている部分が、あたかも医薬部外品の効能効果として承認を受けたものであるかのような誤認を与えないこと。
クレンジング広告のOK表現
クレンジング広告で使えるOK表現を紹介します。
分類 | OK表現 |
メイク落ち効果を強調 | メイクをすっきり落とす ウォータープルーフマスカラもするんと落とす 毛穴の汚れまで徹底クレンジング 1度の洗顔で、メイクも汚れもすっきり こすらず、やさしく落とせる |
肌へのやさしさを強調 | 低刺激処方でもメイクはしっかりオフ 洗うたびに、うるおいチャージ 摩擦レスで肌負担を軽減 美容液成分配合で、洗うたびしっとり |
使用感をアピール | まるでスキンケアクリームのように するすると伸びるテクスチャー 洗い上がりがつっぱらずにしっとり べたつかない、さらっとした使い心地 |
成分や技術をアピール | 天然由来成分95%配合 厳選された植物オイル配合 独自のクレンジングテクノロジー W洗顔不要で時短スキンケア |
クレンジング広告のNG表現
クレンジング広告で使えないNG表現を紹介します。
分類 | NG表現 |
医薬品的な効果 | ニキビを治す シミが消える 肌荒れを改善 アトピーが治る 肌トラブルを完全になくす ターンオーバーを促進する |
誇大表現 | 業界No.1の効果 他社製品より確実に落ちる 最高級の効果を保証 |
安全性 | 100%安全です 絶対に肌荒れしません 副作用ゼロ |
医薬品的な効果、事実と異なる誇大表現、安全性の保証は、薬機法違反となります。誇大表現については、景品表示法も問題となります。
クレンジング広告のキャッチコピー例
実際に販売されているクレンジングのキャッチコピー例を紹介します。
・ガンコな毛穴の黒ずみ するんっ!
・うるおい守って毛穴つるん
・くすみのベールを脱ぎすて、明るさ際立つ無垢な肌へ
・なめらかミルクで、やさしくメイクオフ
・潤いを守りながらメイクを落とす
・メークも毛穴汚れもすっきり落とす、うるおいクレンジングオイル
・肌荒れの原因まで落とす 薬用美容洗顔料
薬機法違反した場合の罰則
薬機法第66条の誇大広告等に違反した場合の罰則は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれを併科です。
そして、措置命令や課徴金納付命令のおそれもあります。
措置命令
措置命令は、薬機法第72条の5、に定められており、違反広告の中止や再発防止などを求められます。
<対象>
・第66条第1項
・第68条
<具体例>
・違反したことを関係者及び消費者に周知徹底すること
・再発防止策を講ずること
・その違反行為を将来繰り返さないこと
など
課徴金納付命令
課徴金納付命令は、薬機法第75条の5の2、に定められており、課徴金の納付が求められます。
・第66条第1項
<課徴金の金額>
・課徴金対象期間の商品売上の4.5%(最長3年間)
・225万円未満の場合は課徴金なし
<減額>
・同一事案に対し、景品表示法の課徴金納付命令がある場合
⇒3%を減額して1.5%
・自ら報告した場合は、50%相当額を減額
まとめ
クレンジングの広告といっても、商品に使われる広告表現は様々です。薬機法や景品表示法などに気をつけ、商品の魅力が伝わる表現を考え、販売していきましょう。
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