アイシャドウ広告と薬機法!表現と効果・キャッチコピー

アイシャドウ広告と薬機法!表現と効果・キャッチコピー

アイシャドウの広告を作るときに注意すべき規制や、表現可能な効果、キャッチコピーの具体例などについて説明します。

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目次

アイシャドウとは?

アイシャドウとは、目の周りやまぶたに陰影をつけて、目元に立体感を与えたり、印象を変えたりする化粧品のことを意味します。

アイシャドウと薬機法の関係

アイシャドウは、薬機法上の「化粧品」に該当します

薬機法上の「化粧品」とは薬機法第2条第3項にあるように、以下の定義になります。

この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。

化粧品で使える効能効果

化粧品で使える効能効果は以下の56個に限られています。効果を表現する場合は、全く同じ表現でなくても構いませんが、同じ意味の範囲内に留める必要があります。

頭皮や毛髪
(1)頭皮、毛髪を清浄にする。
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4)毛髪にはり、こしを与える。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7)毛髪をしなやかにする。
(8)クシどおりをよくする。
(9)毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。

皮膚や肌
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
(33)ひげを剃りやすくする。
(34)ひげそり後の肌を整える。
(35)あせもを防ぐ(打粉)。
(36)日やけを防ぐ。
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。

芳香
(38)芳香を与える。


(39)爪を保護する。
(40)爪をすこやかに保つ。
(41)爪にうるおいを与える。

口唇
(42)口唇の荒れを防ぐ。
(43)口唇のキメを整える。
(44)口唇にうるおいを与える。
(45)口唇をすこやかにする。
(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48)口唇を滑らかにする。
(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

歯・口の中
(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

皮膚
(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。

注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。

アイシャドウ広告のOK表現

アイシャドウ商品の広告で使えるOK表現を分類ごとに紹介します。

分類OK表現例
発色「鮮やかな発色で、目元を華やかに演出します。」​
「ひと塗りで高発色を実現し、印象的な目元に。」​
「透明感のあるカラーで、自然な仕上がりに。」
質感・仕上がり「しっとりとした質感で、まぶたにフィットします。」​
「マットな仕上がりで、上品な目元を演出。」​
「繊細なラメが輝き、立体感のある目元に。」
持ち・耐久性「長時間美しい仕上がりが持続します。」​
「汗や皮脂に強く、化粧崩れしにくい設計。」
​「時間が経っても色ぐすみせず、クリアな発色が続きます。」
使いやすさ・機能性「重ね塗りで濃淡を自由に調整可能。」​
「単色使いでも美しいグラデーションが作れます。」
​「コンパクトなサイズで持ち運びに便利。」
成分「保湿成分配合で、乾燥しがちな目元をケアします。」
​「低刺激な成分を使用し、デリケートな目元の肌を保護。」
「微粒子パール配合で、繊細なツヤを演出。」
使用感「シルキーな質感で、まぶたにスッと溶け込むようなつけ心地。」​
「ベタつかず、さらっとした仕上がり。」​
「伸びが良く、ムラなく塗れます。」​

アイシャドウ広告のNG表現

アイシャドウ商品の広告では使えないNG表現と理由、それをOK表現に変えた場合の具体例について紹介します。

NG表現OK表現理由
目元のシミを完全に消す目元に鮮やかな色彩を与え、華やかな印象に「完全に消す」といった表現は、効果の保証となるため、薬機法上NGです。 ​
どんな環境でも絶対に色落ちしないしっとりとした質感で、長時間美しい発色をキープ「絶対に」といった断定的な表現はNGです。
他社製品よりも圧倒的に優れた発色当社独自の技術で実現した鮮やかな発色他社製品を誹謗中傷するような表現はNGです。
このアイシャドウを使えば、目の病気を予防できます低刺激成分を使用し、デリケートな目元にも適しています医薬品的な効果を暗示する表現はNGです。
アイシャドウで目元のシワが消えました(Befo re/After画像付き)アイシャドウ使用前後の仕上がりイメージ医薬品的な効果を示唆するものはNGです。

アイシャドウ広告のキャッチコピー例

アイシャドウの実際の商品について、広告のキャッチコピーを紹介します。

商品名キャッチコピー
ポップ パウダージェル アイシャドウ(資生堂)弾む色。シルクのようになめらかな質感のポップなアイシャドウ。
オーラデュウ プリズム(資生堂)肌、目もと、唇、どこにでも輝きのオーラを演出。単品でも、メイクアップに重ねても。
ザ アイシャドウ パレット + “スルー ザ グラス“(コーセー)淡い光と深い余韻。アンティークグラスが見せてくれる、変幻の姿を閉じ込めて。
ツイングラデーションアイカラー(オルビス)それぞれの“わたしらしいキレイ”が叶う、軽やかに彩るアイカラー

薬機法違反した場合の罰則

薬機法第66条の誇大広告等に違反した場合の罰則は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれを併科です。

そして、措置命令や課徴金納付命令のおそれもあります。

措置命令

措置命令は、薬機法第72条の5、に定められており、違反広告の中止や再発防止などを求められます。

<対象>
・第66条第1項
・第68条

<具体例>
・違反したことを関係者及び消費者に周知徹底すること
・再発防止策を講ずること
・その違反行為を将来繰り返さないこと
など

課徴金納付命令

課徴金納付命令は、薬機法第75条の5の2、に定められており、課徴金の納付が求められます。

<対象>
・第66条第1項

<課徴金の金額>
・課徴金対象期間の商品売上の4.5%(最長3年間)
・225万円未満の場合は課徴金なし

<減額>
・同一事案に対し、景品表示法の課徴金納付命令がある場合
⇒3%を減額して1.5%

・自ら報告した場合は、50%相当額を減額

まとめ

アイシャドウ広告と薬機法規制の関係、表現可能な効能効果、キャッチコピーの具体例などについて解説しました。

アイシャドウは、メーキャップ商品ですが、薬機法の規制が及びます。表現内容には十分に注意して広告を行ってください。

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