薬機法で美容品・美容機器が使える広告表現と効果

PDF無料プレゼント「薬事のOK・NG表現がわかる!薬事表現の具体例集148」

世の中には、多くの美容品や美容機器の販売が行われていますよね。美容品や美容機器とは、美顔器やスチーマー、エステ機器やボディケアのための機械など、美容のために用いる雑貨や機械のことです。

これらの美容品や美容機器を販売する際には、薬機法(別称:医薬品医療機器等法・旧薬事法)による規制を受けます。

間違った広告方法をしてしまうと、薬機法違反となってさまざまなペナルティを受ける可能性もあるので、美容品や美容機器を取り扱い販売する際には、美容品・美容機器に対する薬機法の規制内容をしっかりと正確に理解しておく必要があります。

そこで今回は、美容品や美容機器の広告において使うことの出来る薬機法を守った効果効能の表現方法について解説します。

目次

美容品・美容機器とは

キレイな女性
今回は、美容品や美容機器についての薬機法による規制内容と表現可能な広告方法を解説します。

そこで、まずはその前提として、美容品や美容機器とはそもそもどのようなものなのかを確認しておく必要があります。美容品、美容機器とは、正確にはどのようなものを指すのでしょうか。

美容品とは

まずは、美容品を確認します。美容品とは、美容目的に用いる化粧品や雑貨などのことです。たとえば化粧水やトリートメント剤、コスメなどが代表的な美容品です。

マスカラやグロスなどの化粧品も美容品ですし、ヘアケア用品、ボディクリームなども美容品です。美容目的の化粧品や雑貨が広く含まれますので、美容品に当てはまる物品はかなり多くなります。

美容機器とは

次に、美容機器とはどのようなものなのかを確認します。美容機器とは、美容目的に用いる機械や器具のことです。

たとえば、美顔器やスチーマー、脱毛機やシェーバー、エステ機器やボディライン引き締め用の機械なども美容機器に含まれます。

美容機器には電動式のものと非電動式のものがあり、その双方が美容機器の範疇に含まれます。美容機器も、美容目的の機械や器具を広く含みますので、美容機器に当てはまる物品は相当多くなります。

以上のように、美容品や美容機器は、美容を目的とする商品類を広く含むものです。日頃意識しているかしていないかにかかわらず、美容品や美容機器を販売したり取り扱ったりする機会はとても多いので、これらの取り扱いの際にかかる薬機法による規制内容には十分注意する必要があります。

PDF無料プレゼント「薬事のOK・NG表現がわかる!薬事表現の具体例集148」

美容品・美容機器の広告で使える効果表現

OK

薬機法上認められる表現方法とは?

美容品や美容機器が広告で使える効果効能の表現は、どのようなものになるのでしょうか。

薬機法によって、具体的にどのような規制を受けるのかが知りたいところです。
美容品や美容機器の広告においては、単に美容目的を表現したり、たとえば脱毛器やシェ-バーで「脱毛する」「毛を切り取る」などの物理的な効果を表現するだけであれば薬機法上問題になることはありません。

これらの効能については医療目的や医療効果ではないので、薬機法による医療機器に関する規制に抵触しないからです。

これに対し、病気や疾病の診断や治療、予防の目的を標榜したり、身体の構造や機能に何らかの影響を及ぼすような目的や効果を標榜することは薬機法違反になります。

たとえば、その化粧水をつけると「肌のたるみがなくなる」「シワがなくなる」などと標榜したり、その美顔器を用いると「シミが無くなって肌が白くなります」などと広告することは薬機法に抵触し、許されないのです。

これらの表現には「疾病の治療や予防」「身体の状態に影響を及ぼす」内容が含まれているからです。これらの医療品、医療危機的な表現をするには、医薬品や医療機器としての国による許認可を受ける必要があります。

許認可の無い単なる美容品や美容機器の場合には、医薬品的な表現が許されないのです。

では、なぜ薬機法によるとこのような規制が課されることになるのでしょうか。次項では、薬機法による規制内容やその目的について、詳しく解説します。

薬機法による規制内容と目的

美容品や美容機器においては、病気の治療や予防、診断に関する内容や、身体の構造に影響を与えるかのような広告表現をしてはいけないということはわかりましたが、なぜ薬機法によってそのような規制を受けることになるのでしょうか。

薬機法は、医薬品や医療機器について厳格な規制をしています。

医薬品とは人や動物の疾病や病気の診断・治療・予防を行う目的を持った薬品であり、医療機器とは、病気の治療や診断、予防などに使ったり、人間の身体の構造や機能に影響を与える可能性のある機械や器具のことです。

医薬品や医療器具は、人間の身体に対する影響が大きいので、これらがやみくもに使われると、悪用されたり誤用されたりして、人の身体に不当な悪影響を及ぼす可能性があります。

そこで、医薬品や医療器具については必ず医療目的で適切に利用されるように、国は医薬品や医療機器についての厳格な規制を定めたのです。

具体的には、医療目的に利用できる医薬品や医療機器については、それぞれの医療目的の効果効能について国の認可や許可を受けないと製造販売することが出来ません。

業者が勝手に自己判断で医薬品や医療機器を作って販売してしまうと、利用者に危険が発生するからです。たとえばMRIやレーザー治療機器、コンタクトレンズや聴診器や体温計などは医療機器ですが、これらの医療機器についてはすべて国による認可や許可を受けて製造販売されているのです。

そして、薬機法によって国の認可を受けた医薬品や医療機器については、認可の際に認められた効果効能を標榜することが可能です。たとえばコンタクトレンズであれば「視力矯正」という効能について承認を受けているので、「視力を矯正する」などと広告することが出来ます。

これらの医薬品や医療機器に対し、美容品や美容機器は通常、薬機法にもとづいた国による認可や許可の手続きを経ていません。

よって、国によって医療目的に利用する事や身体への侵影響を及ぼす効果を確認されて認可されている医薬品や医療機器類とは根本的に扱いが異なるのです。

美容品や美容機器の場合には、医療機器とは違って医療目的や身体への影響を及ぼす目的に利用することは認められていないので、これらの目的を広告表現することも認められないということになります。

結局、美容品や美容機器については、医療目的や身体への影響とは無関係な「美容目的」「物理的な効果(たとえば脱毛器で「毛を抜く」と表現すること)」などだけが認められることになります。これらを超えて医療危機的表現に及ぶことのないよう、注意が必要です。

もし、これらの薬機法に違反する内容の広告表現をすると、行政罰などのペナルティが科されることもあるので、薬機法に反した広告表現はくれぐれも慎む必要があります。

電動式の美容機器の注意点

薬機法による規制の内容や目的、美容品や美容機器に認められる薬機法に従った効果効能表現については理解できたところですが、この点、電動式ローラーなどの美容機器、特にマッサージ効果のあるものについての広告表現に注意が必要になることがあります。

まず、電動式の美容機器の中には、スリムになるなどのダイエット効果や筋力増強などの身体能力を向上させる効果を目的とするものがあります。

しかし、身体をスリムにするとか筋力を増強させる効果がある、ということは、明らかに身体の機能や構造に影響を及ぼし改善することなどを目的としているので、医療機器的な表現となり、単なる雑貨扱いになる美容機器には認められない表現です。

マッサージ効果についても同じで、医療機器的な表現とみなされます。よって、血行をよくするなどのマッサージ効果のある美容機器であっても「マッサージ効果がある」と標榜することは薬機法違反になってしまいます。

ただし、マッサージ効果については、標榜することが美容機器でも認められる場合があります。非電動式の指圧器の場合には特例があるからです。

具体的には、非電動式のマッサージ器(指圧器)については、①あんま、指圧の代用(読みかえはしない。)目的に使うこと、②健康によいこと、③血行をよくする目的、④筋肉の疲れをとる目的、⑤筋肉のこりをほぐす目的についてであれば、医療機器としての承認や許可を受けなくても標榜することが可能とされています。

以上のとおり、美容機器であっても非電動式のものであれば、上記のようなマッサージ効果を標榜することが可能です。反対に、電動式の美容機器の場合にはマッサージ効果の標榜も認められないので、両者の取り扱いの違いに注意が必要です。

美容品や美容機器のOK・NG効果効能表現

以上を前提にして、美容品や美容機器の広告で使える効果効能表現について、どのようなものが認められてどのようなものが認められないのかを具体的に見てみましょう。

①健康ジュエリー

まず、健康ジュエリーのケースを例に取ります。健康ジュエリーとは、たとえば血液サラサラなどの健康効果を期待するジュエリーです。

磁気ネックレスには医療機器許可商品が多いですが、これらは見た目からしても普通のジュエリーと違った印象を持たれます。これに対して、健康ジュエリーは見た目も普通のジュエリーと同じなので、健康と美と両方の目的に利用できると人気があります。

健康ジュエリーについての効果効能表現の考え方は、以下のとおりです。

まず、「遠赤外線を放出します」と広告した場合、身体的な変化は述べていないので薬機法上問題となることはありませんが、実際に遠赤外線を放出しているという証拠がないと、景品表示法違反の問題はあります。

「当健康ジュエリーは血液をサラサラにする効果があります」と表現すると、身体的な変化を述べているので薬機法違反になってしまいます。「抗酸化作用によって、活性酸素を除去して美肌を導きます」と表現した場合にも、身体的な変化を述べているので薬機法違反になります。「酸化還元力にすぐれています」というだけでは、金属自体の性質を表現しているだけのように読めるので、必ずしも薬機法違反にはなりません。

②アブドロタイプ

次にアブドロタイプを見てみましょう。
アブドロタイプの広告において「電動機によって筋肉を動かしてお腹のぜい肉をとることが出来ます」と表現した場合、「筋肉を動かす」については物理的な作用なのでOKですが、「お腹のぜい肉をとることが出来ます」となると、身体的な変化を述べているのでNGになります。

③マッサージガードルタイプ

マッサージガードルタイプとは、マッサージ効果のあるガードルのことです。
この広告表現において「ガードルの内側に凹凸があるので、活動するとマッサージされてシェイプアップ出来ます」と表現したとしましょう。
この場合、「マッサージされる」という点は問題ありません(ただし、上記で説明したように、電動式のものの場合はマッサージ効果を述べることも薬機法違反になります)。「シェイプアップ出来ます」も抽象的な表現にとどまるので問題にならない可能性が高いです。

④マイナスイオングッズ

マイナスイオングッズの広告において「当空気洗浄器では、マイナスイオンが放出されるのでリラックス可能な空間を演出します。」「マイナスイオンは人の精神を安定させて、集中力を高め、不眠解消します」と表現したとします。

この場合、「マイナスイオンの放出」については物理的な作用なのでOKですし、「リラックス可能な空間を演出します」についても抽象的表現なので問題にはならないでしょう。

しかし、「精神を安定させる」とか「集中力を高める」「不眠解消」という点は、身体の変化や影響に当たるので、薬機法上許されないことになります。

⑤脱毛器

美容機器に多い脱毛器を見てみます。
脱毛器において「この光脱毛器を使うと毛根から永久脱毛出来ます」と広告表現した場合を考えます。

この場合、脱毛方法として、毛根に作用する旨を標榜すると、人の身体への影響を伴うので医療機器扱いとなってしまい、NGです。
「物理的に切断する」作用について述べるだけであれば薬機法には抵触しません。
さらに、「永久」という表現は、実際にはありえないことなので景品表示法違反になります。
景品表示法については、後述します。

⑥視力回復器

視力回復器においては、それがどのような仕組みであっても「視力回復」を標榜した時点で医療機器的表現になってしまいます。
視力を回復させるということは、疾病の治療や身体への影響に該当してしまうので、薬機法違反になります。

5.美容品や美容機器に対するその他の規制

美容品や美容機器に使える効果効能表現を考える際には、薬機法だけでなく他の法律による規制にも留意する必要があります。
たとえば、上記の美容品や美容機器のOK、NGの効果効能表現の項目でも少し説明しましたが、美容品や美容機器の広告表現に対しては、薬機法以外にも景品表示法などその他の法律による規制も考えられます。

以下で、具体的に解説します。

まず、美容品や美容機器に対して考えられる法律として健康増進法がありますが、健康増進法における虚偽・誇大広告に対する規制は、サプリメントのみが対象となっているものであり、美容品や美容機器とは無関係です。

次に問題となる法律として、景品表示法があります。

景品表示法は、すべてのビジネス形態や商品、製品を対象としますので、美容品や美容機器もその規制対象になります。
景品表示法によると、具体的に効用を示して効果効能を表示しているのに、実際にはその効果効能がないということになると、景品表示法違反になってしまいます。

たとえば、先ほどの健康ジュエリーの広告において、「遠赤外線を放出します」と広告した場合には、これが虚偽かどうかを確かめるために、行政からその証拠の提出を要求されることもあります。そのときに、実際に遠赤外線を放出している証拠の提出が出来なければ景品表示法違反になってしまいます。

このように、美容品や美容機器の販売広告の効果効能表現に際しては、薬機法以外にも注意すべき法律があるので注意しましょう。

PDF無料プレゼント「薬事のOK・NG表現がわかる!薬事表現の具体例集148」

美容品・美容機器の広告具体例

①Panasonic「光美容器 光エステ(ボディ用)ES-WH71」

Panasonic光脱毛器
引用元:Panasonic光脱毛器ラインナップ
具体例でも説明したように、永久脱毛などの表現もなく、上手なキャッチコピーになっています。

②Shop Japan「スレンダートーン」

スレンダートーン
引用元:Shop Japan スレンダートーン

「適切な栄養管理も行った結果」として注意書きが入っていますし、表現にも気を配られています。

まとめ

今回は、美容品や美容機器の広告表現をする際に問題となる、薬機法(医薬品医療機器等法、旧薬事法)による規制内容について解説しました。美容品や美容機器とは化粧品や美容目的の雑貨、機械や器具のことで、通常は医療品や医療機器として承認や許可を受けていません。

医薬品や医療機器としての承認や認可を受けていない美容品や美容機器は、医薬品や医療機器に認められるような医療目的を標榜することは許されません。

具体的には「病気や疾病の予防や治療、診断」に関する内容や「身体の構造や機能などへの影響」についての効果効能を表現することは薬機法違反になってしまいます。認められるのは、単なる美容目的や、物理的な作用のみを標榜することなどです。

非電動式の美容機器の場合には、マッサージ効果を標榜することも許されるケースがありますが、電動式の場合にはマッサージ効果の標榜も認められないので注意が必要です。美容品や美容機器を取り扱う際には、これらの法規制に注意をして、法律違反にならないよう効果効能についての広告表現をするよう心がけましょう。

参考になったらシェアをお願いします!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

薬機法や景品表示法について情報発信をしています。TwitterFacebookのフォローをお願いします。

コメント

コメントする

目次