メディカルアロマセラピーは違法で怪しい?効果なし?

「メディカルアロマセラピー」という施術方法を知っていますか。アロマセラピーに似た言葉でもありますが、「何となく怪しい感じがする」「効果はあるの?」などと気になる方もいるでしょう。

そこで今回は、メディカルアロマセラピーがどのようなものか、また、法的に問題はないか、ということを中心に解説していきます。

目次

メディカルアロマセラピーとは?

「メディカルアロマセラピー」とは、フランスで発祥した芳香を使った治療方法のことです。フランスでは、ハーブティーに代表されるように、人々の生活にハーブが根付いています。

また、フランスの医療機関では、治療の一環としてアロマオイルを用いることが一般的です。たとえば、筋肉痛や神経障害などの治療に、ハーブから抽出した精油が使われています。

このように、フランスを発祥とする「メディカルアロマセラピー」ですが、現在では、日本においても注目されており、メディカルアロマセラピーによる施術を行う医療機関も出てきているのです。

メディカルアロマセラピーとアロマセラピーの違い

メディカルアロマセラピーに似た用語にアロマセラピーがありますが、両者にはどのような違いがあるのか説明します。

「メディカルアロマセラピー」は、既に見たとおり、植物の芳香を使った治療方法のことをいい、「アロマセラピー」は、植物の香りを使って心身の健康を促す療法のことをいいます。

一見すると、両者に違いはないように思えますが、両者にはその目的において違いがあるのです。

「メディカルアロマセラピー」は、植物の芳香が有する効能効果を使って、治療の一環として行われますが、「アロマセラピー」の目的は、植物の香りを楽しんだりリラクゼーションを得ることにあります。

精油とは?

メディカルアロマセラピーで使われる「精油(エッセンシャルオイル)」とは、植物から抽出される液体のことをいい、植物の花や葉、種子などにその成分が含まれています。

精油にはさまざまな種類がありますが、代表例として挙げられるのは、ラベンダーやペパーミントです。

それぞれには独自の作用があり、ラベンダーには、緊張した心身をリラックスさせる鎮静作用が、ペパーミントには、ストレスを緩和して眠気を抑えるリフレッシュ作用があります。
このほかにも、食欲増進作用やホルモン調節作用など、精油にはさまざまな作用があるのです。

※ただし、これらの医薬品的効能効果を表現する際は注意が必要です。

精油と薬機法の関係

アロマキャンドルやルームフレグランスなど、精油を使った商品は数多くありますが、これらの商品の多くは、薬機法が規制する医薬品や化粧品等に該当しません。

そのため、基本的には「雑貨」として扱われることになりますが、場合によっては、薬機法上の「化粧品」に該当することもあります。

「雑貨」として扱われる場合

雑貨として扱われる場合は、薬機法の規制を受けないため、精油の製造・販売等について許可を受ける必要はありません。

たとえば、アロマキャンドルやルームフレグランスは、人体に直接使用することが予定されていないため、このような商品を法律で規制する必要はないからです。

雑貨の場合、これらの商品について、医薬品や化粧品としての効能効果を広告で謳ってしまうと、薬機法に抵触し刑事罰等を科される可能性がありますので、注意するようにしましょう。

「化粧品」として扱われる場合

薬機法では、「化粧品」として分類されているものがあり、精油を使った商品・役務等がここでいう「化粧品」にあたる場合は、薬機法の規制対象ということになります。

「化粧品」は、人の身体を清潔にし、美化し、容貌を変え、又は皮膚などを健やかに保つために、身体に塗擦、散布する方法で使用することを目的とするものです。

このような目的で使われる精油は、薬機法上の「化粧品」にあたるため、たとえば、自社でオリジナルの精油を製造・販売する場合には、その製造・販売について許可を受ける必要があります。

また、販売時の効能効果は、化粧品で認められている範囲内でのみ表現可能です。

メディカルアロマセラピーは違法で効果なし?

精油を使って施術を行うメディカルアロマセラピーですが、既に見たとおり、精油は「雑貨」として扱われることが一般的です。

広告を打ち出す場合には、その点にも注意する必要があります。

たとえば、広告が治療的効果・医薬品的効果を謳っているような場合、薬機法に抵触する可能性が高いです。なぜなら、雑貨としての精油は、病気の治療・予防を表現することは認められていないからです。

このことは、「化粧品」としての精油についても、同様にあてはまります。この場合の精油についても、病気の治療効果を表現することはNGです。

「エッセンシャルオイルにより血行を促進」「アロマで疲労回復」といった広告は、治療的効果・医薬品的効果を謳っているとして、薬機法に抵触する可能性が高いでしょう。

他方で、精油の中には日本薬局方に収められていて、薬機法上の「医薬品」に該当するものもあります。その場合には、その医薬品である精油は、認められた効能効果の範囲で、治療効果を表現することが認められます。

次のような精油は、医薬品として扱われています。ウイキョウ油、オレンジ油、桂皮油、丁子油、テレピン油、薄荷油、ユーカリ油など。

まとめ

メディカルアロマセラピーの施術で使われる「精油」がどのような目的で使うのか、どんな表現で販売するのかによって、薬機法上の規制を受けるかどうかが変わります。

薬機法の規制対象となる場合は、精油の製造や販売、広告で使うことのできる表現等にルールが存在するため、注意が必要です。


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