香水の販売許可は必要?輸入販売・薬機法違反?手作り香水は?

香水を販売しようとする場合、何かしら許可を受ける必要があるのでしょうか。これから香水の販売を始めようとする事業者にとっては、一番気になることかもしれません。

許可が必要な場合に無許可で販売を行うとペナルティの対象にもなるため、事業者はあらかじめきちんと確認しておくことが必要です。

今回は、香水を販売する際に許可が必要かどうかについて、輸入販売への規制にも触れながら解説します。

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目次

香水は薬機法の化粧品?雑品?

「薬機法」とは、医薬品をはじめ、医療機器や化粧品等について安全性を確保するための法律です。そのため、香水が薬機法上の化粧品にあたる場合は、薬機法上の規制を受けることになります。

この点、薬機法では「化粧品」について、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいうとしています。

以上の定義からすれば、香水に分類されるものはすべて薬機法上の化粧品にあたるようにも思えますが、以下のように化粧品にあたらないケースもあるため、注意が必要です。

化粧品になる場合

香水を使用する目的は人によってさまざまですが、それでも多くの人は、自己の魅力をより向上させたいという思いから香水を使用することが一般的です。また、実際に香水を使用する際には、自身の身体に散布することが一般的になっています。

以上からすると、香水は原則として、自己の魅力を高めるために身体に散布する物であるといえ、薬機法上の「化粧品」に該当します。

そのため、香水の販売等を行う事業者は、薬機法が定めるルールを遵守しなければなりません。仮に、ルールに違反してしまうと、ペナルティを科される可能性があります。

雑品になる場合

香りを楽しむという意味では、香水のほかにも、芳香剤やアロマオイルなどがあります。芳香剤やアロマオイルを使用する主な目的は空間の香り付けにあると言え、これらについては、そもそも人間の身体に散布することが用途として予定されていません。

以上から、芳香剤やアロマオイルといったフレグランスは、香水と共通する部分もありますが、使用目的や用途において香水とは異なります。

そのため、身体に使用することが目的ではない香水は、薬機法上の「化粧品」には該当せず、薬機法の規制対象にはなりません。これらは「雑品」として扱われることになります。

香水が広告でできる効能効果表現

薬機法上の化粧品にあたる香水については、広告に関する規制が設けられているため、自由に広告できるわけではありません。

化粧品は、その種類に応じてさまざまな効能効果が認められていますが、広告が認められている効能効果は56個と決まっています。

香水に関して言えば、
「香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。」
「芳香を与える。」
という2つの効能効果しか広告できません。

また、効能効果が認められないにもかかわらず、これらの効能効果を広告した場合には、薬機法が規制する「虚偽広告」にあたり、ペナルティを科される可能性があります。

そのため、これらの効能効果を広告する場合であっても、それが事実に基づいているかどうかをきちんと確認することが大切です。

香水は販売許可が必要?

事業者が香水を販売する場合、国から許可を受ける必要がありますが、必要となる許可は販売の仕方により異なります。

自社で製造・販売する場合

香水の「製造」および「販売」をすべて自社で賄う場合、①化粧品製造販売業許可、②化粧品製造業許可(1号区分)、および③化粧品製造販売届の3つの許可等が必要となります。

ここでいう「1号区分」とは、香水について製造から梱包・ラベル貼りまでの工程をすべて一つの事業者が行う場合に必要な許可です。

他社が製造した香水を販売する場合

香水の「製造」を他社に委託し、「販売」のみを行う場合、①化粧品製造販売業許可、②化粧品製造販売届の2つの許可等が必要になります。

もっとも、香水の製造は他社で行い、梱包やラベル貼りなどを自社で行う場合には、上記①②に加えて、③化粧品製造業許可(2号区分)が必要です。

国外から輸入した香水を販売する場合

国外の自社工場や国外の企業で製造した香水を輸入して販売する場合、①化粧品製造販売業許可、②化粧品製造業許可(2号区分)、③化粧品製造販売届、および④外国届の4つの許可等が必要となります。

香水の輸入販売で必要な手続き

国内の事業者が国外の自社工場や国外の企業で製造した香水を輸入販売する場合、必要となる手続きは以下の2通り考えられます。

化粧品製造販売業等の許可を受ける

国から化粧品製造販売業等の許可を受けることにより、自社が直接香水を輸入販売することができます。

そのほかにも、化粧品製造販売届、外国届が必要になることは先に見たとおりです。
また、必要に応じて、化粧品製造業許可(2号区分)を受ける必要もあるため注意するようにしましょう。

香水の輸入代行会社に輸入を依頼する

香水を輸入するために必要な許可を受けなくとも、輸入代行会社に輸入を依頼することで、適法に香水を輸入販売することができます。

もっとも、この場合であっても、化粧品製造販売業の許可を受けなければ輸入した香水を販売することはできないため、注意が必要です。

また、香水の梱包やラベル貼りなどを自社で行う場合には、化粧品製造業許可(2号区分)も併せて必要となります。

香水の個人輸入は?

香水は個人であっても輸入することが可能です。もっとも、香水を個人輸入する場合には、以下の点に留意する必要があります。

運送業者および輸入代行業者の選定

香水は引火性があるため「危険物」として扱われています。そのため、香水を取り扱うことのできる運送業者および輸入代行業者は限られているのです。

香水を取り扱うことができない業者を選定しても、香水を入手することはできないため、あらかじめ香水を取り扱っているかどうかをきちんと確認する必要があります。

基本的に課税されない

香水を個人輸入する場合にも関税がかかると思えますが、香水の関税率は0%となっているため、関税はかかりません。

もっとも、購入総額が16,666円以上の場合には消費税が課税されるため、まとめ買いをするような場合は注意するようにしましょう。

香水の小分け売りは違法?

「小分け売り」とは、香水を別の容器に小分けして販売することをいいます。

たとえば、化粧品製造販売業の許可を受けていない事業者が他企業の香水を仕入れて、その香水を小分けにして販売するケースについて考えてみましょう。

この場合、事業者が他企業から仕入れた香水をそのまま販売するのであれば、特に化粧品製造販売業の許可を受ける必要はありません。ですが、そのまま販売するのではなく、香水を小分けにして販売すると、薬機法に反し違法となります。

なぜ違法になるかというと、ここでいう「小分け」が製造にあたるとみなされるからです。

もっとも、希望者の要望に応じて容量を調整できる旨商品に説明を付すなどして、購入希望者の要望に応じて、その量を販売することは適法とされています。

ですが、あらかじめ販売量と金額を提示して購入を促す場合には、化粧品製造販売業および化粧品製造業の許可が必要となるため注意が必要です。

香水の量り売りは違法?

「量り売り」とは、購入希望者が希望する量を量って販売することをいいます。

先に見たように、購入希望者の要望に応じて、その量を販売することは適法です。小分け売りとは異なり、購入希望者の希望する量をその都度量る行為は、製造とはみなされません。

もっとも、香水の量り売りをする事業者には、以下のような義務が課されます。

容器等に必要事項を記載しなければならない

香水の容器等には、製造販売業者の氏名(名称)・住所、香水の名称、および製造番号などを記載する必要があります。

これらの情報を容器等に記載することで、購入者は安心して香水を購入することができるのです。

遵守すべきルールがある

量り売りをする事業者は、香水を適切に保管するためにさまざまな措置を講ずることが義務付けられます。たとえば、量り売りに使用した器具類はその都度洗浄して衛生的に保管することが必要です。

また、量り売りに係る香水を購入希望者が持参した容器に充てんする場合には、その容器を洗浄するなどして衛生を確保することに留意すしなければなりません。

手作り香水の販売は?

人の身体に使用する目的の香水は、薬機法上の「化粧品」に該当するため、手作りでそのまま販売することはできません。薬機法違反になります。

手作り石けんと同様に、安易にハンドメイド商品を売るのは危険ですので、注意してください。

まとめ

香水を取り扱う事業を行う場合には、その業態に応じて必要となる許可等の手続きが異なります。

また、小分け売りが禁止されていることや量り売りをする場合の規制など、知っておかなければならないルールも存在します。

薬機法に違反すると罰則を科される可能性があるため、事業者は薬機法上のルールをきちんと押さえておくことが必要です。

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