薬機法(旧薬事法)には、気をつけなければいけない広告表現がたくさんあります。薬機法に違反した表現を使っていると、罰則があります。さらに、消費者から信頼を失ってしまいます。
十分に注意して広告を行ってください。それでは、どんな点をチェックすべきなのか説明していきます。
自社の商品が何に当たるのかを把握する
まず、自社の商品が何に当たるのか確認しましょう。医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、など。
なぜなら、それぞれどの商品に当たるかで規制内容が異なるためです。
自社の商品が医療用医薬品の場合
医療用医薬品は、原則的にすべての商品について一般への広告が禁止されています。
医療用医薬品の広告は、DTC(Direct to Consumer = 消費者直接広告)による疾患啓発広告が主となります。
医療用医薬品の場合は、広告そのもののやり方に注意しましょう。
自社の商品が一般用医薬品の場合
一般用医薬品は、風邪薬・目薬などドラッグストアでも売られているので多くの人に馴染みのある商品ですね。
一般用医薬品の場合、以下のことを確認しましょう。
◯虚偽、誇大表現になっていないか。
◯医師などの専門家が効果を保証するかのような広告になっていないか。
◯堕胎やわいせつにあたる広告になっていないか。
一般用医薬品は、承認されている効果の範囲でしか広告表現できないので、承認されている効果の範囲を超えていないか確認しましょう。
自社の商品が健康食品の場合
健康食品は、実は薬機法で定義されているものではなく、直接の規制対象ではありません。
しかし、食品であるため、医薬品的な広告を行うことは薬機法に違反します。
以下のことは広告に使用できないのでご注意ください。
◯疾病の治療又は予防を目的とする効能効果
◯身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果
◯医薬品的な効能効果の暗示
自社の商品が化粧品の場合
薬機法上の化粧品には、日常的に使われる化粧品の意味よりも多くのものが含まれます。
例えば、シャンプー・リップクリーム・香水なども薬機法では「化粧品」に当たります。
化粧品は明確にOKな効果表現が決められています。
一般化粧品の表現を以下に示します。
効能・効果 |
---|
1. 頭皮、毛髪を清浄にする。 2. 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 3. 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 4. 毛髪にはり、こしを与える。 5. 頭皮、毛髪にうるおいを与える。 6. 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 7. 毛髪をしなやかにする。 8. クシどおりをよくする。 9. 毛髪のつやを保つ。 10. 毛髪につやを与える。 11. フケ、カユミがとれる。 12. フケ、カユミを抑える。 13. 毛髪の水分、油分を補い保つ。 14. 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 15. 髪型を整え、保持する。 16. 毛髪の帯電を防止する。 17. (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。 18. (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。 19. 肌を整える。 20. 肌のキメを整える。 21. 皮膚をすこやかに保つ。 22. 肌荒れを防ぐ。 23. 肌をひきしめる。 24. 皮膚にうるおいを与える。 25. 皮膚の水分、油分を補い保つ。 26. 皮膚の柔軟性を保つ。 27. 皮膚を保護する。 28. 皮膚の乾燥を防ぐ。 29. 肌を柔らげる。 30. 肌にはりを与える。 31. 肌にツヤを与える。 32. 肌を滑らかにする。 33. ひげを剃りやすくする。 34. ひがそり後の肌を整える。 35. あせもを防ぐ(打粉)。 36. 日やけを防ぐ。 37. 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。 38. 芳香を与える。 39. 爪を保護する。 40. 爪をすこやかに保つ。 41. 爪にうるおいを与える。 42. 口唇の荒れを防ぐ。 43. 口唇のキメを整える。 44. 口唇にうるおいを与える。 45. 口唇をすこやかにする。 46. 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。 47. 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。 48. 口唇を滑らかにする。 49. ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 50. 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 51. 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 52. 口中を浄化する(歯みがき類)。 53. 口臭を防ぐ(歯みがき類)。 54. 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 55. 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 56. 乾燥による小ジワを目立たなくする。 |
薬用化粧品の効果表現は、以下の通りです。
種類 | 効能・効果 |
---|---|
1. シャンプー | ふけ・かゆみを防ぐ。 毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。 毛髪・頭皮を清浄にする。 毛髪・頭皮をすこやかに保つ。 毛髪をしなやかにする。 |
2. リンス | ふけ・かゆみを防ぐ。 毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。 毛髪の水分・脂肪を補い保つ。 裂毛・切毛・枝毛を防ぐ。 毛髪・頭皮をすこやかに保つ。 毛髪をしなやかにする。 |
3. 化粧水 | 肌あれ・あれ性。 あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。 油性肌。 かみそりまけを防ぐ。 日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。 日やけ・雪やけ後のほてり。 肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。 皮膚をすこやかに保つ。 皮膚にうるおいを与える。 |
4. クリーム、乳液、ハンドクリーム 、化粧用油 | 肌あれ・あれ性。 あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。 油性肌。 かみそりまけを防ぐ。 日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。 日やけ・雪やけ後のほてり。 肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。 皮膚をすこやかに保つ。 皮膚にうるおいを与える。 皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。 |
5. ひげそり用剤 | かみそりまけを防ぐ。 皮膚を保護し、ひげをそりやすくする。 |
6. 日やけ止め剤 | 日やけ・雪やけによる肌あれを防ぐ。 日やけ・雪やけを防ぐ。 日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。 皮膚を保護する。 |
7. パック | 肌あれ。あれ性。 にきびを防ぐ。 油性肌。 日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。 日やけ・雪やけ後のほてり。 肌をなめらかにする。 皮膚を清浄にする。 |
8. 薬用石鹸(洗顔料を含む) | <殺菌剤主剤のもの> (消炎剤主剤をあわせて配合するものを含む) 皮膚の清浄・殺菌・消毒。 体臭・汗臭及びにきびを防ぐ。 <消炎剤主剤のもの> 皮膚の清浄、にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ。 |
他に、以下の広告表現は禁止されています。
◯効果や安全性の「保証」
◯臨床データや実験例
◯使用前後の写真
◯使用体験談・レビュー
◯最大級の表現
◯即効性や持続性の表現
◯他社商品の誹謗広告
◯医薬関係者の推薦
など
⇒薬事法OK・NG表現がわかる?!薬事表現の具体例集148を無料プレゼント中!
まとめ
薬機法の広告表現次第で、売上が大きく変わります。ただ、違反すると薬機法の罰則や景品表示法の課徴金などが待っています。適切な広告かどうか不安な方は、専門家に依頼するようにしましょう。
コメント