商品やサービスのキャンペーンで、「抽選で●●があたる」といった、くじ引き企画を行っているのを見かけたことはないでしょうか。最近ではコンビニなどでも「一番くじ」が販売されています。
このようにくじ引きによって景品を渡すキャンペーンは、一般消費者の購買意欲を促すために、企業において重要なマーケティングです。
この記事では、「くじ引き」について、景品表示法上どのようなルールがあるのかなど、分かりやすく説明します。
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景品表示法の景品類とは?
景品表示法上の「景品類」とは、
①顧客を誘引するための手段として
②事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
③物品、金銭その他の経済上の利益
と定義されています。
一般的に、景品とは、粗品やおまけや賞品などを指しますが、景品表示法では、上記の3点を満たす場合が規制対象となります。
ただし、値引きや見本品・試用品やアフターサービスなど、一部規制の対象外となるものもあります。
くじ引きは景品類に当たる?
くじ引きは景品類に当たります。
景品表示法上、くじなどの偶然性によって景品類を提供することを一般懸賞といい、くじ引きは、この一般懸賞に当たります。そのため、くじ引きで提供される景品については、上限金額などの景品規制を受けます。
例えば、「〇〇円以上ご購入のお客様は抽選で豪華賞品をゲットのチャンス」といったくじ引き企画を行った場合、後述する一般懸賞の上限金額の規制を遵守しなければなりません。
一般懸賞の上限金額
一般懸賞では、以下のように景品類の金額に上限が定められています。
5,000円未満 | 取引価額の20倍 | |
5,000円以上 | 10万円 |
例えば、4000円の商品を購入した顧客に抽選で景品類を提供する場合、景品類の上限金額は8万円となり、5000円以上の商品を購入した顧客を対象に抽選を行う場合の上限金額は10万円となります。
また、キャンペーン期間中の売上予定総額が1000万円の場合、顧客に提供できる景品総額の上限は20万円となります。
そのため、例えば5000円以上購入した顧客を対象にくじ引きを行う際に12万円分の旅行券を景品として提供した場合、この景品規制に抵触することになります。
確率ゼロで当たりなしのくじは違法?
確率ゼロで当たりなしのくじは違法です。本当は当たりが入っていないのに、当たりが入っているかのように装ってくじを販売した場合、景品表示法上の優良誤認表示や有利誤認表示に該当する可能性があります。
例えば、「当選者には◯◯をプレゼント」、「1等◯◯、2等◯◯・・・」などと表示されていた場合、「当選したらこんな良いものが当たる」、「この値段でこんな良い賞品が当たるかも知れない」と、一般消費者は当然に期待します。
それにもかかわらず、当たりくじがゼロであった場合、景品表示法違反となり、表示した事業者は措置命令や課徴金納付命令を下されます。
また、一般消費者は、当たりなしと知っていれば、お金を払ってくじ引きを行わないはずです。
なので、あたかも当たりが入っているかのように装い、当たりなしのくじを販売する行為は、一般消費者から金銭を騙し取る行為であり、「詐欺罪」(刑法246条1項)に該当します。
ハズレなしのくじは違法?
ハズレなしのくじ自体は違法ではありません。
例えば、「A賞●●、B賞〇〇、C賞△△」と謳い、くじを購入した顧客に対して、必ずいずれかの景品を提供することは特に問題ありません。
ただし、「ハズレなし」や「必ず当たる」と表示しているにも関わらず、実際はハズレがあるようなくじ引きは不当表示となります。
また、A賞・B賞・C賞などすべてを合算して総額が限度額である「懸賞に係る売上予定総額の2%」以内に収まる必要があります。
一番くじは違法?
一番くじは違法ではありません。一番くじは、BANDAI SPIRITSが全国のコンビニや書店などで販売するハズレなしのくじ引きで、人気キャラクターとのコラボレーションも多く、近年注目を集めています。
一番くじも先述したハズレなしのくじと同様で、景品表示法上特に問題ありません。
また、一番くじは景品規制の対象外となります。
景品表示法上の景品類は、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供するものを言います。
一番くじの景品は、取引に付随して提供されるものではなく、本来の商品そのものであると言えます。そのため、景品表示法の景品類に該当せず、景品規制を受けないことになります。
屋台の祭りくじで当たりなしは違法?
祭りくじについては過去にYoutubeで祭りくじの闇という動画で警察も巻き込んで話題になったことがありますよね。屋台の祭りくじで当たりなしの場合、違法になるのでしょうか。
くじ引きと聞くと景品表示法が思い浮かびますが、屋台の祭りくじで当たりなしの場合、景品表示法で規制されるわけではありません。
祭りくじの当たり商品も一番くじと同様に、取引に付随して提供されるものではなく、本来の商品そのものになります。そのため、景品規制の対象外です。
とはいえ、違法であることに変わりはなく、当たりが入っていない場合は、詐欺罪となります。
まとめ
くじ引きなどのキャンペーンは、販促として非常に効果的な手法ですが、その分規制が多く注意する必要があります。
景品表示法違反に関しては、事業者の故意・過失は関係ないので、「そんな規制は知らなかった」では済まされず、責任追及されます。そうならないためにも、必ず正しい知識を身に付け、不安があれば専門家へ相談しましょう。
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