明らか食品の定義と効能効果・具体例は?薬機法適用外?

商品を広告する際、その表現について様々な法律規制があります。食品の広告についても同様で、商品に医療的な効能効果があるような表現をすると、薬機法上の規制を受けることがあります。

例えば、SNS上で健康食品やサプリメントの広告を見かけますが、医療的な効能効果があると消費者が誤認するような表現をすると法律違反となります。

一方で、明らか食品と呼ばれる食品はどうなのでしょうか。

この記事では、「明らか食品」とは具体的に何なのか?本当に法律規制を受けず、どんな表現をしても問題無いのか?など、具体的な例を出しながらお伝えします。

目次

明らか食品の定義とは?

「明らか食品」とは、「野菜、果物、菓子、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識されるもの」と定められています。

つまり、通常誰が見ても明らかに食品であると分かる食べ物です。

冒頭で述べたとおり、健康食品やサプリメントなどの商品は医療的な効能効果を標ぼうしてはいけないという薬機法上の規制があります。

なぜなら、広告を見た消費者が、その商品は医療的な効果のある「医薬品」であると誤認する恐れがあるからです。

一方、「明らか食品」は、誰が見ても明らかに食品なので、たとえ医療的な効果を標ぼうしても、それが「医薬品」であるとは誰も思いません。

そのため、「明らか食品」に該当する商品であれば、医薬品のような効能効果を広告することについて、薬機法上の規制を受けないのです。

ただ、2022年12月1日公表予定の改定後の「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」では、「健康食品」に明らか食品も含まれる予定です。そして健康増進法の規制を受けることとなります。

明らか食品の範囲と具体例

その食品が「明らか食品」に該当するかどうかは、通常の食生活や、食品の形状や含まれる成分などから、通常人が社会通念上、容易に食品であると認識できるかどうかで判断されます。

「医薬品の範囲基準ガイドブック」では、「明らか食品」の具体例として、以下の食品を挙げています。

①野菜、果物、卵、食肉、海藻、魚介等の生鮮食料品及びその乾燥品
(ただし、乾燥品のうち医薬品として使用される物を除く)

②加工食品
(例)豆腐、納豆、味噌、ヨーグルト、牛乳、チーズ、バター、パン、うどん、そば、緑茶、紅茶、ジャスミン茶、インスタントコーヒー、ハム、かまぼこ、コンニャク、清酒、ビール、まんじゅう、ケーキなど

③1と2の調理品(惣菜、漬物、缶詰、冷凍食品など)

④調味料
(例)醤油、ソース

例えば、カットして販売された野菜や果物は、「明らかに医薬品ではない食品」であると普通に認識することができます。何かしらの健康効果を謳っても、医薬品だとは誰も思わないはずです。そのため、健康食品などとは違って、効果を謳っても薬機法に違反しないのです。

<飲み物について>

では、果物の「柚子」を主原料とした濃縮ジュースについては明らか食品と言えるでしょうか。

柚子は通常の食生活から食品と認識されます。そのため、ジュースの中に食品に入っていないような成分が入っていなければ、形状や成分などから、「明らかに食品と認識される物」に該当すると解されます。

気を付けなければならないのが、飲み物=「明らか食品」というわけでは無いことです。

明らか食品の例として、緑茶・紅茶・ジャスミン茶なども挙げられていますが、こういったお茶は、自然由来の茶葉からできていると一般的に考えられるため「明らか食品」といえます。柚子ジュースについても同様です。

ただ、清涼飲料水などは明らか食品に該当せず、「疲労回復」などの医薬的な効果を謳うと薬機法違反となるので要注意です。

明らか食品は薬機法適用外?

「明らか食品」に該当すれば、その効果を広告しても、薬機法違反とはなりません。

ただし、有効成分(医薬的な成分)が添加されていたり、遺伝子組み換え技術が用いられているものなど、「明らか食品」と認識されない可能性がある場合や、一般性が無いものや、主目的が食ではないものは、薬機法の規制を受けることがあります。

そのため、その商品が本当に「明らか食品」と言えるのかを、確認することが重要です。

【薬機法が適用される可能性のある食品例】
・「痩せる成分が入った緑茶」 → 明らか食品に特殊な成分が添加されている
・「ルイボスティー」 → 一般性が無い(なじみが無い)
・「消臭ラムネ菓子」 → 通常、食事やおやつを目的として食べない

また、「明らか食品」であっても、病名を利用した表現をすることは薬機法の規制を受ける可能性があります。

例えば、「インフルエンザを予防する」という効果を標ぼうすると、「特定の病気に効果がある」と消費者が誤認する恐れがあるからです。「明らか食品」だからといって何を表現してもOKというわけでは無いので注意が必要です。

明らか食品で表現できる効能効果

上記で述べた一定のルールを守れば、「明らか食品」に医療的な効能効果があるような表現をすることができます。

表現できる効能効果の範囲についてですが、医薬品的な効能効果を表現できるといっても、病名を出してその病気に効果があると表現したり、誇大な内容を表現したりすることはできません。

また、「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」の「健康食品」に明らか食品が含まれると、健康増進法第65条第1項により、健康保持増進効果等について虚偽誇大な表示をすることは禁止されます。

(誇大表示の禁止)
第六十五条 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
2 内閣総理大臣は、前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。

「健康保持増進効果等」とは以下を指します。
(1)「健康の保持増進の効果」
ア 疾病の治療又は予防を目的とする効果
イ 身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果
ウ 特定の保健の用途に適する旨の効果
エ 栄養成分の効果

(2)「内閣府令で定める事項」
ア 含有する食品又は成分の量
イ 特定の食品又は成分を含有する旨
ウ 熱量
エ 人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果

(3)「健康保持増進効果等」を暗示的又は間接的に表現するもの
ア 名称又はキャッチフレーズにより表示するもの
イ 含有成分の表示及び説明により表示するもの
ウ 起源、由来等の説明により表示するもの
エ 身体の組織機能等に係る不安や悩みなどの問題事項を例示して表示するもの
オ 新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話やアンケート結果、学説、体験談などを引用又は掲載することにより表示するもの
カ 医療・薬事・栄養等、国民の健康の増進に関連する事務を所掌する行政機関(外国政府機関を含む。)や研究機関等により、効果等に関して認められている旨を表示するもの

そして、(1)「健康の保持増進の効果」の「ア」と「イ」は、、医薬品としての承認を受けない限り、表示することはできません。

明らか食品の法律規制

明らか食品は、医療品のような効果を謳うことについて薬機法上の規制はありませんが、表現によっては、健康増進法や景品表示法の規制を受ける場合があります。

健康増進法

健康増進法では、販売する食品について、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用といった特別の用途に適する旨の表示をするには、厚生労働省の許可が必要と定められています。

つまり、明らか食品であっても、許可が無い場合は、病者用の「健康の保持・回復に適した」という表示することは禁止されています。

例えば、「塩分を控えたしょうゆ」は明らかに食品であると認識できますが、「高血圧に適した」や「塩分制限している人に適した」などの効果を謳うことはできません。

また、「低カロリー食品」について、「カロリー制限が必要な人に適した」や「糖尿病や肥満症に適した」などもアウトです。

この規定に違反した場合は、50万円以下の罰金が課せられるので要注意です。

景品表示法

景品表示法では、効能効果について虚偽・誇大な表現をすることが禁止されています。

客観的な根拠が無いのに効能効果を標ぼうすることや、実際の効能効果以上の表現をした場合は景品表示法違反となります。

例えば、「必ず快眠できる」や「100%血糖値が下がる」など、効果が確実であるかのような表現は、よほどの根拠が必要となるので避けた方が良いでしょう。

「血糖値を下げる効果があるという研究結果があります」など、あくまで結果に基づいた効果であるという表現にした方が安全です。

まとめ

近年、有効成分が含まれたお菓子など、明らか食品とは言えないものが多くなっています。そのため、まずは「明らか食品」かどうかを慎重に検討する必要があるように思います。

万が一、法律に違反し、行政の指導を受けてしまうと、企業の社会的信用を損なう恐れがあります。また、課徴金が課されるなど、経済的損失も生じ得ます。そういったことを避けるためにも、正しい知識を持っておくことは重要であると考えています。広告を作るにあたり、この記事が少しでも役に立てば幸いです。

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