薬機法で抗酸化表現はOK/NG?化粧品・健康食品

テレビや雑誌だけでなく、SNS上でも化粧品や健康食品の広告を頻繁に見かけますよね。これらの広告では、常に薬機法のルールを意識する必要があります。

また、最近は肌の改善や老化予防などの効果として、体の酸化を抑える「抗酸化」という表現を使用することがあります。

今回は、化粧品や健康食品業界でよく使われる「抗酸化」という表現の使用が薬機法上OKなのかについて説明します。

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目次

抗酸化作用とは?

抗酸化作用とは、活性酸素から体を守ることを言います。人間の体は、酸素を利用してエネルギーを生み出すため、体内には常に活性酸素が生じていますが、この活性酸素が、人間の細胞を傷付け、老化・がん・生活習慣病などの原因となります。

また、活性酸素は年齢とともに増え、タバコ・飲酒・ストレスなども増える原因となります。この活性酸素は、体内の酵素によって分解されますが、どうしても酵素だけでは処理しきれず、活性酸素によるダメージが生じます。

そこで、抗酸化物質を利用することで活性酸素を抑え、体のダメージを防ぐことができるのです。

薬機法で化粧品の抗酸化表現はOK/NG?

薬機法上、化粧品の抗酸化表現はNGです。「肌の酸化」が老化やシミの原因とされており、化粧品業界では、「肌の抗酸化」といった表現が使用されがちです。

しかし、薬機法上、「肌の抗酸化」は、化粧品の効果として承認されていない表現です。そのため、使用すると、化粧品の効果として表現できる範囲を逸脱していると判断される可能性があります。

また、化粧品は薬機法上の「医薬品」ではないため、治療・予防効果がある表現や、人間の身体の構造・機能に作用する表現を使用することができません。「抗酸化」は、こういった医薬品的な効果があると消費者に誤認させる表現なので注意が必要です。

また、「抗酸化」と同様の効果として、「肌質改善」や「肌の酸化を予防」や「老化防止」などの表現がありますが、これらも上記の理由で薬機法違反となる可能性があります。「若々しさ」など、薬機法上認められた効果の範囲内の表現に留める必要があります。

薬機法で健康食品の抗酸化表現はOK/NG?

健康食品に関しても、抗酸化表現はNGです。健康食品も「医薬品」ではないため、健康食品に治療・予防効果がある表現や、人間の身体の構造・機能に影響を与えるかのような表現を使うと、薬機法に違反します。

実際、過去に健康食品の広告で、「●●は抗酸化作用により体内に発生したフリ-ラジカルを除去し、老化を防止します。」という表示を行い、薬機法に違反した事例があります。

薬機法の広告規制違反の罰則は、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金」と定められています。さらに、商品回収や高額な課徴金が課される可能性もあるので、広告表現には十分に注意する必要があります。

機能性表示食品の抗酸化表現はOK/NG?

機能性表示食品では、「表示しようとする機能性」で「抗酸化作用」に触れている商品は多数あります。機能性表示食品、かつ、その商品の届出の機能性で「抗酸化作用」について書かれている商品なら表現してよいでしょう。

いくつかの商品例を紹介します。

商品名チョコレート効果プラスCACAO(カカオ)72%
届出者名株式会社明治
表示しようとする機能性本品にはカカオフラバノールが含まれます。抗酸化作用を持つカカオフラバノールには、血中HDL(善玉)コレステロールを増やす働きが報告されています。コレステロールが気になる方におすすめです。
商品名アスタキサンチン
届出者名株式会社ファンケル
表示しようとする機能性本品にはアスタキサンチンが含まれます。アスタキサンチンは、抗酸化作用により、血中脂質の酸化を抑制する機能が報告されています。

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まとめ

薬機法は、事業者だけでなく個人にも規制が及ぶため、PR投稿を行うインフルエンサーなども規制対象となります。

そんなルールは知らなかったでは済まされないので、少しでも表現に不安があれば、専門家に相談するようにしましょう。

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