薬機法違反の通報先・問い合わせは?

薬機法違反の通報先・問い合わせは?

医薬品や医療機器・化粧品などの製造販売や広告にあたっては、薬機法を遵守する必要があります。最近では、SNSでも広告が多数出ていて、中には薬機法に抵触したものが見受けられます。

不適切な広告で商品を購入した場合や、そういった表示を発見した場合、それを通報・相談する機関や窓口が存在します。

この記事では、薬機法違反の具体例を挙げながら、薬機法違反を発見した場合の通報先などを解説します。

無料PDFプレゼント「薬機法のOK/NG表現がわかる148の具体例集」

目次

薬機法(旧薬事法)の目的と規制対象

薬機法は、医薬品、医薬部外品、医療機器、化粧品などの製品の品質や有効性、安全性の確保のために、これらの製造や販売や広告表示について規制する法律です。

そのため、医薬品や医療機器などの製造や販売に携わる事業者や、化粧品業者や広告を扱う人たちには深く関わりのある法律であると言えます。

また、薬機法の規制対象は、「すべての人」なので、事業者に限らず、個人も薬機法のルールを遵守する必要があります。

最近は、インフルエンサーがInstagramやYouTubeで化粧品やサプリメントや健康食品などをPRしていますが、これらも薬機法の規制対象となるのです。

薬機法違反の具体例

ここからは、製品別に、薬機法違反の具体例を挙げていきます。

医薬品の場合

フリマアプリで、うがい薬が転売されていました。出品されたうがい薬のパッケージには、はっきり「第3類医薬品」と記載があり、医薬品に該当するものでした。そのため、販売するには医薬品販売業の許可が必要でした。出品者は、そのことを知らず、薬局で手に入れたうがい薬を安易な気持ちで転売しましたが、薬機法に違反すると判断されました。

他には、医薬品かのように販売していたものの、未承認医薬品だったとして販売者が逮捕された事例もあります。

医療機器の場合

オークションサイトで、カラーコンタクトレンズが出品されていました。出品されたカラーコンタクトレンズは高度管理医療機器に該当し、販売するには高度管理医療機器販売業の許可が必要なものでした。しかし出品者は当該販売業の許可を取得しておらず、薬機法に違反すると判断されました。

医薬部外品の場合

薬用化粧品のWeb広告で、「肌がどんどん白くなる」、「使えば使うほど美白に」などという表示がされていました。

薬機法上、薬用化粧品について、あたかも人の身体の機能や構造に影響を及ぼす医薬品的な効果があると一般消費者に誤認させる標ぼうは禁止されているため、この表示は薬機法違反であると判断されました。

化粧品の場合

インフルエンサーが、一般化粧品のPR投稿で、「毛穴を引き締める」、「毛穴レス」などと表示しました。

これらも、人の身体の構造を変化させる医薬品的な表現であり、一般化粧品として標ぼうでいる効果の範囲を逸脱し、薬機法に抵触すると判断されました。

健康食品の場合

サプリメントの広告チラシで、「●●を飲むと脂肪が落ちる」、「●●を飲むだけで痩せる」などと表示されていました。

サプリメントは医薬品ではないので、摂取するだけで痩身効果(人の身体の構造や機能を変化させる効果)があることを標ぼうすることは禁止されており、薬機法に抵触すると判断されました。

※健康食品は薬機法の対象ではありませんが、医薬品的効能効果を標榜すると、薬機法で規制されることになります。

医薬品や医療機器の通報先

医薬品や医療機器の販売サイトや表示物などで、薬機法違反と思われるものを見つけた場合、厚生労働省のサイトを参考にしましょう。

【事業者の住所がわかる場合】

ホームページやサイトなどから事業者の住所が分かる場合は、その事業者の住所がある都道府県の自治体の薬務課や担当の課に連絡を入れます。

担当部署や連絡先などは自治体によって異なりますが、厚生労働省のホームページから確認することができます。

※下記ページの後半部分「各自治体の連絡先メールアドレス等」にある連絡先から該当する自治体を探してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/topics/tp131111-01_1.html

【事業者の住所が分からない場合】

事業者の住所が分からない場合や、海外事業者の場合は、厚生労働省管轄の「あやしいヤクブツ連絡ネット」に電話連絡を入れるか、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課に、メールで連絡を入れる方法があります。

この場合も、電話番号やメールアドレスやメールのテンプレートなどを厚生労働省のホームページで確認できるので参考にしてみてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/topics/tp131111-01_1.html

化粧品の通報先

化粧品の場合も薬機法違反と思われるものを見つけた場合は、各都道府県の薬務課等に通報することができます。

民間団体としては、日本化粧品協会が受け付けています。また、日本化粧品工業連合会でも、化粧品業界団体の苦情や意見などを受け付けています。

また、広告関連であれば、JARO(日本広告審査機構)でも、オンラインや電話やFAXなどで、民間の意見などを受け付けています。

JAROで問題があると判断されたものや、問題があると多く意見が寄せられる広告については、その広告の事業者に改善を促してもらえることがあるので、通販サイトやインターネット広告などで怪しいと感じた場合は連絡してみてください。

購入後のトラブル相談

先述した機関以外にも、医薬品などを購入した後にトラブルがあった際は、消費生活相談窓口や国民生活センターなどに通報や相談をすることが可能です。

その内容が薬機法違反と判断された場合は、上記の機関から行政へ通報され、改善措置をとってもらえる可能性があります。

また、医薬品などの購入後のトラブルについては、その製品の製造・販売元のお客様相談窓口に相談するという手段もあります。

通常の事業者であれば、自社製品が薬機法違反とならないよう取り組んでいるため、改善してもらえる可能性があります。

競合の薬機法違反広告で困っているときは?

競合など他社の薬機法違反広告で困っている事業者の方は、相談を受けていますので、弊社のこちらのフォームからご相談ください。

まとめ

医薬品などは人体に影響を及ぼすため、薬機法は必ず遵守しなければなりません。薬機法に抵触した広告や表示物などで被害者を出さないためにも、今回紹介したような通報先を利用することは非常に重要です。

最近は、InstagramやYouTubeなどでもたくさんの広告が出ていますが、「これは薬機法違反では?」と感じたら、今回紹介した機関に問い合わせてみましょう。

参考になったらシェアをお願いします!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

薬機法や景品表示法の情報発信をしています。
Twitter
Facebookのフォローをお願いします。

コメント

コメントする

目次