薬機法違反!?化粧品広告のNGワード・表現22個

薬機法違反!?化粧品広告のNGワード・表現22個

化粧品の広告では使用してはいけないNGワードや表現があります。また、使えたとしても条件付きの場合もあります。

薬機法での化粧品の定義を説明したあと、NGワードとその理由について解説します。

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目次

薬機法の化粧品とは?

薬機法第2条第3項に以下のように定義されています。

この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。

ちなみに薬用化粧品は、薬機法上の「医薬部外品」になり、表現できる効能効果の範囲も異なります。

化粧品広告のNGワード・表現22個

1. シミが消える

シミが消えるという効果は、化粧品の効果を逸脱しているため、NGです。

シミについて化粧品の効果で表現できるのは、「日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。」になります。

また、薬用化粧品であれば、「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。」が表現できます。

2. シミが薄くなる

「シミが消える」よりマイルドな表現として「シミが薄くなる」という言葉がありますが、こちらも化粧品の効果を逸脱しているため、NGです。

3. シワが消える

シワが消えるという効果は、化粧品の効果を逸脱しているため、NGです。

ただし、「乾燥による小ジワを目立たなくする。」であれば、表現可能です。

また、メーキャップ化粧品の効果として「小じわを目立たなく見せる」も認められます。

さらに、有効成分が入った一部の医薬部外品であれば、「シワ改善」を表現できます。

4. ニキビが治る

ニキビが治るという表現はNGです。また、ニキビ痕に効くという表現もNGです。

「(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)」であれば、表現できます。

さらに、薬用化粧品の場合では以下の表現も可能です。

種類効能・効果
化粧水あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。
クリーム、乳液、ハンドクリ ーム、化粧用油あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。
パックにきびを防ぐ。
薬用石けん(洗顔料を含む)<殺菌剤主剤>(消炎剤主剤をあわせて配合するものを 含む) 皮膚の清浄・殺菌・消毒。 体臭・汗臭及びにきびを防ぐ。

<消炎剤主剤のもの>皮膚の清浄、にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ。

5. アンチエイジング・若返る

アンチエイジングとは、日本語で「抗加齢」「抗老化」を意味します。

化粧品で、アンチエイジング・若返り・老化防止などの表現はNGです。

エイジングケアであれば、使用可能です。

※エイジングケアとは、加齢によって変化している現在の肌の状態に応じて、化粧品等の効能効果の範囲内で行う、年齢に応じたお手入れを意味しています。

6. 肌が明るくなった

「肌が明るくなる」という表現は、化粧品の効果を逸脱した表現であり、NGです。

肌の色が変わるという効果は、NGです。

メーキャップ商品で「肌が白く見える」と表現する場合なら、認められるでしょう。

7. 美白になる

化粧品の効果として「美白になる」という表現だけを書いている場合はNGです。

薬用化粧品の場合、「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」などの表現を注記することで「美白」という表現を使うことができます。

この場合、承認された効能効果が「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」の場合は「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」を、承認された効能効果が「日やけによるしみ・そばかすを防ぐ」の場合の説明表現は「メラニンの生成を抑え、日やけによるしみ・そばかすを防ぐ」を用いることになります。

一般化粧品の場合、メーキャップ商品であれば、「お肌を白くみせる」などの表現が使えます。

8. 小顔になる

化粧品の効果として「小顔になる」という表現はNGです。

化粧品等の適正広告ガイドラインでは「小顔にみえるメーキャップ効果」は認められる表現とされていますが、「小顔印象へ」は認められない表現とされています。

メーキャップ効果であることを明確に示す必要があり、文脈や使い方には注意が必要です。

9. 肌荒れが治る

治る・治療などの表現は、医薬品に対して使う言葉であり、「肌荒れが治る」という表現は化粧品ではNGです。

「肌荒れを防ぐ」「皮膚をすこやかに保つ」「皮膚を保護する」「皮膚の乾燥を防ぐ」などの表現であれば、使用できます。

10. 敏感肌専用

「敏感肌専用」などの用法用量を特定する表現は、NGです。

特定の肌の特徴を持つ方向けであることを強調して、効能効果や安全性など事実に反する認識を与えるおそれがあるためです。

「爪専用」など、配合の制限があり、明らかに特定部位にしか使用しない場合や、「洗い流し専用」など、安全性の観点から化粧品基準における配合制限を根拠に表現する場合は認められます。

11. 最高の

「最高の効果」「最高の技術で作られた」などの最大級の表現はNGです。

ただし、製造方法の優秀性は、事実で誤認を与えない場合であれば、広告に使用できます。

12. 絶対安全

「絶対安全」「どこよりも安全」などの最大級の表現もNGです。

また、「安全性は確認済み」などの安全性を保証するような表現もNGです。

13. 医師の推薦

化粧品で「医師の推薦」と表現するのはNGです。

医薬品等適正広告基準では、「医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は学会を含む団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告を行ってはならない」とされています。

歯科医師・薬剤師も推薦はNGです。

14. 肌の疲れをとる

「肌の疲れをとる」という表現は、化粧品の効果を逸脱しており、NGです。

「肌の疲れをとりたい人へ」などのターゲットを特定するような表現もNGです。

15. 肌の奥深くへ浸透する

化粧品が「肌の奥深くへ浸透する」という表現はNGです。「肌へ浸透する ※角質層内」という表現なら使用できます。角質層までがルールとなっています。

また、言葉で言わずに、アニメーションで肌の奥深くへ浸透することを示すような場合もNGです。

ただし、医薬部外品で承認を受けている場合は、肌の真皮への作用を表現できます。

16. 副作用が少ない

「副作用が少ない」「副作用の心配はない」という表現は安全性を誤認させるおそれがあるため、NGです。

17. 新しい

何年も経っている商品や成分について「新しい」と表現するのはNGです。

「新しい」「新発売」という表現は、製品発売後12ヶ月間を目安に使用できます。

18. 傷んだ髪が再生する

「傷んだ髪が再生する」という表現はNGです。治療的に回復するような表現は使えません。

「髪を補修して髪の質感をととのえる」などの表現であれば、使用できます。

19. 無添加

単に「無添加」と表現するのはNGです。

無添加と書く場合は、添加していない成分等を明示し、かつ、安全性の保証や他社誹謗にならない限りにおいて使用できます。

20. 高貴成分配合

「高貴成分配合」「デラックス処方」などの虚偽誇大な表現はNGです。

21. 毛穴が小さくなる

「毛穴が小さくなる」「毛穴の開きをなくす」という表現は、毛穴の形状的な変化を想起させるため、NGです。

「毛穴を目立たなくする」などの表現であれば、商品の効果や作用によっては使用できます。

22. 低刺激

「低刺激」「天然成分を使用しているので刺激が少ない」という表現を使うのは安全性について誤認を与えるため、NGです。

低刺激性等が客観的に立証されていて、強調しない場合に限り、使用できます。

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まとめ

化粧品は、新規参入が多く、様々な商品が新しく発売されていることもあり、広告が多く出ていますが、違反表現が使われることも少なくありません。

SNSで色々な方が発信できるようになっていますが、法律に注意した表現にすることが必要です。

薬機法・景品表示法などに注意して広告を行ってください。

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