インターネット通信販売で注意すべき特定商取引法とは?

近年、その便利さと手軽さからインターネット通販の人気が急上昇しており、その市場はますます拡大しています。

このような中、今後インターネット通信販売市場に参入したいと考えている方(事業者)も多いでしょうし、今現在インターネット通信販売を営んでいる場合でも、さらに業務拡大したいと考えていることも多いでしょう。

このように、拡大するインターネット通販市場ですが、インターネット通販は便利な反面トラブルも多く、消費者保護の要請が強く働きます。そこで、通常の店舗での販売類型に比べて、厳格な法規制がなされています。

具体的には、通信販売には特定商取引法による規制があり、違反すると相当に重い罰則も設けられています。そこで今回は、インターネット通販ショップを経営するときに必須の知識となる特定商取引法による規制内容について解説します。

目次

広告で表示しなければいけない項目(広告表示義務)

接客・ビジネスウーマン
特定商取引法とは、消費者とのトラブルを起こしやすい取引を類型化して、事業者が守るべきルールなどを定めて消費者保護を図っている法律です。

消費者とのトラブルを起こしやすい取引類型には、たとえば、訪問販売や電話勧誘販売などがあり、通信販売もその規制対象となっています。

ここに言う通信販売とは、雑誌や新聞、インターネット等で広告して、郵便や電話、ファックスやメール等によって申込みを受ける販売方法のことです。
通信手段を利用するので「通信販売」と言います。よって、当然一般的なネット通販もその範疇に含まれることになります。

ただ、特定商取引法にもとづく規制内容の中には、通信販売とは無関係なものもありますので、通信販売業者にとっては、どのような規定が通信販売に適用されるのかを知り、対処することが必要です。

そこで、具体的に、特定商取引法において通信販売についてどのような規制があるのかを見てみましょう。

まず問題になるのが、広告表示義務です。これは、通信販売を行う際に、広告にて表示しなければならない項目のことです。

通信販売において具体的に表示しなければならない項目は、以下のとおりです。
①販売価格(送料についても表示が必要で、対象が役務である場合は役務の対価の表示になります)
②代金(対価)の支払い時期及び方法
③商品の引渡時期(役務の場合は役務の提供時期です)
④商品の購入申込みの撤回又は解除に関する事項(返品の特約があれば、その記載も必要です)
⑤事業者の名称(氏名)、住所、電話番号
⑥事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、代表者名か通信販売業務についての責任者の氏名
⑦申込みについて有効期限があれば、その期限
⑧販売価格、送料等以外にかかる費用があれば、その内容と金額
⑨商品に隠れた瑕疵(当初はわからなかったキズや問題点)があった際の、販売業者の責任について定めがあれば、その内容
⑩ソフトウェアに関する取引の場合は、そのソフトウェアの動作環境
⑪商品の販売数量に制限がある等、特別な販売条件(役務提供の場合はその条件です)がある場合は、その内容
⑫請求によってカタログ等を送付する際に、有料であればその金額
⑬電子メールによって商業広告を送る場合であれば、事業者の電子メールアドレス

ネット通販を行う際には、最低限上記について広告表示することが必要です。
特に④の返品の特約についての項目は、次項でも詳しく説明しますが、記載しておかないと、業者は返品を断ることができなくなりますので、注意が必要です。

また、この広告表示義務については、項目が多いので、くれぐれも抜けることにないよう注意しましょう。

さらに、通信販売における広告表示に際しては、商品の性能や提供役務の内容、条件等について事実に反する表示をしたり、実際の商品等より優良であったり有利であったりすると誤認させるような表示をしてはならないという、誇大広告禁止の規制もありますので、これにも注意が必要です(特定商取引法12条)。

通販の返品ルールと特約


特定商取引法においては、通信販売の返品についてのルールが定められています。
そこで、インターネット通販を行う際には、商品の返品ルールについての規制を知っておく必要がありますので、以下で確認しましょう。

特定商取引法では、通信販売に関しては、原則として商品到着後8日以内であれば、商品を返品可能としており(特定商取引法15条の2)、この場合送料は消費者が負担することになっています。

ただし、返品について特約がある場合は、この返品ルールは適用されず、返品を断ることもできるようになります。

たとえば広告表示に「返品不可」「返品できない」と記載されていたり、「~の場合は返品できません」と記載されていたりして、その条件に該当する場合などは返品できなくなります。

逆に、このような返品特約の記載がない場合は、原則通り8日以内の返品が可能になりますので、業者は無条件の返品を受け付けないといけないことになります。

よって、このような返品を受け付けたくない場合は、きちんとわかる場所に返品についての特約の存在と内容を記載しておく必要があります。

なお、この返品ルールは、ときどきクーリングオフ制度と混同されることがありますが、クーリングオフとは全く別の制度ですので、注意しましょう。このことは、次の項目で詳しく述べます。

クーリングオフ制度について


特定商取引法における有名な規制として、クーリングオフ制度があります。
クーリングオフとは、商品を購入する契約した後、一定期間内であれば無条件でその商品の購入契約を解除できるという制度です。

これは、商品を購入してはみたけれども、その後一定期間冷静になって考える時間を消費者に与えて、消費者を保護することを目的としています。

このクーリングオフの期間は、取引類型にもよりますが、8日間であることが多いので、時々通信販売の返品ルールと混同されることがありますが、両者は全く別個の制度であり、通信販売には適用がありません。

クーリングオフが適用される取引は、特に消費者に頭を冷やす期間を与えなければいけないような取引類型に限られます。

たとえば、店に自分から買い物に出かけて購入する場合であれば、充分に考えて商品を吟味して選ぶことができますが、訪問販売などで突然業者が家に訪ねてきて商品を宣伝されて販売してくる場合などは、冷静に考える暇のないまま商品を購入してしまうケースが多くなります。

クーリングオフは、このようないわば「不意打ち的」な勧誘方法を用いた取引類型を対象にもうけられた制度です。

この点、通信販売は、消費者が自らカタログやネット上の広告内容・写真等を吟味してしっかり選べますので、「不意打ち的」とは見なされず、クーリングオフの対象にはなっていないのです。

クーリングオフが適用されるのは、具体的にはまず「訪問販売」と「電話勧誘販売」です。キャッチセールスやアポイントメントセールスも、訪問販売の一類型とされています。

マルチ商法や内職商法に代表される、複雑で契約の内容を理解することが比較的困難な「連鎖販売取引」「業務提供誘引販売取引」、大げさなセールストークや長時間勧誘など、問題のある勧誘行為が行われやすい類型とされる特定のサービス(役務)提供である「特定継続的役務提供」に関してもクーリングオフが適用されます。

さらに、近年問題になっている「訪問購入」(業者が消費者の自宅等を訪問して、消費者が持っている品物を買い取っていく類型の取引)についても、消費者保護の要請が高まったのでクーリング・オフ制度が導入されました。

よって、クーリング・オフが適用される取引をまとめると、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入となります。

何度も述べているように、ここには通信販売は含まれませんので、インターネット通販ショップを経営していても、問題となることは少ないと考えられますが、通信販売の中でも上記の取引類型にも該当する場合、たとえば電話勧誘を伴う場合などは、クーリングオフが適用されることとなりますので、一定の注意は必要です。

特商法違反の罰則・罰金

警察
最後に、特定商取引法に違反した場合、どのような罰則や罰金があるのかを確認しておきましょう。

まず、誇大広告等の禁止規定(12条)に違反した場合は、100 万円以下の罰金が課される可能性があります(72 条第3 号)。
違反したのが法人の場合には、行為者だけではなく、その法人に対しても100 万円以下の罰金が科されます。(74 条第2 号)。

また、消費者が請求、承諾をしていないのに電子メール広告を送信した場合や、消費者が電子メール広告の提供を拒否しているのに電子メール広告を送信した場合なども、100万円以下の罰金が科されます(72 条第4号、5号)。
法人の場合は同じく行為者だけでなく法人にも100万円以下の罰金が科されます。

次に、業務改善指示(14条)に違反した場合は、100 万円以下の罰金が科されます(第72条 1項2 号)。違反者が法人の場合は法人にも罰金が科されることになります。

事業者が違反行為をすると、業務停止命令が発令されることがありますが、この業務停止命令(15条)に違反した場合にも罰則があります。
具体的には、2 年以下の懲役又は300 万円以下の罰金、又はこれらを併科されることになります。(70 条の2 )。法人の場合は、法人に対して3 億円以下の罰金が課される可能性があります(74 条第1 号)。

その他、報告及び立入検査(66条1項)の規定に従わない場合には、100万円以下の罰金が科されることがあります。

まとめ

以上、インターネット通販を行う際に注意が必要な特定商取引法による規制内容を解説しましたが、いかがでしたでしょうか。

ポイントとしては、通販には定められた項目についての広告表示義務があること、誇大広告が禁止されていること、さらに返品に関する特約(「返品不可」や返品条件など)について定め、表示がなければ原則8日以内なら自由に返品できてしまうこと、通信販売にはクーリングオフ制度の適用がないこと、最後に罰則規定をしっかり確認しておくことが大切です。

現在ネット通販を経営している方も、今後参入されたい方も、是非ともこの機会にしっかりと確認しておいてください。

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この記事を書いた人

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