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健康食品についてのアフィリエイトサイトを運営している場合、注意しなければならないことがあります。それは、薬機法(旧薬事法)による規制です。
薬機法においては、医薬品以外のものについて「治る」といったような医薬品的な広告表現をすることを禁じていますので、医薬品ではない健康食品にもこの規制があてはまるわけです。
そして、薬機法の適用対象は、商品を販売した人だけではなく「何人も」としてあらゆる人が対象になり得ますので、アフィリエイターもその規制を受けます。
実際に、2014年11月、スーパーアフィリエイターが作ったアフィリエイトサイトが行政指導されたこともあります。
薬機法には刑事罰も定められていますので、アフィリエイターが薬機法違反の行為をした場合、最終的には逮捕される可能性もないとは言い切れないのです。
そこで今回は、アフィリエイターが健康食品のアフィリエイトサイトを運営するときに必須となる薬機法による規制について解説します。
健康食品が薬機法(旧薬事法)違反となる場合
まず、健康食品の広告表現が薬機法(旧薬事法)違反となる場合はどのようなケースなのかを見てみましょう。
薬機法においては、病気の予防や治療効果があるものについて審査を受け、厚生労働大臣による承認を得たものを医薬品と定め、一定の予防効果があることについて厚生労働大臣による承認を得たものを医薬部外品と定めています。
健康食品は、この医薬品にも医薬部外品にもあてはまりません。よって、健康食品の広告表現において、医薬品的な効能効果があるかのような表現をすると薬機法違反になってしまいます。
たとえば「治る」などの表現は治療効果があるかのように見えるので医薬品的な表現となりますので、これを健康食品の表示に用いることはできません。具体例をあげると、健康食品の広告で「高血圧を改善する」「がんを治療する」「緑内障の治療」などの表現はできないことになります。
また、同様に「予防」という表現も認められません。
たとえば「生活習慣病の予防」「動脈硬化を防ぐ」「疲労回復」「体力増強」「老化を防ぐ」「新陳代謝を高める」「風邪を引きにくくする」「肝機能が向上する」「細胞を活性化させる」などの表現をすることも、すべて健康食品の場合は認められません。これらの表現をすると、薬機法違反となります。
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健康食品・サプリメントは何の効果も示せない
では、健康食品やサプリメントの場合、何らかの「効果」があることを示すことはできないのでしょうか。たとえば「便秘を改善する効果がある」とか「血液をさらさらにする効果がある」などといった表現をすることは認められないのでしょうか。
これらについても、やはり認められないというのが結論です。
単なる健康食品やサプリメントについては、医薬品や医薬部外品とは異なり、厚生労働大臣により何らの「効果」を認められたものではないので、何らかの「効果」があるかのような表現をすること自体が薬機法違反になってしまうのです。
そして、このような健康食品やサプリメントの広告表現に対する薬機法の規制対象には、もちろんアフィリエイトサイトも含まれてきます。
よって、アフィリエイターであっても、健康食品やサプリメントの紹介の際に、何の気なしに「~の効果がある」などと書いてしまうと、とたんに薬機法違反となってしまうのです。注意しましょう。
健康食品の効能効果を示せる場合
では、健康食品については、一切何らかの効能効果を示すことは許されないのでしょうか。
実は、健康食品についても、一部効能効果を示すことができることがあります。
それは、特定保健用食品と栄養機能食品、それと機能性表示食品の場合です。
以下、それぞれについて見てみましょう。
特定保健用食品
まず、特定保健用食品について見てみましょう。
特定保健用食品とは、特定の保健効果があることについて、個別にその有効性や安全性などに関する審査を経た結果、消費者庁によって許可を受けた食品のことです。
消費者庁による許可を受けた特定保健用食品には、許可証票がつけられています。
このようにして正式に許可を受けた特定保健用食品の場合は、認められた保健内容であれば表示することが可能です。
たとえば、「お腹の調子を整える」とか「ミネラルの吸収を助ける」などの食品例があり、それぞれについて許可を受けた内容の表示が認められます。
栄養機能食品
次に、栄養機能食品について見てみましょう。
栄養機能食品は、通常の食事だけでは1日に必要な栄養素を摂りきることが難しい人などが、栄養素の補給のために食品を摂取する場合を想定した制度です。栄養機能食品については、その栄養成分の機能の表示をすることができます。
栄養機能食品では、国が定めている栄養成分についての規格基準に適合していれば、製造者等が自らの判断と責任をもって「栄養機能食品」と表示して、その栄養成分が持つ機能を表示することができます。
よって、栄養機能食品については、特定保健用食品とは違って個別に消費者庁による許可を受けているわけではありませんし、当然許可証票などのマークもありません。
栄養機能食品における表示例としては、たとえば
「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。」
「鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。」
「マグネシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。」
「ビタミンAは、夜間の視力の維持を助ける栄養素です。」
「ビタミンAは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。」
「ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。」
などがあげられます。
このように、栄養機能食品において認められる表現は、特定保健用食品とは異なり、食品自身に認められた保健効果というものではなく、あくまで含まれる栄養成分についての表示に限られます。
機能性表示食品
さらに、機能性表示食品について見てみましょう。
機能性表示食品とは、製造販売業者などの業者が、国の定めた一定のルールに基づいてその食品の安全性や機能性に関して独自に検証や評価を行い、生産製造や品質管理体制、さらには健康被害の情報収集体制などを整えた上で、当該商品の販売日の60日前までに消費者庁長官に届出をした食品のことです。
特定保健用食品とは異なり、個別に消費者庁(国)による許可を受けているわけではありませんので、許可証票などのマークはありません。
機能性については、臨床試験や文献調査によって確認されており、安全性については、調査や動物実験などを経て確保されています。
そして、機能性表示食品においては、
「どのような科学的根拠に基づいて」
「どのような人が」
「どのように摂取すると」
「どのような機能性があるのか」
が明らかにされます。
たとえば「~の機能があります。」とか「~の機能があると報告されています」などの表現をすることが認められます。
※機能性表示制度について詳しく知りたい人は、こちらのページを見てください。
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健康食品のOK/NG表現例
最後に、認められる表現と認められない表現の例を確認しておきましょう。
特定保健用食品であれば、許可された手特定の保健機能がある旨の表現ができます。
よって、「血圧が高めの人に適する食品です」「血糖値が気になる方に適する食品」「食後の血中の中性脂肪を抑える」「体脂肪がつきにくい」「虫歯の原因になりにくい」などの表現をすることが認められます。
栄養機能食品であれば、その栄養成分の機能についての表示が認められます。
よって、「ビタミンB6は、たんぱく質からのエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。」「葉酸は、赤血球の形成を助ける栄養素です。」「葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素です。」などの表現が認められます。
機能性表示食品であれば、「本品には◇◇が含まれるので、□□の機能があります。」などといった表現が認められます。このとき、機能性表示食品としての届出番号と一日あたりの摂取量、医薬品とは異なる旨なども記載する必要があります。
単なる健康食品の場合は、これらの効果効能に関する表現はすべて単に「維持」「補う」「保つ」「対策」と言ったような表現しか認められません。
また、これらすべての食品類について、医薬品と誤認されるおそれのある表現はできません。たとえば「治療」「治る」と言ったような表現はNGとなります。
まとめ
以上、アフィリエイターとしても意識しておかなければならない薬機法規制について解説してきました。
薬機法の適用対象はとても広く、製造販売業者のみならずアフィリエイターにも及びます。
健康食品は何ら医薬品的効果を認められたものではないので、「治る」「予防」といった表現をすることは一切認められません。
一部特定保健用食品や栄養機能食品、機能性表示食品の場合に、それぞれ認められた保健効果や栄養機能についての表示が認められるのみです。
アフィリエイトを行う場合は、これらの規制をしっかりと意識して、くれぐれも違反しないように表現に細心の注意を払うことが大切です。
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