トリートメント広告と薬機法!表現と効果・キャッチコピー

トリートメント広告と薬機法!表現と効果・キャッチコピー

トリートメントと薬機法の関係について解説します。

トリートメントで使える広告表現や効能効果、キャッチコピーとはどのようなものなのでしょうか。

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目次

トリートメントとは?

トリートメントとは、髪の内部に成分を浸透させ、髪のダメージを補修し、健康的な髪へと導くヘアケア商品です。

似た商品にコンディショナー(リンス)がありますが、次のように異なります。

トリートメントコンディショナー
効く部位髪の内部髪の表面
特徴髪のダメージを補修髪表面をコーティング

トリートメントと薬機法の関係

トリートメントには、薬機法上の「化粧品」と「医薬部外品」があります。

薬用トリートメントは、薬用化粧品(医薬部外品)に該当します

許可を取得するために必要な手続きや表現できる効能効果に違いがあります。

化粧品で使える効能効果

トリートメントが、薬機法上の「化粧品」に該当する場合、使える効能効果は以下の56個です。

頭皮や毛髪
(1)頭皮、毛髪を清浄にする。
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4)毛髪にはり、こしを与える。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7)毛髪をしなやかにする。
(8)クシどおりをよくする。
(9)毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。

皮膚や肌
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
(33)ひげを剃りやすくする。
(34)ひげそり後の肌を整える。
(35)あせもを防ぐ(打粉)。
(36)日やけを防ぐ。
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。

芳香
(38)芳香を与える。


(39)爪を保護する。
(40)爪をすこやかに保つ。
(41)爪にうるおいを与える。

口唇
(42)口唇の荒れを防ぐ。
(43)口唇のキメを整える。
(44)口唇にうるおいを与える。
(45)口唇をすこやかにする。
(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48)口唇を滑らかにする。
(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

歯・口の中
(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

皮膚
(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。

注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。

医薬部外品で使える効能効果

トリートメントが、薬機法上の「医薬部外品」に該当する場合、主に使える効能効果は以下です。

ただし、薬用化粧品は個別の承認を受けた効能効果について表現できます。

種類効能・効果
1.シャンプーふけ、かゆみを防ぐ。
毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。
毛髪・頭皮を清浄にする。
毛髪・頭皮をすこやかに保つ。
毛髪をしなやかにする。
2.リンスふけ、かゆみを防ぐ。
毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。
毛髪の水分・脂肪を補い保つ。
裂毛・切毛・枝毛を防ぐ。
毛髪・頭皮をすこやかに保つ。
毛髪をしなやかにする。
3.化粧水肌あれ。あれ性。
あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。
油性肌。
かみそりまけを防ぐ。
日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1)
日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。
肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。
皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。
4.クリーム、乳液、ハンドクリーム、化粧用油肌あれ。あれ性。
あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。
油性肌。
かみそりまけを防ぐ。
日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1)
日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。
肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。
皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。
皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。
5.ひげそり用剤かみそりまけを防ぐ。
皮膚を保護し、ひげをそりやすくする。
6.日やけ止め剤日やけ・雪やけによる肌あれを防ぐ。
日やけ・雪やけを防ぐ。
日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1)
皮膚を保護する。
7.パック肌あれ。あれ性。
にきびを防ぐ。
油性肌。
日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1)
日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。
肌をなめらかにする。
皮膚を清浄にする。
8.薬用石けん(洗顔料を含む)<殺菌剤主剤>(消炎剤主剤をあわせて配合するものを含む)
皮膚の清浄・殺菌・消毒。
体臭・汗臭及びにきびを防ぐ。
<消炎剤主剤のもの>
皮膚の清浄、にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ。

(注1)作用機序によっては、「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。」も認められる。
(注2)上記にかかわらず、化粧品の効能の範囲のみを標ぼうするものは、医薬部外品としては認められない。

また医薬部外品の場合には、厚生労働省の資料で、次のように表現に注意するよう書かれています。

化粧品的医薬部外品(いわゆる薬用化粧品)の効能効果は、品目ごとに成分分量を審査の上承認されたものなので、その承認の範囲内で広告することが原則ですが、次の事柄に配慮すれば、その広告表現中に化粧品の効能効果のうち、それぞれの種別に対応する効能効果を併せて標ぼうすることができます。

1)医薬部外品本来の目的が隠ぺいされて化粧品であるかのような誤認を与えないこと。

2)殺菌剤配合のシャンプーまたは薬用石けん等は化粧品的な使用目的、用法で使用された場合に、 保健衛生上問題となるおそれのあるものではないこと。

3)化粧品の効能効果として標ぼうしている部分が、あたかも医薬部外品の効能効果として承認を受けたものであるかのような誤認を与えないこと。

トリートメント広告のOK表現

トリートメントの広告で使えるOK表現を紹介します。

分類OK表現
感触・仕上がり・しっとりまとまる髪へ
・なめらかな指通りを実現
・ふんわり軽い仕上がりに
・枝毛を防ぎ、まとまりやすい髪へ
補修・保護・髪のダメージを補修し、健康的な髪に導く
・紫外線や乾燥から髪を守る
・髪のキューティクルを整え、艶やかに
保湿・髪に潤いを与え、乾燥を防ぐ
・潤いをキープして、しっとりとした髪へ
香り・使用感・上質な香りが広がる心地よいケアタイム
・べたつかず軽い使用感
成分・植物由来成分配合でやさしくケア
・〇〇成分が髪に潤いをプラス
・弱酸性処方で髪と頭皮にやさしい
その他・毎日のヘアケアで美しい髪へ
・朝のスタイリングが楽になる髪へ

トリートメント広告のNG表現

トリートメント広告で使えないNG表現を紹介します。

カテゴリNG表現理由
髪の治療・髪のダメージを修復する
・髪の内部まで修復
・キューティクルを治療する
・切れ毛を根本から治す
「修復」「治す」などの治療的表現は薬機法違反となります。
効果の保証・使えば必ず艶やかになる
・100%効果が出る
効果を保証するような表現はNGです。
発毛・髪が生える発毛は医薬品に認められている効果で、NGです。
髪質の変化・硬い髪を柔らかくする
・くせ毛を完全に治す
髪質を改善・変化させるような表現はNGです。
安全性・絶対に安全
・副作用ゼロ
安全性の保証はNGです。
血行・頭皮の血行を改善する血行の改善・促進は表現できる効能効果の範囲外でNGです。
推薦・医師も推薦
・美容師がおすすめする◯◯
医薬関係者の推薦はNGです。美容師も含まれます。

トリートメント広告のキャッチコピー例

実際の商品を参考にどんな広告文章やキャッチコピーが使われているのか紹介します。

商品名広告文章
アデノバイタル ヘアトリートメントダメージを補修しながらうねりを抑え芯から弾力とボリュームを感じる髪に整える
ジュレーム リラックス ミッドナイトリペア ウォータートリートメントしみ込む しみ込む うねり髪の夜美容
アクアインテンシブ トリートメント W:弱った髪用ダメージで弱くなった髪の形状を補正しながら芯から強くなめらかな髪に整える
ラサーナ プレミオール何歳になってもしなやかで優雅な美髪のために
パンテーン エクストラダメージケア デイリー補修トリートメント切れ毛・枝毛等のダメージ髪に
エクストラダメージリペア
するん つやつや サロンクオリティの髪へ

薬機法違反した場合の罰則

薬機法第66条の誇大広告等に違反した場合の罰則は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれを併科です。

そして、措置命令や課徴金納付命令のおそれもあります。

措置命令

措置命令は、薬機法第72条の5、に定められており、違反広告の中止や再発防止などを求められます。

<対象>
・第66条第1項
・第68条

<具体例>
・違反したことを関係者及び消費者に周知徹底すること
・再発防止策を講ずること
・その違反行為を将来繰り返さないこと
など

課徴金納付命令

課徴金納付命令は、薬機法第75条の5の2、に定められており、課徴金の納付が求められます。

<対象>
・第66条第1項

<課徴金の金額>
・課徴金対象期間の商品売上の4.5%(最長3年間)
・225万円未満の場合は課徴金なし

<減額>
・同一事案に対し、景品表示法の課徴金納付命令がある場合
⇒3%を減額して1.5%

・自ら報告した場合は、50%相当額を減額

まとめ

トリートメントは、髪のケアをする商品として様々なものがあり、乾燥対策・うねり対策などターゲットによって訴求ポイントも異なります。

商品のコンセプトに合わせて効果的な広告表現を考え、使っていきましょう。

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