Youtubeなどの動画を見る人が増えているため、動画プラットホームに広告を出稿する企業が増えてきました。その広告の中には、法律違反になると思われるような広告表現も増えてきています。
では、どんな広告表現が法律違反になるのでしょうか。
違反する広告や企業案件に携わっている方は、バレた場合に商品名や企業名が公表され、課徴金納付命令が出るおそれもありますので、ご注意ください。
また、Youtuberやインフルエンサーが企業案件で表現する場合も違反になるおそれがあります。「そんなこと知らなかった」「指示されたとおりに言っただけ」というような言い訳は通用しません。
①1ヶ月で10キロやせると表現するダイエット食品
消費者庁の資料では、「適度な運動や食事制限をしながら、人が痩せることができるのは、 6か月間で4㎏から5㎏程度です。」と明記されています。
そのため、「この◯◯◯を食べるだけ、飲むだけで1ヶ月のあいだに10キロやせちゃいました」という表現は、景品表示法違反となります。
あくまでダイエット効果を訴求しているだけで、医薬品の効果効能を訴求しているわけではない場合は、薬機法違反ではなく、景品表示法違反です。
②飲むだけでやせると表現するダイエット食品
先程も説明したとおり、消費者庁の資料では、「適度な運動や食事制限をしながら、人が痩せることができるのは、 6か月間で4㎏から5㎏程度です。」と明記されています。
また、「適度な運動や食事制限が必要」という注記は、必須です。
そのため、「好きなものを食べてもこれを飲めば◯キロやせる」という表現は、景品表示法違反になるおそれがあります。
③便秘解消できる・飲んだらどっさり出たと表現する健康食品
「便秘が解消できる」という表現は、医薬品的な効果効能の表現になるため、健康食品やサプリメントが広告で表現するのは法律違反になります。
機能性表示食品の届出をしている商品で、このような表現の機能性が記載してあれば、違反とはなりません。
また、「飲んだら翌日にトイレでどっさり出た」というあいまいな表現でぼかしている広告も見られますが、便秘解消のことを表現しているとわかるため、違反となるおそれがあります。
④シミが消える化粧品
シミが消えるという表現は、薬機法で認められた表現を逸脱しているため、薬機法違反になります。薬用化粧品(医薬部外品)であっても認められません。
「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」という表現であれば、認められます。
実際に法律違反となった事例を紹介します。
2019年3月28日に株式会社Growasの化粧品が次のような表現をしていて、景品表示法の優良誤認表示で措置命令を受けました。
・「\たった3日/ 塗って寝ただけで20年悩んでいた【シミ】が跡形もなく消滅!!」
・「瞬間シミ消しクリーム」
など。
この事例は、株式会社Growasが販売する他商品の優良誤認表示や、有利誤認表示も合わさっていたため、景品表示法違反で措置命令を受けたものと思われます。
⑤嘘のビフォアアフターを表示する化粧品や健康食品
嘘のビフォアアフターは、誇大広告になるおそれがあります。
薬機法第66条では、以下のように誇大広告を禁止しています。
「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。」
フォトショップなどで画像加工してビフォアアフターを作成しているような悪質なケースもあるかもしれませんので、ご注意ください。
⑥体験談や口コミの自作自演をした美容健康商品
体験談や口コミの自作自演も、嘘のビフォアアフターと同様に、薬機法や景品表示法違反となるおそれがあります。
実際に、このようなケースは以下の2つの事例で問題となりました。
2020年3月19日にグノシーの虚偽広告で、東京都が薬機法違反の疑いで調査開始、というニュースがありました。ここでは、Gunosy(グノシー)の完全子会社「digwell(ディグウェル)」が架空の口コミなどの虚偽広告を制作・配信したとして問題となりました。
2020年3月10日に株式会社ゼネラルリンクは、景品表示法の措置命令を受けました。そこでは、第三者が運営していると見せかけたサイトに「妊娠率アップ」などと表示し、優良誤認表示となりました。
薬機法違反をした場合のリスク
薬機法でも、課徴金制度の導入が決まり、課徴金を受けるおそれがあります。
対象行為は、第66条一項の「虚偽・誇大な広告」にあたる場合です。
課徴金額は、違反を行っていた期間中における対象商品の売上額 × 4.5% です(対象期間は3年間が上限)。
課徴金を受けない場合でも、行政処分で、業務改善命令・措置命令・業務停止命令・許可/登録取消などの処分が下され、事業に大きな影響が出ます。
景品表示法違反をした場合のリスク
景品表示法でも以前から課徴金があります。
対象行為は、優良誤認表示と有利誤認表示にあたる場合です。
課徴金額は、対象商品の売上額 × 3%です(対象期間は3年間が上限)。
また、措置命令を受けた公表されるおそれもあり、事業に大きな影響が出ます。
違反を見つけた場合の通報窓口
消費者の方で、違反している商品を見つけたという場合は、動画のキャプチャーが録画をして、下記の窓口へ連絡するといいでしょう。
薬機法(医薬品医療機器法)違反の疑いがある場合の連絡先
⇒厚生労働省のページへ
景品表示法違反の疑いがある場合の連絡先
⇒消費者庁のページへ
まとめ
薬機法や景品表示法を守りつつ、魅力的な広告表現にすることが大切です。そのためには、商品戦略から考え直すことも必要かもしれません。法律を守りつつ、他社に負けない広告を考えていきましょう。
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