化粧品の広告で、「トーンアップ」、「ブライトニング」などの表現は使うことができるのでしょうか。
この記事では、トーンアップ・ブライトニングなどの表現が薬機法上使用できるのか分かりやすく解説します。
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薬機法(旧薬事法)の化粧品とは?
薬機法の「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、皮膚や髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布するなどの方法で使用されるもので、医薬品等に比べて人体への作用が緩和なものであると定義されています。
化粧品と言えば、ファンデーションや美白パウダーや口紅などのメーキャップ商品、化粧水や美容液などのスキンケア商品などが一般的ですが、その他にも、シャンプーやリンスやヘアオイルなどのヘアケア用品、香水や歯磨き粉なども、この定義に該当します。
トーンアップは薬機法OK?
トーンアップとは肌の色を明るくすることを意味しますが、トーンアップという表現を使用すること自体は問題ありません。ただし、使用する場合は以下のように注意が必要です。
| 使用可能な条件 | 効果の分類 | 備考 |
| <化粧品の種類> 洗顔料・クレンジングなど 「肌を清浄して」「肌の汚れを落として」明るく見せる場合 | 洗浄による 物理的効果 | 肌自体を白く・明るくする“美白効果”を示す表現としては不可 |
| <化粧品の種類> ファンデーション・美肌パウダーなど メーキャップ効果で、光反射や色補正によって肌を明るく見せる場合 | メイクアップによる 物理的効果 | 化粧による仕上がりの一時的な印象変化として表現可 |
例えば、洗顔料の広告で、「汚れを落とすことでお肌をトーンアップ」や、ファンデーションの広告で、「シミ・ソバカスをカバーし、お肌をトーンアップして明るい印象に」などの表現であれば使用できます。
一方、化粧品を使うことで、あたかも肌の機能が向上するかのような意味合いで使用するのはNGです。
薬機法上、化粧品の効果について、医薬品のように治療効果があると一般消費者に認識させるような表現をすることは禁止されています。
単に美容液や化粧水を使用することで、肌の色味が変化するかのような効果を標ぼうすることは、医薬品的な効果があると捉えられる可能性があります。
例えば、美容液の広告で、「使えば使うほどお肌がトーンアップする」や、化粧水の広告で、「みるみるトーンアップ」などの表現を使って、肌自体が変化する効果があると見せているような場合には、薬機法に抵触します。
ブライトニング・肌が明るくなるは薬機法OK?
ブライトニング(肌を明るくする)という表現は基本的に「メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと」という意味合いで使われます。
そのため、ブライトニングは薬用化粧品の効能効果であれば、使用できます。
また、これまでなら「美白」というキーワードが使われていた化粧品に、代わりにブライトニングが使われるケースが増えています。
これはアメリカの人種差別問題が背景にあります。美白という表現が「肌が白いことが美しい」という固定概念や人種差別を助長するとして、大手外資メーカーを中心に使用禁止になってきているのです。国内では花王が美白表現を使うことを中止する方向で動いています。
ブライトニングとホワイトニングの違い
ブライトニングとホワイトニングは、両者とも肌を白くするという意味合いがあります。
ブライトニングは、どちらかというと、明るくする・光らせるなどのイメージで使われることが多く、化粧品においては、くすみなどを防ぎ、明るく透明感のある肌へ導く効果を標ぼうするのに使われます。
ホワイトニングは、ブライトニングのように明るくするというよりは、白くする・漂白するというようなイメージです。
化粧品でのホワイトニング効果とは、シミやソバカスなどを予防するいわゆる美白効果を標ぼうするのに使われます。
一応ブライトニングとホワイトニングには、上記のような違いがありますが、化粧品の効果としては同じような意味合いで使っているケースもあるようです。
薬機法に違反したときの罰則やリスク
化粧品広告で、薬機法第66条の誇大広告等に違反した場合の罰則は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれを併科です。
そして、措置命令や課徴金納付命令のおそれもあります。
また、法的責任だけでなく、SNSで炎上したり、ニュースになって会社の信頼性が長期に渡って損なわれたりするおそれがあります。
措置命令
措置命令は、薬機法第72条の5、に定められており、違反広告の中止や再発防止などを求められます。
<対象>
・第66条第1項
・第68条
<具体例>
・違反したことを関係者及び消費者に周知徹底すること
・再発防止策を講ずること
・その違反行為を将来繰り返さないこと
など
課徴金納付命令
課徴金納付命令は、薬機法第75条の5の2、に定められており、課徴金の納付が求められます。
<対象>
・第66条第1項
<課徴金の金額>
・課徴金対象期間の商品売上の4.5%(最長3年間)
・225万円未満の場合は課徴金なし
<減額>
・同一事案に対し、景品表示法の課徴金納付命令がある場合
⇒3%を減額して1.5%・自ら報告した場合は、50%相当額を減額
まとめ
化粧品の広告などで、「トーンアップ」という表現を使うこと自体は問題ありません。ただ、肌を清浄する効果によること・メーキャップ効果によることが明瞭に認識できるようにしなければならず、肌機能の向上を認識させると薬機法に抵触する可能性があります。
規制があることで訴求力が弱くなるかもしれませんが、社会的信用を損なわないためにも、正しい知識を持っておくことは重要です。












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