デトックスは薬機法OK?言い換え表現は?

デトックスは薬機法OK?言い換え表現は?

「デトックス」という表現は薬機法上問題ないのでしょうか。

本記事では、「デトックス」と薬機法の関係、代替表現、使う時のリスクや対策などについてわかりやすく解説します。

PDF無料プレゼント「薬事法OK・NG表現がわかる!薬事表現の具体例集148個」


目次

デトックスとは?

デトックスとは、英語の「detoxification(解毒)」に由来し、体内に蓄積された有害物質や老廃物を体外へ排出しようとする健康法のことです。

食事や水分補給、運動、入浴などを通じて、肝臓・腎臓・腸などの排出機能をサポートし、体を内側から整えるアプローチとして広く知られています。

デトックスは薬機法OK?

「デトックス」という表現を広告で使うことは、薬機法上NGです。

なぜなら、「デトックス(=解毒)」は身体に変化を与える表現であり、医薬品的効能効果に該当するためです。

医薬品であれば使用可能ですが、健康食品・サプリメント・化粧品などでは使用できません。

デトックス関連の薬機法NG表現と言い換え表現

デトックスや類似表現の薬機法NG表現と言い換えたあとのOK表現をまとめて紹介します。

薬機法NG表現薬機法OK表現例説明
デトックス効果すっきりサポートデトックスは医薬品効能効果になるためNG。
解毒内側からキレイを目指す医薬品的効能効果になるためNG。
毒素を排出めぐりを整える排出など身体への作用はNG。
有害物質を除去毎日の健康習慣をサポート身体への作用はNG。
腸内をきれいにするおなかのリズムをサポート身体に変化を与える表現でNG。
肝臓を浄化する元気な毎日を応援「浄化」という言葉は基本的にNG。
老廃物を排出健やかな毎日を目指す「体外に排出」というよう身体への作用はNG。
血液をきれいにする食生活の見直しに医薬品的効能効果になりNG。
内臓の毒素を洗い流す生活習慣の改善におすすめ身体の内臓への作用はNG。

関連記事:薬機法NGワード一覧

健康食品・サプリで薬機法NGとなる表現

健康食品・サプリメントでは、薬機法上次の表現は医薬品的効能効果であり、NGとしています。

①疾病の治療又は予防を目的とする効能効果

健康食品やサプリメントでは、疾病の治療又は予防を目的とする効能効果の広告表現は使うことができません。

たとえば「高血圧に効く」「風邪を予防」「血糖値を下げる」などの表現は医薬品的効能効果に該当し、NGです。

またサプリメントはあくまで「栄養補助」や「健康維持」を目的としたものであり、特定の疾患に効くような印象を与える表現は避ける必要があります。

②身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果

薬機法では、身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果の表現もNGです。

たとえば「筋力アップ」「記憶力の向上」「肝機能を強くする」などは、身体の組織機能を改善するような印象を与えるため、医薬品的効能効果と判断されます。

一般的な健康維持や栄養補給を示す表現であれば使用できますが、強化・増強などの効果を明確に示唆する表現は控えなければなりません。

③医薬品的な効能効果の暗示

(a) 名称又はキャッチフレーズよりみて暗示するもの
(例) 延命○○、○○の精(不死源)、○○の精(不老源)、薬○○、不老長寿、百寿の精、漢方秘法、皇漢処方、和漢伝方等

(b) 含有成分の表示及び説明よりみて暗示するもの
(例) 体質改善、健胃整腸で知られる○○○○を原料とし、これに有用成分を添加、相乗効果をもつ等

(c) 製法の説明よりみて暗示するもの
(例) 本邦の深山高原に自生する植物○○○○を主剤に、△△△、×××等の薬草を独特の製造法(製法特許出願)によって調製したものである。等

(d) 起源、由来等の説明よりみて暗示するもの
(例) ○○○という古い自然科学書をみると胃を開き、欝(うつ)を散じ、消化を助け、虫を殺し、痰なども無くなるとある。こうした経験が昔から伝えられたが故に食膳に必ず備えられたものである。等

(e) 新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、経験談などを引用又は掲載することにより暗示するもの
(例) 医学博士○○○○の談
「昔から赤飯に○○○をかけて食べると癌にかからぬといわれている。………癌細胞の脂質代謝異常ひいては糖質、蛋白代謝異常と○○○が結びつきはしないかと考えられる。」等

化粧品で薬機法NGとなる表現

デトックスは食品で使われがちな表現ですが、「肌のデトックス」など化粧品で使われることもあります。

化粧品で表現できる効能効果の範囲は次の56個になるため、化粧品でも「デトックス」「解毒」などの広告表現を使うことは薬機法上NGとなります。

頭皮や毛髪
(1)頭皮、毛髪を清浄にする。
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4)毛髪にはり、こしを与える。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7)毛髪をしなやかにする。
(8)クシどおりをよくする。
(9)毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。

皮膚や肌
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
(33)ひげを剃りやすくする。
(34)ひげそり後の肌を整える。
(35)あせもを防ぐ(打粉)。
(36)日やけを防ぐ。
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。

芳香
(38)芳香を与える。


(39)爪を保護する。
(40)爪をすこやかに保つ。
(41)爪にうるおいを与える。

口唇
(42)口唇の荒れを防ぐ。
(43)口唇のキメを整える。
(44)口唇にうるおいを与える。
(45)口唇をすこやかにする。
(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48)口唇を滑らかにする。
(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

歯・口の中
(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

皮膚
(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。

注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。

薬機法に違反をしたときの罰則・リスク

薬機法第66条の「誇大広告等」や薬機法第68条の「承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止」に違反した場合の罰則は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれを併科です。

そして、措置命令課徴金納付命令のおそれもあります。

また、法的責任だけでなく、SNSで炎上したり、ニュースになって会社の信頼性が長期に渡って損なわれたりするおそれがあります。

措置命令

措置命令は、薬機法第72条の5、に定められており、違反広告の中止や再発防止などを求められます。

<対象>
・第66条第1項
・第68条

<具体例>
・違反したことを関係者及び消費者に周知徹底すること
・再発防止策を講ずること
・その違反行為を将来繰り返さないこと
など

課徴金納付命令

課徴金納付命令は、薬機法第75条の5の2、に定められており、課徴金の納付が求められます。

<対象>
・第66条第1項

<課徴金の金額>
・課徴金対象期間の商品売上の4.5%(最長3年間)
・225万円未満の場合は課徴金なし

<減額>
・同一事案に対し、景品表示法の課徴金納付命令がある場合
⇒3%を減額して1.5%・自ら報告した場合は、50%相当額を減額

デトックスの薬機法違反逮捕事例

◯「コーヒー浣腸」販売した疑いで元役員ら3人逮捕(2015年12月2日)
「コーヒー浣腸(かんちょう)」を貯蔵、販売したとして、警視庁は販売会社「ディーセントワーク」(東京都中央区)の元役員ら3人を薬機法違反(医薬品の無許可販売など)の疑いで逮捕。

同社は2002年ごろから、コーヒーにオリゴ糖や塩を加えた浣腸用の液体「カフェコロン」を販売。

3人は厚生労働省の承認がないのに「腸内洗浄でデトックス」などと医薬的な効能を宣伝し、販売した疑い。

薬機法違反をしないための対策3つ

①「デトックス」という言葉は避け、抽象的な表現に言い換える

「デトックス」は「体内の毒素を排出する」といった医薬品的効能効果になるため、薬機法上はNGです。

そのため、言葉を言い換えて抽象的な表現にする必要があります。例えば「内側からキレイに」など。

②社内で勉強会を行う

薬機法は普段の生活ではなかなか学ぶことのない法律です。

スタッフが正確な知識を得られるように社内で勉強会を行い、何が違反表現となるのか、違反した場合にどのくらいのリスクがあるのか、知っておくことは重要です。

現場のスタッフが逮捕された事例もあるため、会社だけでなくその人自身にもリスクがあることを知ってもらいましょう。

③薬機法チェックを受ける体制を整える

社内での専任スタッフによる原稿チェックや外部の薬事専門家によるレビュー体制を構築することは、違反リスクを回避する上で非常に有効です。

特に広告やLPを出稿する前には、専門家の視点から問題表現を排除することが重要です。

現場担当者に任せていると、違反表現を誤って使用し、会社として信頼を失う可能性があります。

まとめ

デトックスはインターネット上でよく使われている表現です。しかし、薬機法違反になる表現で、商品を販売している会社の関係者は安易に使ってはいけません。

どのような表現なら使用できるのかを知り、適切な広告を行えるようにしてください。

参考になったらシェアをお願いします!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

薬機法や景品表示法の情報発信をしています。
Twitter
Facebookのフォローをお願いします。

コメント

コメントする

目次