新型コロナウイルスが猛威を振るうなか、コロナ対策になると表現して、商品を売るケースが増えています。
ただ、商品や表現によっては違法になるケースがあります。
サプリや食品の場合、どんな場合に違法になるのか、すでにどんな薬機法違反となっているのか事例を紹介します。
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「コロナに効く」という表現は広告可能?
病気にあたる新型コロナウイルスに効くという表現を行っている商品は、「医薬品」と判断されます。
正式な手続きを経て厚生労働省に承認されたものでないと、医薬品として販売することはできません。
そのため、もしサプリメントや健康食品で、コロナウイルスに効くと表現している場合は、未承認医薬品の広告を行ったとして薬機法(別名:医薬品医療機器等法)違反となります。
違反事例①:ウイルスの増殖を抑制するサプリメント
2020年3月31日に警視庁は、薬機法違反(承認前医薬品の広告など)の疑いで、健康食品販売会社「日本ホールフーズ」(東京都千代田区)の社長ら2名を書類送検としたという報道がありました。
販売しているサプリメントを、インターネット上で「新型コロナウイルス対策」「(ウイルスの)増殖を抑制する」などと宣伝していたため、薬機法違反となりました。
違反事例②:「コロナに効く」タンポポ茶
2020年3月19日に、大阪府警は、薬機法違反(未承認医薬品の広告禁止)の疑いで、大阪市生野区の薬局を家宅捜索したという報道がありました。
医薬品として承認されていないのに「新型コロナウイルスに効く」とタンポポ茶を宣伝したため、薬機法違反となりました。
サプリ・食品の販売会社や広告代理店が注意すること
これまで説明してきたように。サプリメントや健康食品を販売するときに、コロナウイルス対策になることは表現できません。
インターネット広告だけでなく、ドラッグストアのPOP広告などでも同じです。
そして、
・そういった法律を理解していない担当者が表現してしまった場合
・自社が制作を依頼している制作会社・広告代理店が表現してしまった場合
も薬機法違反で処分される可能性があります。
そのため、販売や広告にかかわる担当者全員が知っておくべきことになります。
食品以外の空間除菌商品などでもコロナ対策商品は注意が必要
空間除菌商品(例:空気清浄機など)で、コロナウイルスを除菌できるなどの表現を行っている場合、合理的な根拠がないと景品表示法違反となります。
実際に、すでに消費者庁から多数の商品に、景品表示法違反のおそれがあるとして、事業者に改善要請がありました。
空間除菌商品は、食品ではないので、薬機法の対象とはならず。景品表示法の対象となります。
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まとめ
サプリメントや健康食品などの販売にかかわっている方は、表現に十分に注意しましょう。ホームページ、インターネット広告、SNS、チラシ、POP広告と幅広く、違反していないか確認しましょう。
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