妊活サプリ「マカミア(ゼネラルリンク社)」景品表示法違反

少し前の情報となりますが、妊活サプリとして売られている株式会社ゼネラルリンクの「マカミア」が景品表示法違反となる行為(優良誤認)を行ったとして、令和2年3月10日に措置命令が出されました。

その件について詳しく見ていきます。

目次

対象商品

商品:「マカミア」と称する食品
会社:株式会社ゼネラルリンク


引用元:nenne

対象商品の表示内容

令和元年11月25日から令和2年2月5日までの間、「nenne」と称する自社ウェブサイトにおいて、「自然環境の厳しい南米ペルー産のマカを厳選し独自製法のエキスパウダーとして抽出。大学教授をはじめとする共同研究チームによる機能性試験において、授かり率が190%高まることが示されました。」等と表示。

令和2年1月9日から同月16日までの間、実際には自社が運営しその表示内容を自ら決定しているにもかかわらず第三者が運営するものであるかのように装った「妊活ガイド」と称するウェブサイトにおいて、「妊娠率190%UPも!?今話題の妊活サプリ総合ランキング!」、「マカミア(ネンネ)」、「授かり率が190%UPする妊活サプリ」等と表示するなど、別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載のウェブサイトにおいて、同表「表 示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取することにより、著しく妊娠しやすくなる効果が得られるかのように示す表示をしていた。

妊娠率が高まることを自社販売ページで書いていたものの、根拠となる資料の提出がなく、今回の結果に至っています。

また、この件では、第三者が運営していると装ったサイトについても、ゼネラルリンク社がかかわっていると特定されており、詳しい調査がなされたものと思われます。

もし第三者を装って社内でサイトを制作している会社や、付き合いのある会社にお願いして制作してもらっている会社は、そのサイトの表現内容にも注意する必要があります。

措置命令の内容

◯本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。

◯再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

◯今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと

景品表示法の優良誤認とは?

景品表示法第5条第1号は、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、
(1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの
(2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの
であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(優良誤認表示の禁止)

今回の件であれば、「授かり率が190%UPする妊活サプリ」と表示していたにもかかわらず、その効果を証明する根拠がないため、実際のものよりも著しく優良であることを示していると認定されるのは妥当でしょう。

措置命令を避ける方法は?

措置命令を受けると、一般消費者に対して、自社で売っている商品が、実際のものよりも著しく優良であると示しており、景品表示法違反しているものであることを周知徹底する必要が出ます。

そのため、会社の信用は一気に下がります。またその後、その商品の売上は大きく落ち込むことが予想されるため、赤字に転落するおそれもあるでしょう。今回のマカミアは、現在販売停止となっていました。

また、措置命令のあとには、課徴金納付命令が待ち受けています。今後、課徴金を納めなければいけない可能性があるため、さらに損失が出るおそれがあります。

措置命令を回避する方法については、無料プレゼントで配布していますので、ぜひ参考にしてください。

まとめ

景品表示法違反していないか不安な人は、専門家に相談しましょう。どんな内容なら広告表現としてOKなのかが分かれば、積極的に販売活動を行うことができます。

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